身体障害者手帳等の交付を受け、一定の要件に該当されている歩行が困難な方に、駐車禁止除外標章を交付することにより、公安委員会による駐車禁止規制の対象から除外されるものです。
障害の区分 | 障害の級別(身体障害者手帳) |
重度障害の程度(戦傷病者手帳) |
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視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |
移動機能 | 1級から4級までの各級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級及び3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 | 1級及び3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
重度の障害を有する方
1級の障害を有する方
色素性乾皮症に該当する方
申請者本人又は保護者等
申請者本人が来署することが困難であるといった理由により、保護者等が手続きをされる場合は
・申請者と手続をする方の関係性を証明できる書類(続柄が記載されている住民票)
・手続をする方の身分証明証を持参し、窓口で職員に提示してください。
・除外標章交付申請書1通
除外標章交付申請書(Word26KB)記載例(PDF85KB)
・障害の程度を証明する書面(例:身体障害者手帳の写し)
・標章交付を受ける方の本人確認書類(例:住民票等)
・自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面(主に使用する自動車を申請したい場合)
・新規申請と同様の書類
・現在お持ちの駐車禁止除外指定車標章
標章を紛失、盗難、汚損した場合に再交付申請することができます。
・除外標章再交付申請書
除外標章再交付申請書(Word25KB)記載例(PDF90KB)
・添付書類不要
誤交付を防止する為、申請者本人の身分証明書(身体障害者手帳等)、代理人による場合は、申請者と代理人の関係性を証明できる書類(続柄が記載されている住民票等)及び代理人の方の身分証明書(運転免許証等)を窓口職員に提示をお願いします。
車両番号のみの変更(車両は同一)などの場合、記載事項変更届を申請することができます
・除外標章記載事項変更届1通
除外標章記載事項変更届(Word25KB) 記載例(PDF92KB)
・記載事項の変更を証する書面
・現在お持ちの駐車禁止除外指定車標章
居住地を管轄する警察署(警察署一覧)
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
3年
駐車禁止除外指定車標章を掲出しても駐車できない場所等についてはこちら(PNG438KB)をご確認ください。