駐車許可は、駐車禁止の交通規制が行われている場所に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無について、審査を行った上で、警察署長が許可をするものです。
次のいずれにも該当する必要があります。
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれもが存在せず、又はこれらの利用がおよそ困難と認められること。
令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えるようになりました。
だだし、許可証は警察署での交付となります。
提出された申請について、補正がある時や、許可証交付の準備ができた時など、警察署よりe-Govを通じて通知を行います。
提出後はe-Govを定期的にご確認ください。
駐車許可申請場所を管轄する警察署(警察署一覧)
用務の性質上、許可を受けようとする駐車の場所が、島根県内の複数の警察署の管轄区域内にまたがるときは、申請書は1つの警察署に提出してください。
許可申請場所が相当数ある場合などは、審査に時間を要する場合がありますので、あらかじめ申請先の警察署へご相談ください。
2添付書類
(1)許可を受けようとする車両の駐車場所及びその周辺の見取り図
(2)自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
(3)当該車両に係る用務を疎明する書面
【例】訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写しなど。
※(2)の書類で(3)の用務を証明できる場合は、(3)の添付を省略できます。
※更新時必要書類
新規申請と同様の書類と、現在お持ちの駐車許可証を提出してください。
駐車を許可された場所の一部が不要になった場合や、車両は同一だが車両番号が変わった場合等は、記載事項変更届を申請することができます。
1必要書類
駐車許可証記載事項変更届1通
駐車許可証記載事項変更届(Word25KB)記載例(PDF97KB)
2添付資料
記載事項の変更を証する書類
【例】訪問・集配計画書、自動車検査証の写し等
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで