通行禁止道路通行許可

通行禁止道路通行許可の概要

 禁止道路を通行せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る通行の日時、区間及び用務について、審査基準に基づいて審査を行った上で、通行しようとする場所を管轄する警察署長が許可をするものです。

通行許可の対象

  1. 車庫、空き地等の車両保管場所に出入りするため、通行禁止道路又はその部分を通行しなければならない場合
  2. 身体の障がいのある方を、通行禁止道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情がある場合
  3. 前記2のほか、次に掲げる貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため、車両通行禁止道路又はその部分を通行しなければならない場合

○日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するため、通行禁止道路又はその部分を通行することがやむを得ないと認められること。
○冠婚葬祭等社会の慣習上、通行禁止道路又はその部分を通行することがやむを得ないと認められること。
○公益上若しくは業務上の必要により、通行禁止道路又はその部分を通行することがやむを得ないと認められること。

e-Gov電子申請を利用したオンライン申請

令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えるようになりました。

 警察の行政手続きのオンライン化について

ただし、通行禁止道路通行許可証は警察署窓口で交付となります。

提出された申請について、補正がある時や、許可証交付の準備が出来た時など、警察署からe-Govを通じて通知を行います。

提出後はe-Govサイトを定期的にご確認ください。

窓口での申請手続き

申請者

 通行しようとする車両の運転者又は通行許可に係る業務の事業者又は責任者

申請に必要な書類

申請書

 ○申請者の押印は必要ありません。

 ○訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。

必要書類(例)
  • 当該申請に係る自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 当該申請に係る通行路線及びその周辺の見取図※見取図については、建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る区間、場所に明記してください。
  • その他通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為がやむを得ない事由を疎明する書面

更新

申請書

 ○申請者の押印は必要ありません。

 ○訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。

※この場合、申請書の「やむを得ない理由」欄に「更新」であることを明記してください。

必要書類(例)
  • 文章を入力してください
  • 当該申請に係る自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 当該申請に係る通行路線及びその周辺の見取図※見取図については、建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る区間、場所に明記してください。
  • その他通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為がやむを得ない事由を疎明する書面
  • 現在お持ちの標章

再交付

申請書

 ○申請者の押印は必要ありません。

 ○訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。

※申請書の「やむを得ない理由」欄に「再交付を必要とする理由」を明記してください。

必要書類(例)
  • 当該申請に係る自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 当該申請に係る通行路線及びその周辺の見取図※見取図については、建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る区間、場所に明記してください。
  • その他通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為がやむを得ない事由を疎明する書面
  • 現在お持ちの標章(汚損又は破損した場合)

申請窓口

 通行しようとする場所を管轄する警察署(警察署一覧

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)

 午前8時30分から午後0時00分まで

 午後1時00分から午後4時00分まで

通行許可の期間

 最長3年

 ※冠婚葬祭、引越等の一時的な場合は、必要最小限の日時に限ります。

通行許可証の交付

 審査の結果、通行することがやむを得ないと認められる場合は、通行禁止道路通行許可証を交付するほか、許可車両であることの識別を容易にするために通行禁止・歩行者用道路通行許可車標章を交付します。

 なお、冠婚葬祭、引越等の一時的な場合は、通行禁止・歩行者用道路通行許可車標章の交付を省略し、通行禁止道路通行許可証のみを交付する場合があります。