古物・風営・警備業・銃砲・金属くず・探偵・質屋

★クロスボウが所持禁止・所持許可制になりました!!

銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止となりました。

  改正法は

 令和4年3月15日

施行され、施行後、

 6ヵ月経過するまで(令和4年9月14日まで)

に廃棄若しくは所持許可申請等せず、不法に所持した場合、罪に問われます。

(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

 

 クロスボウを所持されている方は、令和4年9月14日までに

 最寄りの警察署において廃棄等の手続きをお願いします。

 

 なお、令和4年3月15日以降にクロスボウを所持した場合は、罪に問われますので、許可等ないのに、人から譲り受けたり、購入したり等は絶対にしないでください。

 クロスボウの許可等に関する手続きについては、「猟銃・空気銃の所持許可の手続き等」に掲載されているクロスボウ所持許可の流れを参考にしてください。

 

クロスボウ及び改正法に関する詳細は、下記リンク(警察庁ホームページ)から確認できます。

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html(外部サイト)

★各種申請書の押印廃止について(令和2年12月28日から)

令和2年12月28日に、「押印廃止に関する内閣府令及び国家公安委員会規則」が改正されたため、

押印欄等が無くなった新しい申請書等を掲載しています。

申請書等様式については、各種業種のページをご覧ください。

 

★重要【古物営業】主たる営業所等の届出の受付は終了しました

令和2年3月31日までに許可を取得していた方で、同日までに「主たる営業所等届出書」を提出していなければ、許可が失効しています。

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★許可失効者(=届出をしていなかった方)へのお知らせ↓

古物許可失効者へのお知らせ

PDF版チラシはこちらをクリック

★窓口業務の受付時間の変更について

 令和2年4月1日から、生活安全(刑事)課(係)の許認可業務の受付時間を変更いたします。

 

開始年月日:令和2年4月1日(水)から

受付時間:月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)

 【午前】8時30分~12時00分

 【午後】13時00分~16時00分

対象業務:生活安全(刑事)課(係)の下記許可等事務

 ・各種申請の受理

 ・許可証等の交付

 ・許認可に関する相談

 など全ての業務

 

 皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

 なお、他に時間がとれない等の場合はお申し出ください。

 お知らせの掲示については、こちらをご覧ください→【お知らせ】

★添付書類の変更について

 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。

 また、令和元年12月14日以降に誓約書を提出される方は、内容が一部変わっていますので、新しいものを使用してください。

 ※詳細は、各種法令の申請・届出の欄を確認してください。

警察に関する手数料条例の一部改正

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、一部手数料について改正を行います。

くわしくはこちらをご覧ください。

・警察に関する手数料条例の一部改正のお知らせ(施行期日:令和元年10月1日)

猟銃・空気銃関係

警備業関係

警備業法施行規則の一部改正について(令和元年8月30日公布)

警備業法施行規則の改正概要はこちら

警備業法の規定に基づく検定・講習

警備業法の規定に基づく検定・講習などの実施予定など

警備業法に関する申請・届出

警備業の認定、検定、警備員指導教育責任者等に関する各種申請・届出の様式など

主要国道における検定合格警備員配置基準

島根県公安委員会が認定する交通誘導警備業務における配置路線について  

古物商関係

★古物営業に関する手続きの一部変更について

令和2年4月1日に古物営業法等が全面改正されました。

手続きが一部変更されていますので、以下のチラシをご確認いただき、引き続き適正な古物営業の推進をよろしくお願いいたします。

古物営業法等の改正に伴う手続きの変更について

 

PDF版チラシはこちらをクリック

 

古物営業法の一部改正について(平成30年4月25日公布)

古物営業法の改正概要はこちらをクリック

古物営業等に関する申請・届出

古物営業等を営む場合は、公安委員会の許可等が必要です。

金属くず商関係

金属くず条例・同施行規則の改正について(令和元年10月11日公布)

金属くず条例・同施行規則の改正概要はこちら

 

金属くず商に関する届出

金属くず商に関する届出要領、様式等はこちら

風俗営業関係

風俗営業等に関する申請・届出

風俗営業、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会の許可等が必要です。

特定遊興飲食店営業の許可申請

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正され、公安委員会の許可を受けて、特定遊興飲食店営業を営むことができるようになりました。

平成28年3月23日から、特定遊興飲食店営業を営むための許可申請を、各警察署において受付を開始します。

探偵業関係

探偵業に関する申請・届出

 

質屋営業関係

質屋営業に関する申請・届出

インターネット異性紹介事業関係

インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)の届出について

 

 

風俗営業・古物営業・質屋営業・警備業・探偵業・銃砲の概況について

 全国の概況について、警察庁生活安全局のホームページを参照してください。
〇古物営業・質屋営業・警備業・探偵業の概況(生活安全企画課)
〇銃砲・風俗営業等の概況(保安課)

 警察庁生活安全局のホームページ(外部サイト)

 

郵送による届出等の受理について

 令和2年3月1日より、営業の許可・認可に係る、以下の6手続について、郵送による届出等の受理を開始することとしました。

 

○古物営業関係

・古物商及び古物市場主の許可申請書記載事項の変更届出

(許可証の書換えを伴うものを除く。)

○警備業関係

・合格証明書の書換えの申請

○探偵業関係

・探偵業の届出事項の変更の届出

○風俗営業関係

・風俗営業の構造設備の軽微な変更の届出

・遊技機の軽微な変更の届出

 

 郵送による届出を行う場合は、必ず事前に所轄警察署の生活安全(刑事)課(係)にお電話いただき、手続きの流れを確認してください。

 確認後、各種ページに掲載している届出(申請)様式、下記に掲載している手数料納付書(手数料が必要な場合のみ)、申請等受付票、その他届出(申請)に必要な書類(住民票等)及び返信用封筒をご用意いただき、「発送時のチェック表」を確認しながら郵送してください。

 

手数料納付書

申請等受付票記載例はこちら)

 

【発送時のチェック表】

 

 詳しくは、各警察署の生活安全(刑事)課(係)にお問い合わせください。