道路使用許可

1道路使用許可の概要

2道路使用許可の対象

3e-Gov電子申請を利用したオンライン申請

4窓口での申請手続

5道路使用許可の申請手続(道路管理者経由)

6添付書類

7申請手数料

8道路使用許可証の記載事項の変更の届出

9道路使用許可証の再交付

10受付窓口及び受付時間

11許可の期間

12その他

 

 

1道路使用許可の概要

道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。

そこで、道路交通法では、本来目的の使用以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることにより「道路本来の効用」を最大限にいかすよう努めています。

2道路使用許可の対象

道路使用許可(道路交通法第77条第1項)の対象となる行為は、次のとおりです。

 (1)道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号)

 (2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号)

 (3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号)

 (4)前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)

 

【主な許可行為例】

 1号許可道路工事、管路埋没工事、軌道工事、地下鉄工事、架空線作業、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等

 2号許可金属性の碑表の類の設置、工事用の板囲い・足場の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置等

 3号許可露天・屋台店、商品の陳列台等

 4号許可祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

 

3e-Gov電子申請を利用したオンライン申請

令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えるようになりました。

 警察の行政手続きのオンライン化について

オンラインでなされた申請は、原則オンラインで許可証を交付します。

提出された申請について、補正がある時や、手数料を納付して頂きたい時など、警察署からe-Govを通じて通知を行います。

提出後はe-Govサイトを定期的にご確認ください。

4窓口での申請手続

(1)許可申請は、申請者が警察署長に対し、許可を申請してください。

(2)道路使用許可の申請は、所定の道路使用許可申請書(一太郎30KB)により行うことが必要です。

 ・申請者の押印の必要はありません。

 ・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所が分かるようにしてください。

 ・記載例はこちら(PDF110KB)

(3)「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙のほかホームページからダウンロードして申請してください。

(4)県内2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。

(5)道路使用許可の申請は、申請書及び添付書類をそれぞれ2通作成して警察署の道路使用窓口に提出してください。

 

※定例的な道路工事等を除いては、道路使用手続を円滑に行うため、所轄の警察署等に事前相談を行うようお願いします。

 特に大規模な交通規制を伴う工事やイベント等については、時間的余裕を十分に持って相談するようお願いします。

5道路使用許可の申請手続(道路管理者経由)

道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。

(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)

申請内容等により、個別に提出をしていただく場合があります。管轄警察署へ電話連絡等で一括申請が可能であるかを確認してください。

なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問合せしていただくようお願いいたします。

6添付書類

1号許可位置図、周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)等

2号許可位置図、周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、設置工作物の設計書等

3号許可位置図、周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書

4号許可位置図、周辺見取図、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図

 

※許可行為の欄の添付書類は、必要となる添付書類の一般的な例を示したものです。詳しくは申請先の警察署にお尋ねください。

7申請手数料

申請手数料

 2,250円
再交付申請

 310円

記載事項変更

 手数料なし

8道路使用許可証の記載事項の変更の届出

許可後に記載事項の変更が生じた場合は道路使用許可記載事項変更届(一太郎27KB)により、速やかに届け出てください。

 ・申請者の押印は必要ありません。

 ・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所が分かるようにしてください。

 ・記載例はこちら(PDF61KB)

 ・変更に係る内容が許可された道路使用行為と実質的に異なる場合は新たに別個の申請が必要となります。

9道路使用許可証の再交付

許可証が汚損又は破損した場合は道路使用許可証再交付申請書(一太郎27KB)において申請してください。

 ・申請者の押印は必要ありません。

 ・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所が分かるようにしてください。

 ・記載例はこちら(PDF61KB)

10受付窓口及び受付時間

受付窓口

 申請しようとする場所を管轄する警察署等(警察署等一覧

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日は除く)

 午前8時30分から午後0時00分

 午後1時00分から午後4時00分

11許可の期間

許可期間については、こちら(PDF217KB)をご覧ください。

12その他

特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に伴う許可申請について

新型コロナウィルス感染症対策の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業等の路上利用のための道路占用許可基準が緩和され、警察においても道路使用許可の弾力的な運用を行っています。

特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用

昨今の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の状況から、同感染症の影響を受ける沿道飲食店等を支援するため、道路管理者において道路占用許可の基準を緩和する措置です。特例措置の詳細は、各道路管理者の窓口にお問い合わせください。

特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項(PDF215KB)

 

  •  ここに示す確認事項は、申請者自らが沿道飲食店等の路上利用に当たって、これらの事項を確認している場合、申請者は警察署への事前相談を経ることなく、道路使用許可の申請が可能であることを示すものです。
  •  仮に、これらの確認事項を満たさない場合であっても、道路使用許可が可能となる場合がありますので、管轄する警察署等にご相談ください。
  •  なお、確認事項を満たす場合でも、交通への支障の観点から、申請内容の補正を求める場合があります。

「歩行者利便増進道路」の概要

「歩行者利便増進道路」では道路占用許可の基準が緩和されることになります。詳細は、各道路管理者の窓口にお問い合わせください。

歩行者利便増進道路を活用した沿道飲食店等の路上利用での道路使用許可申請

「歩行者利便増進道路」を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、新制度における沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項を確認してください。

新制度における沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項(PDF148KB)

  •  ここに示す確認事項は、申請者自らが沿道飲食店等の路上利用に当たって、これらの事項を確認している場合、申請者は警察署への事前相談を経ることなく、道路使用許可の申請が可能であることを示すものです。
  •  仮に、これらの確認事項を満たさない場合であっても、道路使用許可が可能となる場合がありますので、管轄する警察署等にご相談ください。
  •  なお、確認事項を満たす場合でも、交通への支障の観点から、申請内容の補正を求める場合があります。