人又は物の運送の用に供するための小型の車であり、遠隔操作により通行させることができるもので、車体の大きさが、
であり、かつ車体の構造が、
が条件となります。
さらに、非常停止装置については、
が条件となります。
この全ての条件を満たしているものが「遠隔操作型小型車」となります。
遠隔操作によらない通行の場合は、警察への届出の必要はありません。
遠隔操作によらない通行としては、
などが該当します。
【届出期間】
遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前まで
【届出先】
島根県警察本部交通部交通企画課
【届出方法】
島根県警察本部交通部交通企画課へ直接、又は警察行政手続オンライン化システム
| № |
提出書類 |
様式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 届出書 |
(47.8KB) |
(34.3KB) |
(PDF:112KB) |
| 2ー1 |
住民票の写し(使用者が自然人であり、住民基本台帳法の適用者の場合) |
ー | ー | ー |
| 2ー2 |
旅券、外務省の発行する身分証明書、権限のある機関が発行する 身分を証明する書類(使用者が自然人であり、住民基本台帳法の非適用者の場合) |
ー | ー | ー |
| 2ー3 |
登記事項証明書(使用者が法人である場合) |
ー | ー | ー |
| 3 | 遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図 | ー | ー | ー |
| 4ー1 | 合格証(遠隔操作型小型車として認定を行う審査機関が発行するもの) | ー | ー | ー |
| 4ー2 | 遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 | ー | ー | ー |
| 5 | その他、届出書の届出事項に伴う説明文書 | ー | ー | ー |
※使用者が自然人の場合で、警察行政手続オンライン化システムにより使用者自身がマイナンバーカードの署名用電子証明を用いて届出を行う場合は、住民票の写しは省略できます。
※使用者が法人の場合で、警察行政手続オンライン化システムにより商業登記電子証明書を用いて届出を行う場合は、登記事項証明書は省略できます。
【届出期間】
変更後の遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前まで
【届出先】
島根県警察本部交通部交通企画課
【届出方法】
島根県警察本部交通部交通企画課へ直接、又は警察行政手続オンライン化システム
【届出書の記載要領】
新規の届出を行い、書面に不備等がなければ「届出番号等」を通知します。
通知を受けた届出番号については、遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければなりませんので注意してください。
表示の方法については、シールやペイント等、見やすい箇所に表示してあれば問題ありません。
島根県警察本部交通部交通企画課企画係(0852-26-0110)