各種助成制度
医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金
医療・介護・保育施設、公衆浴場等において、原油価格・物価高騰の影響により費用負担が増大している一方、収入は公定価格で決められているなど、高騰分を直ちに価格転嫁することが困難な状況を踏まえ、これらの施設を運営する事業者に対し、緊急的に応援金を支給します。
支給要綱、申請方法等の詳細については、専用のホームページを開設していますので、こちらをご覧ください。
※3月10日をもちまして受付は終了いたしました。
介護職員処遇改善支援補助金
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる介護現場の最前線において働く方々の収入引上げを図るため、「介護職員処遇改善支援補助金」を実施します。
報告・申請方法等の詳細については、こちらをご覧ください。
介護サービス提供体制確保事業(新型コロナウイルス感染症対策)
新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、通常の介護サービス提供では想定されない、かかり増し費用について助成する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」(介護サービス提供体制確保事業)を実施します。
対象は、島根県内で介護サービスを提供する事業所・施設等が「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」に基づき実施する事業となります。
事業の概要については、こちらをご覧ください。
介護サービス提供体制確保事業(新型コロナウイルス感染症対策)
介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業
感染防止対策の継続支援として実施する「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」は、令和4年3月をもって終了しました。
[お知らせ]
補助金の交付を受けた場合は、交付要綱の規定により「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要となります。
具体的な手続の進め方等については、準備ができしだいお知らせします。
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
介護従事者への慰労金、感染症対策支援金の申請受付は終了しました。
なお、交付を受けた場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
施設整備関連
主に、介護事業者向けの補助金に関する情報を掲載しています。
介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業
島根県高齢者施設等防災・減災対策推進事業
介護施設等整備事業費補助金
介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金
老人福祉施設整備費補助金
島根県病床転換助成事業補助金
介護施設等における面会設備の整備に係る経費支援事業
新型コロナウイルス感染症が流行する中でも、感染拡大を防止しつつ、介護施設等の利用者が家族等と対面での面会を実施するために必要な面会室の整備に要する費用の補助を実施しています。
1.補助対象事業
◇2方向から出入り出来る面会室の整備、「密」を避けるための面会室の複数設置や部屋の拡張工事、面会室への換気設備等の設置、
面会室の入口に消毒等を行うための玄関室等を設置、面会室がない場合の新規整備
◇補助単価:3,500千円(補助上限)のうち、必要と認められる額
2.補助対象施設
◇特別養護老人ホーム/介護老人保健施設/介護医療院・介護療養型医療施設/養護老人ホーム/軽費老人ホーム/認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所/看護小規模多機能型居宅介護事業所/有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅/短期入所生活介護
短期入所療養介護/生活支援ハウス
3.補助金交付要綱(※今回は面会室の整備事業が該当です。)
4.補助スケジュール(予定)
交付申請⇒交付決定⇒実績報告⇒交付額の確定・補助金の交付(精算払い)
※令和4年度内に事業を必ず完了してください。
【完了時期調査(全募集分)】
交付決定を行ったすべての施設・事業所について、実績報告を行った方を除き、下記調査にご回答をお願いいたします。
回答期限は、大変短くて申し訳ありませんが、12月16日(金)とさせて頂きます。
審査や支払い、予算のためのものであり、この回答内容よりも完了が遅れることや額の増減があることのみをもって補助対象かどうか判断するものではありません。
回答は電子申請サービス(外部サイト)からお願いいたします。
【事業量調査(第二次募集分)】
面会室設備整備経費支援事業補助金について、第二次募集を行うための事業量調査を行いました。
●留意事項
令和5年3月15日(水)までに完了できる事業に限り補助対象とします。(参考)交付決定時期は11月末の予定です。
本調査に回答頂いていない事業については、補助対象外事業として扱う場合があります。
あくまで事業量の調査ですので、内容の審査は行いません。交付申請の際に補助対象外事業となる場合があります。
可動式の面会ブースやスロープについては、原則対象外となっております。
処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
廃棄したり、用途を変更する場合にも返還を求める対象となる場合がありますので、補助事業については適切に実施頂くようお願いいたします。
【交付申請様式】
・(申請額算出内訳書),(事業計画),(歳入歳出予算(見込)書抄本)
※その他、添付書類をお願いします。(見積書、改修前後の平面図等)
【補助対象について】
ご照会いただいたもののうち、補助対象外と回答させていただいていたもののうちで、対象と認める余地があるとしたものを追加しました。
【陰圧装置について】
陰圧装置の設置については、陰圧となっていることを示す資料を実績報告時にご提出いただくこととしました。
詳細については、下記事務連絡をご覧頂きますようお願いいたします。
【実績報告様式】
・(精算額算出内訳書),(事業計画実績報告),(歳入歳出決算(見込)書抄本)
・口座振替申出書(既に口座登録がある法人についても、支払口座の確認のため提出してください。)
※その他にも、添付書類をお願いします。(納品書・請求書・契約書・領収書の写し、完了写真等)
◆交付決定後に着手された事業について補助の対象となります。
◆補助対象事業を完了した場合は、実績報告をお願いします。原則として精算払いであり、実績報告には領収書を添付する必要があります。
◆補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに報告してください。
【その他様式】
・委任状(申請者と支払先口座名義が異なる場合に必要です)
<委任状記載例>
・口座振替申出書(支払口座の登録がない場合に必要です。過去に県からの支払を受けている場合には登録があります)
【提出先】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部高齢者福祉課介護サービス指導グループ
TEL:0852-22-5301
FAX:0852-22-5238
介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業
令和2年度、令和3年度に補助を受けた場合は、仕入れ控除税額の報告を様式第7号にてお願いいたします。
※現時点で本年度実施予定はありません。
島根県高齢者施設等防災・減災対策推進事業
国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用した高齢者施設等における防災・減災のための基盤整備を目的とする補助事業です。
【令和5年度1次協議】高齢者施設等の水害対策強化事業及び非常用自家発電設備整備事業
1.水害対策強化事業
補助対象地域等がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。水害対策強化事業について
※整備する設備に関しては、降雪や降灰等、設置場所の環境に対応していることが必要です。
2.非常用自家発電整備事業
補助対象とするのは、次のアからオを全て満たすものであること。
ア 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。(可搬型 (ポータブル)は、施設に設置する工事を伴わない場合は
対象外。)
イ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの。
ウ これらの設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること。
エ設置した非常用設備等の耐震性が確保されているか確認すること。
オ整備する設備に関しては、降雪や降灰等、設置場所の環境に対応していること。
※エの要件については耐震性が確保されていることがわかる書類の整備が必要です。
本事業については、該当施設へFAX通知をしています。なお、提出書類の1つである「防災・減災等事業整備計画書」は下記リンクからダウンロードしてください。
提出期限:令和5年4月24日(月)
【交付要綱】
【交付申請様式】
【支払関係様式】
・請求書(Word)※概算払の場合に必要
※仕入控除税額の報告をされる場合は、こちらもご提出ください。→別紙(Word)
【提出先】
〒690-8501島根県松江市殿町2番地
島根県健康福祉部高齢者福祉課施設サービス係
TEL:0852-22-5301
FAX:0852-22-5238
介護施設等整備事業費補助金
・事業実施を希望される場合、担当者と事前協議を行ってください。(協議書及び事前計画書の様式は別途お知らせします。)
・それぞれの補助金の交付要綱については、当該ページ下段の各補助金の項目をご確認ください。
・令和4年度事業に関するお知らせは後日行います。
介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金
○補助金交付要綱(R4.4.1一部改正)
※仕入控除税額の報告をされる場合は、こちらもご提出ください→別紙(Word)
・事業実施を希望される場合、担当者と事前協議を行ってください。(協議書及び事前計画書の様式は別途お知らせします。)
・それぞれの補助金の交付要綱については、当該ページ下段の各補助金の項目をご確認ください。
・令和4年度事業に関するお知らせは後日行います。
老人福祉施設整備費補助金
島根県老人福祉施設整備費補助金は島根県内において整備される老人福祉施設に対し、補助を行う事業です。施設整備を検討される事業者の方は、整備年度の前年4月末までに事前協議書の提出をお願いいたします。
○補助金交付要綱(R3.4.1改正)
※仕入控除税額の報告をされる場合は、こちらもご提出ください。→別紙(Word)
【事前協議】
【入札関係】
【交付申請】
【実績報告・支払関係】
