駐車許可
駐車許可制度の概要
駐車許可は、駐車禁止の交通規制が行われている場所に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無について、審査を行った上で、警察署長が許可をするものです。
駐車許可の要件
駐車日時
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。
駐車場所
- 道路標識等で駐車禁止の規制が実施されている場所、道路交通法第45条第1項各号に掲げる駐車禁止(放置車両となる場合を除く)場所であること。
- 無余地場所、駐車方法違反になる場所でないこと
- 駐車により交通に危険が生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車に係る用務
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが、著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。
駐車可能な場所の有無
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれもが存在せず、又はこれらの利用がおよそ困難と認められること。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては当該用務先からおおむね100m以内
駐車許可の申請方法
- 駐車許可申請場所を管轄する警察署に申請してください。
申請に必要な書類
・自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
・許可を受けようとする場所及びその周辺の見取り図
・当該車両に係る用務を疎明する書面
●更新
・新規申請と同様の書類
・現在お持ちの駐車許可証
申請窓口
駐車しようとする場所を管轄する警察署(警察署一覧)
用務の性質上、許可を受けようとする駐車の場所が、島根県内の複数の警察署の管轄区域内にまたがるときは、申請書は1つの警察署に提出してください。
許可申請場所が相当数ある場合などは、審査に時間を要する場合がありますので、あらかじめ申請先の警察署へご相談ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
駐車許可の期間