道路において、レベル4に相当する自動運行装置をその使用条件で使用し、当該自動運行装置を備えている自動車を運行することをいいます。
【特定自動運行に該当しない場合】
下記の様な場合は、運転に該当し、特定自動運行に該当しません。
島根県松江市殿町8番地1島根県警察交通部交通企画課(0852-26-0110)まで特定自動運行許可申請書を提出又は、警察行政手続オンライン化システムにより特定自動運行可申請書を提出してください。
1【特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)】
2【特定自動運行に関する計画】
特定自動運行許可申請書の計画枠内に「別添記載のとおり」等とし、詳細な計画書を添付してください。
~計画書に記載すべき事項~
※行う者が自然人の場合で、警察行政手続オンライン化システムにより行う者自身がマイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて申請を行う場合は、住民票の写しは省略できます。
※行う者が法人の場合で、警察行政手続オンライン化システムにより商業登記電子証明書を用いて申請を行う場合は、登記事項証明書は省略できます。
【趣旨】
特定自動運行計画を変更しようとするとき(下記の軽微な変更を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書の許可を受ける必要があります。
【変更内容の範囲】
例えば、特定自動運行の経路を新たに追加する場合などが該当します。
【添付書類】
変更の内容及び理由を明らかにするために参考となる資料がある場合には、これを特定自動運行計画変更許可申請書に添付してください。
【許可証の書き換えについて】
特定自動運行計画変更許可申請書の審査が終了し、変更の許可を行う場合は、変更前の許可証を返納し、その後、新たな許可証を交付します。
【注意点】
新規の許可申請と同様に、申請内容を審査する必要がありますので、変更後の特定自動運行で運行可能となるまでに時間がかかることに留意ください。
【軽微な変更の範囲】
①特定自動運行用自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号の変更であって、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの
②特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更
③特定自動運行を行う者の氏名又は名称。法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所の変更
【届出方法】
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書を提出してください。
【届出書類等】
【注意事項】
【許可証の再交付の対象】
許可証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合
【再交付の手続き】
特定自動運行許可証再交付申請書及び汚損等した許可証を提出してください。
※許可証を亡失、滅失した場合には、特定自動運行許可証再交付申請書のみ提出してください。
【許可証を返納する場合】
【返納の方法】
許可証を島根県警察本部交通部交通企画課に返納してください。
【注意事項】
特定自動運行実施者が次のいずれかに該当することとなったときは、次の者は、遅延なく許可証を返納してください。
| № | 様式名 | 様式 |
|---|---|---|
| 1 | 特定自動運行許可申請書 | Word(35KB) |
| 2 | 特定自動運行計画変更許可申請書 | Word(36KB) |
| 3 | 特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書 | Word(38KB) |
| 4 | 特定自動運行許可証再交付申請書 | Word(35KB) |