国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域「対象施設周辺地域」の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
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