特定自動運行の許可の申請等

特定自動運行とは

 道路において、レベル4に相当する自動運行装置をその使用条件で使用し、当該自動運行装置を備えている自動車を運行することをいいます。

【特定自動運行に該当しない場合】

 下記の様な場合は、運転に該当し、特定自動運行に該当しません。

  1.  道路や交通、自動車の状況に応じてハンドル及びブレーキ等の装置を操作する者がいる場合
  2.  現に操作していなくても(自動運行装置による自動車の運行が適切に行われているため)、ハンドル及びブレーキ等の装置を操作する者が待機している者がいる場合

 

特定自動運行許可申請

島根県松江市殿町8番地1島根県警察交通部交通企画課(0852-26-0110)まで特定自動運行許可申請書を提出してください。

※遠方等の理由により、島根県警察本部まで赴くことができない場合には、交通企画課までご相談ください。

特定自動運行許可申請書の記載事項について

1【特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)】

2【特定自動運行に関する計画】

 特定自動運行許可申請書の計画枠内に「別添記載のとおり」等とし、詳細な計画書を添付してください。

~計画書に記載すべき事項~

  • 特定自動運行に使用する自動車の車名及び型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、特定自動運行用自動車の長さ、幅及び高さ並びに自動運行装置に係る使用条件
  • 特定自動運行の経路
  • 特定自動運行を行う日及び時間帯
  • 特定自動運行により運送される人又は物
  • 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況
  • 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度
  • 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先
  • 特定自動運行業務従事者に対する教育の具体的内容及びその実施方法
  • 特定自動運行主任者の指定及び現場措置業務実施者の指定の方法
  • 特定自動運行用自動車の運行中に対する措置の実施方法及び当該措置を講ずるための装置、人員その他の体制
  • 特定自動運行中である旨の表示の具体的方法
  • 特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者による措置
  • 踏切における特定自動運行が終了した場合の措置
  • 高速道路等の本線車道等における特定自動運行が終了した場合の停止している旨の表示措置
  • 高速道路等の本線車道等における特定自動運行が終了した場合における当該自動車の移動措置

特定自動運行許可申請書への添付書類

  1. 特定自動運行用自動車の自動車検査証の写し又は自動車検査記録事項が記載された書面
  2. 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける者)、旅券等の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者)又は登記事項証明書及び役員の住民票の写し(役員が住民基本台帳法の適用を受けない者にあっては旅券等の写し)
  3. 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
  4. 遠隔監視場所の設備の状況を明らかにした図面又は写真
  5. 特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであって、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資するものと認められるものであることを明らかにする書面

許可後、特定自動運行計画に変更が生じた場合

特定自動運行計画の変更(軽微な変更を除く)の場合

【趣旨】

 特定自動運行計画を変更しようとするとき(下記の軽微な変更を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書の許可を受ける必要があります。

【変更内容の範囲】

 例えば、特定自動運行の経路を新たに追加する場合などが該当します。

【添付書類】

 変更の内容及び理由を明らかにするために参考となる資料がある場合には、これを特定自動運行計画変更許可申請書に添付してください。

【許可証の書き換えについて】

 特定自動運行計画変更許可申請書の審査が終了し、変更の許可を行う場合は、変更前の許可証を返納し、その後、新たな許可証を交付します。

【注意点】

 新規の許可申請と同様に、申請内容を審査する必要がありますので、変更後の特定自動運行で運行可能となるまでに時間がかかることに留意ください。

軽微な変更の場合

【軽微な変更の範囲】

①特定自動運行用自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号の変更であって、当該得手自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの

②特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更

③特定自動運行を行う者の氏名又は名称。法人にあっては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所の変更

【届出方法】

 特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書を提出してください。

【届出書類等】

  1. 特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書
  2. 変更前の許可証

【注意事項】

  1. 上記①、②の場合は、変更後の特定自動運行を行おうとする前に届け出る必要があります。
  2. 上記③の場合は、変更の日から30日以内に、届け出る必要があります。
  3. 特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書を受理後、島根県警察本部交通企画課において許可証の書き換えを行います。

許可証の再交付・返納について

許可証を亡失等したとき

【許可証の再交付の対象】

 許可証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合

【再交付の手続き】

 特定自動運行許可証再交付申請書及び汚損等した許可証を提出してください。

 ※許可証を亡失、滅失した場合には、特定自動運行許可証再交付申請書のみ提出してください。

許可証の返納

【許可証を返納する場合】

  1. 特定自動運行を行わないこととしたとき
  2. 特定自動運行の許可が取り消されたとき
  3. 許可証の再交付を受けた場合において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき

【返納の方法】

 許可証を島根県警察本部交通部交通企画課に返納してください。

【注意事項】

 特定自動運行実施者が次のいずれかに該当することとなったときは、次の者は、遅延なく許可証を返納してください。

  1. 死亡した場合~同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併以外の事由により解散した場合~清算人又は破産管財人
  3. 法人が合併により消滅した場合~合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表

許可申請書等の様式

様式名 様式
特定自動運行許可申請書 Word
特定自動運行計画変更許可申請書 Word
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書 Word
特定自動運行許可証再交付申請書 Word