自転車の交通安全

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度

自転車の指導取締りの基本的な考え方

・指導取締りは、自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であるとして、各警察署が指定した「自転車指導啓発重点地区・路線」等で、事故が多い朝の通勤・通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に重点的に実施します。
・自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を実施します。
・その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であるときが検挙の対象です。

・取締りの基本的な考え方は、交通反則通告制度(青切符)の導入前後で変わりません。

自転車に対する交通反則通告制度の『よくある質問』

Q:自転車で違反をしただけで、取締りを受けるのですか。

A:自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入後も、自転車の違反に対しては基本的に、取締りには至らない指導警告が行われることになります。例えば、単に歩道通行をしたといった場合は原則として指導警告の対象です。
ただし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象となります。例えば、「遮断踏切立入り」「自転車制動装置不良」「携帯電話使用等(保持)」の違反行為のほか、違反の結果、実際に交通の危険を生じさせた場合等は、指導警告ではなく青切符、飲酒運転やあおり運転などの重大な違反は赤切符(刑事手続)の対象となりますので、気を付けましょう。

Q:自転車は車道通行が原則と言われていますが、いかなる場合も車道を通行しなければならないのですか。

A:歩道は歩行者のために整備されているものであるため、自転車は原則、車道を通行することとされていますが、普通自転車は、

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識や標示があるとき
  • 運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人であるとき

には、歩道を通行することができます。
また、

  • 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいとき
  • 著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき

など、運転者が、車道を通行することが危険であるような車道又は交通の具体的な状況を認識した場合には、歩道を通行することができます。
歩道を通行する場合には、歩行者の安全の確保のため、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行(直ちに停止できるような速度で進行)するようにしましょう。

Q:反則金はどのようにして支払うのですか。取締りの現場で支払うこともあるのですか。

A:反則金は、交通反則告知の際に渡される「納付書」により、銀行や郵便局等の金融機関で納付をすることとなっており、警察官が交通違反の取締りの現場で反則金を徴収することはありません。
警察官を騙る者から反則金を徴収されそうになった場合は、110番通報をしてください。

自転車ポータルサイト

 警察庁のウェブサイトに

・自転車の新しい制度(自転車に対する交通反則通告制度)

・自転車の交通ルール

・自転車に対する取締り

・自転車の交通安全教育

等、自転車の安全利用に関する情報を集約した「自転車ポータルサイト」が開設されました。

 自転車の安全利用等について、詳しくは当該サイトをご覧ください。

 自転車ポータルサイト(外部サイト)

自転車指導啓発重点地区・路線

 自転車関連事故が実際に発生したり、発生が懸念されたりするなど、自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であると認められる地区・路線を各警察署ごとに「自転車指導啓発重点地区・路線」(以下「重点地区等」という。)として指定しています。

 指導取締りは、重点地区等を中心に行います。

 なお、重点地区等は、最新の交通事故情勢や、地域住民の方からの取締りに関する要望を踏まえ、見直しを行います。

 県内の自転車指導啓発重点地区・路線一覧

自転車運転者講習制度

 自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、自転車運転者講習に関する規定が平成27年6月1日から施行されました。

 自転車運転者講習制度

自転車安全利用啓発チラシ

 当県警が作成したチラシやポスターについては下記リンクから

 自転車安全利用啓発チラシ