島根県警察運転免許

国外運転免許証(国際運転免許証)

 このページは、外国において運転を希望される方の運転免許証(国外運転免許証)の申請手続について、ご案内しています。

 (国際運転免許証のうち、日本において発給しているものを外国の行政庁が発給している国際運転免許証と区別し、「国外運転免許証」といいます。)

申請の要件

  • 現在、有効な日本の運転免許をお持ちの方(仮運転免許証、大型特殊免許、小型特殊免許または原付免許のみを取得されている方、現在運転免許が停止処分中の方は申請できません。)
  • 外国に渡航される方
  • 運転免許証等(※)の住所が島根県内の方
  • 運転免許証等(※)の有効期限が1年以上ある方

短期間の旅行等で、運転免許証の有効期間内に帰国予定の場合は申請できます。

日本の運転免許証の有効期限が1年未満で、渡航期間が1年以上となる方は、期間前更新の手続きを行ってください。

 


運転免許証等(※)…IC運転免許証のほか、マイナ免許証、マイナ機能付き在留カード及び特別永住者証明書の免許証を含みます。

 

申請場所及び日程

申請場所及び日程
申請場所

申請受付日時

運転免許センター(松江市)

月曜日から金曜日

午前9時30分~午前11時30分

午後2時00分~午後4時00分

西部運転免許センター(浜田市)

午前8時30分~午前11時30分

午後1時00分~午後4時00分

安来警察署、雲南警察署、出雲警察署、大田警察署、川本警察署、益田警察署、津和野警察署、隠岐の島警察署
江津警察署

月・火・木・金曜日

浦郷警察署

月・木・金曜日

【注意事項】

運転免許センター及び西部運転免許センターでの申請は、即日交付を行います。警察署での申請の場合、交付まで2週間程度かかります。

国民の祝日、休日並びに12月29日から翌年の1月3日までは、手続きができません。

申請に必要な書類等

  • 運転免許証等(※)
  • 外国に渡航することを証明する書類

旅券(パスポート)、船員手帳又は乗船通知書、渡航費用の支払い証書(領収書)

※上記書類がオンライン交付されている場合は、用紙に印字して持参してください。

  • 写真1枚(縦4.5cm・横3.5cm)
    (申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、顔中心、無背景のもので、カラーでも白黒でも可)
  • 国外運転免許証交付手数料2,250円

【代理申請】

申請者がすでに外国へ渡航していて、親族等に代理申請を委託される場合に限り代理申請が可能です。

また、申請時に申請者ご本人の運転免許証の有効期限が3か月以上あることが必要です。

上記の書類に加え、以下の書類をご用意ください。

  • 申請者ご本人の日本の運転免許証(原本)
  • 申請者ご本人が外国へ渡航しておられることを証明する書類(パスポートの氏名や写真のページと国外へ出国されたスタンプ等のあるページの写し)
  • 申請者が代理申請に係る代理人にあてた委任状

申請を代理でされる場合の委任状(代理申請用)(PDF117KB)

受け取りのみを代理でされる場合の委任状(代理受理用)(PDF114KB)

  • 申請者と代理申請者との関係が明らかにできる証明書(戸籍謄本、住民票)
  • 代理人の身分が確認できる書類(免許証、住民票等)

 


運転免許証等(※)…IC運転免許証のほか、マイナ免許証、マイナ機能付き在留カード及び特別永住者証明書の免許証の免許証を含みます。

 

その他

  • 国外運転免許証の有効期間は、発給日から起算して1年間ですが、日本の運転免許証の有効期間が切れますと国外運転免許証の効力がなくなります。
  • この国外運転免許証により運転できる国は、国外運転免許証により運転できる国のとおりです。
  • 長期間外国に滞在される方で、日本の運転免許証の有効期間が経過した後の期間が3年以上となる方については、外国の運転免許証を取得され外国免許から日本免許への申請をされることをお勧めします。
    (詳しくは外国免許からの日本免許申請をご覧下さい。)

日本国内で運転できる国際運転免許証等(外国で発行されたもの)

日本国内で運転できる国際運転免許証又は外国運転免許証(以下、国際運転免許証等という)は、次のいずれかです。

ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証

政令で定める国又は地域(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ又は台湾)の運転免許証

(政令で定める国又は地域の運転免許証で運転される方は、その運転免許証を発給した外国等の行政庁等、その国の領事機関、(社)日本自動車連盟(JAF)、ジップラス(株)、一般社団法人訪日運転者支援協会(略称:ALADDIN)が作成した日本語による翻訳文の添付が必要です。)

 

 また、運転できる期間は、次の両方を満たす期間です。

当該国際運転免許証等が有効であること

本邦に上陸した日から起算して1年間

ただし、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている方が、本邦から出国後、3月以内に再び本邦に上陸した場合は、上陸とみなされず、当該国際運転免許証等での運転はできません。


 

不明な点につきましては、次にお問い合わせください。

島根県運転免許センター

島根県松江市打出町250-1

TEL・FAX(0852)36-7400