【その他】
※社会福祉施設等災害復旧費補助金についてはこちら(外部サイト)
島根県病床転換助成事業補助金
人材確保関連
人材の確保・育成・定着などに関する補助金についての情報を掲載しています。
介護職場における実務者研修代替職員確保支援事業
介護職員を雇用する介護施設等が、職員の実務者研修受講に必要な代替職員の雇用に係る賃金、通勤手当等を助成します。
令和4年度の募集を受け付けます。
※受付期間:令和4年8月31日(水)まで(当課必着)
・介護職場における実務者研修代替職員確保支援事業実施要領(本文)
・福祉人材確保対策支援事業費補助金交付要綱(本文)、(別表)、(様式)※代替職員事業用
(参考)過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第12条第1項及び第33条に規定する過疎地域
離島・中山間地域における介護福祉士資格取得(実務経験ルート)促進事業
県内の介護福祉士養成施設が離島・中山間地域において通信制実務者研修のスクーリングを開催する経費を助成します。
・離島・中山間地域における介護福祉士資格取得(実務経験ルート)促進事業実施要領(本文)
・福祉人材確保対策支援事業費補助金交付要綱(本文)、(別表)、(様式)※離島・中山間事業用
(参考)
外国人介護人材受入施設環境整備事業
介護サービス事業者が外国人介護人材を受け入れ、介護職としての技能や利用者等とのコミュニケーション能力等の習得のために行う事業について助成します。
●申請受付期間:令和4年11月18日(金)
●申請多数の場合、予算の都合等によりお断りする場合があります。
外国人留学生奨学金等支給支援事業
介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生に対して、留学生の就労予定先の介護施設等が支援する奨学金等にかかる費用の一部を支援します。
●申請受付期間:令和4年11月18日(金)
●申請多数の場合、予算の都合等によりお断りする場合があります。
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業
経済連携協定に基づき外国人介護福祉士候補者を受け入れている施設等が実施する日本語学習、介護分野の専門知識の学習、喀痰吸引等研修等に要する経費を助成します。
・福祉人材確保対策支援事業費補助金交付要綱(本文)、(別表)、(様式)※外国人事業用
(参考)
・生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱(108頁別添27をご参照ください)
・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱
島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金
【介護保険法に規定するサービス提供事業所に限ります】
○補助金交付要綱(PDF形式)(R4.9.9改正)
○様式1から5(Word形式)
〇令和4年度の補助金については、こちらをご覧ください。
○これまでの採択事例を紹介します。こちら(PDF)をご覧ください。
(採択事例以外にも対象となる機器はありますので、対象となるか不明な場合は個別にご連絡ください。)
○令和元年度までに補助金を受けられた事業者の方へ
・仕入控除税額報告書の提出がまだお済みでない方は、こちら(Word)の様式によりご報告ください。
〔お問い合わせ先〕高齢者福祉課介護サービス推進グループ(Tel:0852-22-6337)
島根県介護施設ICT導入支援(オンライン面会)事業費補助金
新型コロナウイルス感染症のため、面会が制限されていることから、入所施設において、オンライン面会により面会の環境を確保する事業について、島根県介護施設ICT導入支援(オンライン面会)事業により、助成します。
※令和3年11月をもって受付は終了しました。
仕入控除税額の報告については、「6.提出書類及び提出方法等」をご覧ください。
1.補助対象事業
(1)タブレット等購入経費10万円(補助率10/10)
(2)通信環境整備に要する経費10万円(補助率10/10)
2.補助対象施設
入所系の介護施設等(「補助金交付要綱」第2条参照)
3.補助金交付要綱
4.スケジュール
交付申請⇒交付決定⇒実績報告⇒交付額の確定・補助金の交付(精算払い)
5.各種様式
・様式第1号~第4号(Word)
【交付申請】
・補助金交付申請書(様式1号)
・事業計画書(別紙1)
・経費所要額調書(別紙2)
・収支予算書(別紙3)
【実績報告】
・補助金実績報告書(様式4号)
・事業実績報告書(別紙1)
・経費所要額精算調書(別紙2)
・収支決算書(別紙3)
6.提出書類及び提出方法等
「島根県介護施設ICT導入支援(オンライン面会)事業費補助金交付要綱」第6条第1項第7号の規定に基づき、仕入控除税額の報告及び関係書類のご提出をお願いします。
【仕入控除税額報告】に関する詳細は、こちらのページをご覧ください。
【提出先】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部高齢者福祉課介護サービス推進グループ
TEL:0852-22-6337
FAX:0852-22-5238
メール:kaigo-ict@pref.shimane.lg.jp
新任介護職員定着支援事業補助金
【介護保険法に規定するサービス提供事業所に限ります】
令和4年度の募集を受け付けます。
※受付期間:令和4年11月30日(水)まで(当課必着)
※参考:令和4年10月17日付け高第754号・同日事務連絡(126KB)
「質疑応答」をご確認のうえ、ご不明な点がございましたら「質問票」にて提出をお願いいたします。
