交通安全TOPICS
電動キックボードについて
キックボードに原動機(定格出力0.6キロワット以下)を装備した一般的な電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
よって、電動キックボードは原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務づけられています。
○道路交通法を遵守すること
原動機付自転車を運転することができる免許を受けないで運転することはできず、道路においては、車道の通行(歩道の通行はできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
○道路運送車両法の保安基準に適合していること
電動キックボードは、制動装置、前照灯、後部反射鏡等の車両区分に応じた装置が必要であり、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。
○自賠責保険(共済)へ加入していること
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済へ加入していなければ、運行の用に供することはできません。
○ナンバープレートを表示していること
地方税法及び市町村の条例に基づいて交付される標識(ナンバープレート)を表示しなければなりません。
※電動キックボードの原動機を用いずに運転者が足で地面を蹴って走行する場合も、原動機付自転車の運転に該当します。
※定格出力0.6キロワットを超える場合、その数値に応じた車両区分に該当し、車両区分に応じた運転免許が必要です。
妨害運転の禁止について(道路交通法の一部改正、令和2年6月30日施行)
いわゆる「あおり運転」(妨害運転)防止のため、
他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則の創設
等を主な内容とする道路交通法の一部改正について、令和2年6月30日に施行されました。
主な内容は、妨害目的で、
通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、追い越し違反、
減光等義務違反、警音器使用制限違反、安全運転義務違反、最低速度違反、高速自動車国道等駐停車違反
のいずれかの違反行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により行った者や著しい交通の危険を生じさせた場合は
- 運転免許の取り消し
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(前者については、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
となるなどです。
妨害運転は危険な行為ですので、絶対にしないようにするとともに、
- 運転する場合は、常に他者に対する思いやり・ゆずり合いの気持ちを持つこと
- 妨害運転を受けた場合は、駐車場等の安全な場所に避難し、車外には出ずにすぐに110番通報すること
について心掛けましょう。
詳しくは、下のチラシをご覧ください。
農作業機を装着したトラクタ等の無免許運転防止について
道路運送車両の保安基準が緩和され、ウインカー等の保安部品を規定どおり備え付けることなどを条件として、農作業機を装着した農作業用トラクタや農作業機を牽引するトラクタの公道走行が可能となっています。
ただし、農作業機を装着した状態で、
・長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.0メートルのいずれかを超える大きさの車
(高さにあっては、ヘッドガード等を備えた車で、ヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0メートル以下のものについては、2.8メートルを超えるもの)
・または、時速15キロメートルを超える速度が出る車
については、公道走行する際、
大型特殊免許が必要
となり、さらに、牽引される農作業車(トラクタ)の車両総重量が、750キログラムを超える場合は、
牽引免許が必要
となり、これらの運転免許を受けずに道路を走行すると、
無免許運転
となりますので、トラクタ等を確認し、上記運転免許が必要な場合は、運転免許を取得いただくか、運転免許センター(0852-36-7400)にお問い合わせください。
なお、トラクタ等の大きさにより、保安部品の取り付けのほか道路管理者から特殊車両通行許可が必要な場合もありますので、保安基準の緩和の詳細については、島根陸運支局(0852-37-2138)へお問い合わせいただくか、一般社団法人日本農業機械工業会の作製した公道走行ガイドブック(下記ホームページ)をご確認ください。
農耕作業用トレーラをけん引する農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部サイト)
道路交通法の一部改正について(令和元年12月1日施行)
令和元年12月1日に道路交通法が一部改正されました。
主な改正内容は、
・運転中の携帯電話使用等に関する罰則強化
・運転免許証の再交付申請対象の拡大
・運転経歴証明書の申請先変更
・大型自動二輪車の区分の変更
等となります。
詳しくは、下のチラシをご確認ください。
積雪・凍結時期の交通事故防止について
交通安全アドバイザーがあなたの街に安全を届けます!
交通安全アドバイザーは、交通安全に関する指導・助言能力を備え、県内各地で交通安全教育機器を使用した
参加・体験型の交通安全教育を実施しています。
使用する機器には、最新の歩行シミュレータなど様々で、VR(バーチャルリアリティ)による臨場感のある
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また、運転免許更新時(75歳以上)の認知機能検査を体験し、指導・助言を受けることもできます。
詳しくは、下記のリンクを参照してください。
○交通安全アドバイザーって?
交通事故被害者サポート事業報告書
警察庁では、交通事故の被害者やその家族・遺族の方々が、深い悲しみやつらい体験から立ち直り、回復に向けて再び歩み出すことができるような土壌を醸成するため、平成15年度から交通事故サポート事業を実施しています。
毎年、シンポジウムや各種会議等を開催するなど、本事業についての情報共有を図り、交通事故被害者等に対する支援の在り方への理解を深めるための活動を行っています。
交通事故被害者サポート事業の実施結果について、報告書が掲載されていますので、ご一読ください。
交通事故被害者サポート事業報告書(警察庁ホームページ)(外部サイト)