県内では、自転車が関係する交通事故は全事故の約1割強で増加している状況にあります。
自転車乗用中の事故では、交差点における出会い頭事故等の発生が多いことから、交差点では信号機や標識、他の車両等を見落とさないよう安全確認を確実に行いましょう。
また、自転車乗用中の事故では、頭部損傷によって命を落とすリスクが高いことから、頭部を保護する自転車ヘルメットの着用を心がけましょう。なお、ヘルメット着用時はあごひもを確実にしましょう。
自転車関係事故の発生状況等の詳細については下記のリンクを参照してください。
自転車乗用中の交通事故の被害を軽減するためには、頭部を保護することがとても大切です。自転車に乗るときは、ヘルメットの着用を心がけましょう。
↓詳しくは、下記の画像及び動画をご確認ください。
「自転車も乗れば車の仲間」であることを自覚し、車道の左側通行、歩道通行時の歩行者優先など、自転車安全利用五則を遵守しましょう。
平成28年4月1日から、島根県において自転車運転中の携帯電話等使用について明確に禁止されました。規定の内容は、
携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと(島根県道路交通法施行細則第15条第11号)
です。
自転車の携帯電話等を使用しながらの運転や大音量で音楽を聴きながらの運転は大変危険です。自転車のルール、マナーを守った運転に心掛けましょう。
自転車の運転に関して、信号無視など危険行為を3年以内に2回以上反復した者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を義務づけるとともに罰則規定が新設されました。
ブレーキ、前照灯、後部反射器材、警音器のいずれかひとつが壊れているか、取り付けられていない自転車は、法律違反となり道路を走行することはできません。
島根県道路交通法施行細則が改正され、6歳児でも小学校就学前の子供については、自転車の幼児用座席に乗車することができるようになりました。(令和2年8月1日改正)
詳しくは、チラシをご覧ください。→チラシ(PDF:421KB)