また、交付申請書等提出される際には、「口座振替申出書」の提出を合わせてお願いいたします。
○様式3
〔お問い合わせ先〕高齢者福祉課介護保険・介護人材スタッフ(TEL:0852-22-5717)
島根県訪問看護師確保対策事業補助金
補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書の作成について
概要
補助金の受入は消費税法上非課税売上に該当しますが、一方で補助事業の経費については、控除対象仕入税額として仕入税額控除することも可能です。
これは、補助金の交付を受け、かつ消費税を還付の受けることができ、結果として二重の利益を受けることになります。
このことから、県の補助要綱において、事業完了後に消費税及び地方消費税の確定申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合、「仕入控除税額報告書」により県に報告いただくことになっています。
報告対象者
補助金の交付要綱により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者
(返還額が0円の事業者でも報告は必要です)
報告書類
(1)仕入控除税額報告書
(2)補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書の写し
(3)課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し
(4)特定収入割合の計算過程が分かる書類(任意様式)
※公益法人等で特定収入割合が5%を超える場合のみ
(5)消費税率8%の場合の返還額計算シート(これ以外の様式を使用されても構いません)
返還方法
後日、県から事業者に対して納付書を送付しますので、納付書に記載された期日までに最寄りの金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
計算方法※詳しくは、税理士等にご確認ください。
(1)返還額が0円の場合
ア消費税の申告義務がない
イ簡易課税方式により申告している
ウ公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている
エ補助対象経費にかかる消費税を個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している
オ補助対象経費が非課税仕入となっている
(2)返還額がある場合
ア課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合
補助金額×消費税率/(100+消費税率)=返還額
イ課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円以上であって、「一括比例配分方式」により消費税の申告をしている場合
補助金額×消費税率/(100+消費税率)×課税売上割合×(補助対象経費のうち課税仕入額/補助対象経費)=返還額
ウ課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円以上であって、「個別対応法式」により消費税の申告をしている場合
AとBの合計額=返還額
A課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×消費税率/(100+消費税率)×(補助対象経費のうち売上対応分/補助対象経費)=返還額
B課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×消費税率/(100+消費税率)×(補助対象経費のうち共通対応分/補助対象経費)=返還額
市町村向け情報
財産処分の承認手続き(処分の3ヶ月以上前に事前にご相談ください)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条等の規定に基づき、補助金等を受けて整備した財産の処分については一定の制限が有ります。
この財産について、補助金の交付の目的に反して使用し(転用)、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄することを「財産処分」といい、これを行うためには下記の手続きが必要になります。
手引き等をご確認いただき、該当する場合は処分予定日の3月以上前にご相談ください。
【手引き等】
○財産処分承認申請書等の作成の手引き[厚生労働省中国四国厚生局令和4年3月](PDF:448KB)
○厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(PDF:549KB)
○【令和4年度版】財産処分リーフレット[厚生労働省中国四国厚生局](PDF:863KB)
【様式】
○承認申請書(別紙様式1)(Word:20KB)
○承認申請書(別紙様式2)[申請手続の特例(包括承認事項)の場合](Word:19KB)
○完了報告書(別紙様式3)(Word:15KB)
○添付書類
各様式記入要領に基づき、主に以下の書類を添付してください。
・対象施設の図面(補助対象部分、面積を明記したもの)及び写真
・補助金交付決定通知書及び確定通知書の写し(保管されてない場合は交付額を確認できる決算書でも可)
・その他参考となる資料
※船舶、競輪、競馬資金等により整備した施設の財産処分については、交付を受けた各財団等へ直接連絡をお願いします。
介護基盤緊急整備等臨時特例基金等の執行状況等の公表
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp