協働化・大規模化等による職場環境改善事業

島根県では、従来の方法や単独では必要な介護人材の確保が難しい小規模法人を中心として、複数の法人で構成する事業者グループが協働して行う、経営の安定化に向けた協働化・大規模化による職場環境改善の取組を支援するため、補助金を交付します。

R7年度協働化・大規模化等による介護事業所職場環境改善費補助金のご案内

令和7年度島根県協働化・大規模化等による介護事業所職場環境改善事業については、以下の手順により実施します。

 

事業実施にあたっては、必ず補助金交付要綱をご確認ください。

島根県協働化・大規模化等による介護事業所職場環境改善事業費補助金交付要綱

様式第1号から第4号

様式第1号別紙(1)、別紙(3)、様式第4号別紙(2)

 

 

補助事業の内容

 

1.補助対象事業者

 島根県内に施設又は事業所を有する法人で構成される、小規模法人を1以上含む事業者グループを対象とする。
老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム、障害福祉サービスや児童福祉サービス等の介護サービス事業以外の福祉サービスのみを提供する法人が含まれる場合も対象とするが、介護事業所を運営する法人が代表で申請を行うこと。

 

2.補助対象事業

 事業者グループが、経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善に資する次の各号に定める取組を実施する際に必要な経費とする。

 ・合同での人材募集や一括採用等による人材確保や共同での職場の魅力発信に必要な経費

 ・共同送迎の実施に向けた調査等に必要な経費

 ・共同発注による福利厚生の充実や職場環境改善等、従業者の職場定着や職場の魅力向上に資する取組に必要な経費

 ・合同研修や人事交流の実施等、共同での人材育成に必要な経費

 ・人事管理や給与制度、福利厚生等のシステム・制度の共通化に必要な経費

 ・加算の取得事務を含む業務の集約・共同での外部化に必要な経費

 ・各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定等に必要な経費

 ・協働化等にあわせて行うICTインフラの整備に必要な経費(通信費は対象外)

 ・協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備に必要な経費(事業所車輌の購入費は対象外)

 ・経営及び職場環境改善等に関する専門家等による支援に必要な経費

 ・その他本事業の目的を達成するため、県が必要と認める取組に必要な経費
 

3.補助率

 4/5

 

4.補助基準額

 ・事業者グループを構成する法人数1につき120万円(訪問介護事業所を経営する法人の場合は30万円を加算する)

 ・構成する法人数に制限はないが、1事業者グループあたり最大1,200万円を上限とする

 

 

交付申請の手続きについて

 

下記のとおり書類を提出してください。

 

1.申請期間

 令和7年7月4日(金)~令和7年8月1日(金)

 

2.提出書類

 ・補助金交付申請書(様式第1号)

 ・事業計画様式その1(別紙1)

 ・事業計画様式その2(別紙2)

 ・経費所要額調書(別紙3)

 ・収支予算書(別紙4)

 ・見積書の写し

 ・介護保険法又は老人福祉法に基づき指定又は許可を受けたことを証する書類(代表事業所のみ)

 ・その他参考になる資料

 ・口座振替申出書(代表事業所のみ)

 

3.提出方法

 ・下記あてに郵送で提出してください。

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地島根県健康福祉部高齢者福祉課計画推進係

 メール送付先:kaigo-ict@pref.shimane.lg.jp

  メールは8月1 日(金)必着とします。

 

 

注意事項等

 

事業の実施と支払いは、令和8年2月20日(金)までに完了してください。

 補助金交付決定後、やむを得ない事情により事業完了が遅れる場合は、速やかにご連絡ください。

 なお、遅くとも令和8年3月31日(火)までには必ず事業を完了する必要がありますのでご留意ください。

 

申請多数の場合、予算の都合によりご希望に添えない場合があります。(個別にご連絡します。)

 

●補助金交付決定後に事業を中止・廃止する場合や、事業内容を変更する場合は、速やかにご連絡ください。

 

 

事業実績報告書の提出について

 

補助事業実施後は、下記のとおり書類を提出してください。

 

1.提出期限

 事業実施・支払の完了から1か月以内または令和8年2月20日(金)のいずれか早い日までに提出してください。

 やむを得ない事情により提出が遅れる場合は、速やかにご相談ください。

 

2.提出書類

 ・事業実績報告書(様式第4号)

 ・経費所要額清算調書(別紙2)

 ・収支決算書(別紙3)

 ・(リースの場合)リース等契約書の写し

 ・納品書の写し、領収書の写し

 ・導入した機器や事業実施状況がわかる写真

 ・その他参考となる資料

 

3.提出方法

 ・下記あてに郵送で提出してください。

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地島根県健康福祉部高齢者福祉課計画推進係

 メール送付先:kaigo-ict@pref.shimane.lg.jp

 

 

補助金の交付について

 

県にて実績報告書を確認した後、交付額確定通知書を各事業所へ送付します。その後、指定の口座へ補助金の振込を行います。

申込状況により、お時間を要することがあります。ご了承ください。

 

書類の提出や相談先

〒690-8501松江市殿町1番地

島根県健康福祉部高齢者福祉課計画推進係

電話:(0852)22‐5717・6520

メール:kaigo-ict@pref.shimane.lg.jp

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎別館1階にあります。)
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護テクノロジー定着支援事業、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-5717,6520
・施設整備係(施設整備に係る補助金など)
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5301
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5798
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp