通行禁止除外指定

通行禁止除外指定の概要

 公共性が極めて高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用する車両については、その用務で使用中に通行を禁止された道路を通行する際に通行禁止除外標章を掲出することにより、公安委員会による通行禁止規制の対象から除外されるものです。

通行禁止除外標章交付対象車両

通行禁止除外標章交付対象車両
対象車両 説明
医師又は歯科医師の緊急往診で使用中の車両

 医師法に定める医師及び歯科医師が、在宅診療(緊急往診)のために使用する車両をいいます。

 なお、歯科医師の往診については、往診歯科診療器材の搭載車両又は寝たきり老人訪問診療委託契約に基づく指定医師の往診に使用する車両に限ります。

通常郵便物の集配で使用中の車両  郵便法の規定に基づく日本郵便株式会社の車両のうち、専ら通常郵便の集配に使用する車両をいい、小包等の混載車両は含まれません。
電報の配達で使用中の車両  電気通信事業法に基づき西日本電信電話株式会社等が電報の配達のために使用する車両をいいます。

犬の捕獲で使用中の車両

 狂犬病予防法の規定に基づき、県、市、町又はこれらから委託を受けた業者が、いわゆる野犬の捕獲等の業務のために使用する車両をいいます。

執行官の執行等で使用中の車両

 執行官法の規定に基づき、裁判所の執行官が捜索、差押え等の業務に使用する車両をいいます。
保護観察に付されている者の引致等で使用中の車両  更生保護法の規定に基づき、保護観察所の職員が保護観察に付されている者を引致するために使用する車両をいいます。
児童相談所の虐待児童等の保護で使用中の車両  児童虐待の防止等に関する法律の規定に基づき、児童相談所の職員が虐待を受け、又は受けるおそれがある児童を保護するために使用する車両をいいます。
道路、信号機、又は道路標識等の維持・管理作業で使用中の車両  道路管理者及び道路管理者から委託を受けた者が、道路及び道路の付属物の維持管理のために使用中の車両又は公安委員会から委託を受けた者が、信号機、道路標識等の維持管理のために使用する車両をいいます。
報道機関の緊急取材で使用中の車両  社会的影響が大きい災害、事件又は事故が発生した場合の新聞、ラジオ、テレビ、通信社等の緊急取材に使用する車両をいいます。
なお、「報道機関」には、機関誌、業界紙、官界紙及び社内紙等のみ発行するものは含まれません。

放置車両の確認及び標章の取付業務で使用中の車両

 警察から駐車監視業務の委託を受けた駐車監視員が放置車両の確認及び標章の取付け業務のために使用する車両をいいます。

患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のために使用中の車両

 患者輸送車である車両は車検証の用途欄に「特種」、車体の形状欄に「患者輸送車」と記載されているもの、車いす移動車は車検証の用途欄に「特種」、車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているものをいいます。
保健師、看護師、准看護師、助産師が緊急訪問し、看護、助産等を行うために使用中の車両 保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問し看護を行うために使用す車両、助産師が緊急訪問し助産等を行うため使用中の車両をいいます。

e-Gov電子申請を利用したオンライン申請

令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えるようになりました。

 警察行政手続きのオンライン化について

ただし、標章は警察署での交付となります。

提出された申請について、補正がある時や、標章交付の準備ができた時など、警察署よりe-Govを通じて通知を行います。

提出後はe-Govを定期的にご確認ください。

窓口での申請手続

申請窓口

 居住地を管轄する警察署(警察署一覧

申請者

 対象車両の運転者又は対象車両を管理する機関の長等

通行禁止除外標章の申請

1必要書類

 除外標章交付申請書1通

 除外標章交付申請書(Word26KB)記載例(PDF69KB)

2添付書類

 (1)自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

 (2)対象車両の用務を疎明する書類

 【例】契約書、資格証等

 ※(1)で(2)の用務を疎明できる場合は、(2)の添付を省略できます

通行禁止除外標章標章の記載事項変更届

1必要書類

 除外標章記載事項変更届1通

 除外標章記載事項変更届(Word25KB)記載例(PDF69KB)

2添付書類

 記載事項の変更を証する書類

通行禁止除外標章の再交付申請

標章を紛失、盗難、汚損した場合に再交付申請をすることができます。

誤交付を防止するため、窓口職員に身分証明書等(社員証等)の提示をお願いします。

1必要書類

 除外標章再交付申請書1通

 除外標章再交付申請書(Word25KB)記載例(PDF69KB)

2添付書類

 不要

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)

 午前8時30分から午後0時00分まで

 午後1時00分から午後4時00分まで

その他

有効期間は3年間です。

ただし、委託契約に基づく業務の場合は、3年以内に契約期間が満了するものは契約満了までとなります。