令和5年度島根県介護ロボット等導入支援事業について
令和5年度島根県介護ロボット等導入支援事業のご案内
○令和5年度島根県介護ロボット等導入支援事業については、以下の手順により実施します。
事業実施にあたっては、交付要綱をご確認ください。
1.「島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金交付要綱」に基づき、下記書類を提出
・島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・介護ロボット等導入計画(別紙(1))
・経費所要額調書(別紙(2))
・収支予算書(別紙(3))
・見積書写し
・介護保険法に基づき指定又は許可を受けたことを証する書類
・その他参考となる資料(対象機器のカタログの写しなど)
・SECURITYACTION自己宣言の完了が確認できる書類(手続き完了のお知らせメールの写し等)(ICTのみ)
※ICTを導入する場合において、介護ソフトがケアプラン標準仕様やLIFE標準仕様に対応していることを確認する手段として、以下の様式をご活用ください。(交付要綱第2条第5項(1)、同第5条(2)関係)
※厚生労働省委託事業「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」の相談窓口については、こちらをご覧ください。
●申請期間:令和5年9月22日(金)から令和5年10月20日(金)
※島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金交付要綱第6条に定める期日を令和5年10月20日(金)とします。
●申請多数の場合、予算の都合等によりご希望に添えない場合があります。
(個別にご連絡いたします)
2.県にて書類を確認し、「島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金交付決定通知書」を各事業所へ通知
3.上記2により交付決定通知書を受けた事業所については、介護ロボット等の購入等を実施
●リースの場合は、今年度分の導入経費に限られますので、ご注意ください。
●介護ロボット等の導入(契約後、機器の納入まで)と支払いは、今年度中(令和6年3月末日まで)となるようお願いします。
実施できない場合は、次年度以降での導入(交付申請)のご検討をお願いいたします。
交付要綱第8条に記載のある『補助事業を完了』とは、介護ロボットの導入及び支払いまでを指します。
4.導入後、「島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金交付要綱」により、下記書類を提出
・島根県介護ロボット等導入支援事業実績報告書(様式第4号)
・事業実績報告書(別紙(1))
・経費所要額精算調書(別紙(2))
・収支決算書(別紙(3))
・(リースの場合)リース等契約書の写し
・導入した機器の納品書写し、及び領収書写し(両方とも)
・導入した機器の写真
●機器の納入等から1か月以内、または令和6年3月31日(金)までのいずれか早い日までに提出してください。
●納品書や領収書を、請求書に置き換えることはできません。
5.県にて書類を確認し、交付額確定通知書を各事業所へ送付し、指定の口座へ補助金の振込
●申込状況により、お時間を要することがあります。ご了承ください。
参考資料・関連ホームページ
〇ICTの申請(導入計画の作成)にあたっては、次の資料を参考としてください。
・「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省)(外部サイト)
・「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」(厚生労働省)(外部サイト)
・「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」(厚生労働省)(外部サイト)
〇ケアプラン標準仕様について
〇SECURITYACTIONについて
SECURITYACTIONは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する、中小企業・小規模事業者等が情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
ICTを導入する事業所におかれましては、リンク先から「★一つ星」または「★二つ星」のいずれかのセキュリティ対策自己宣言を行ってください。
その他、ご注意いただくこと
○初回の「介護ロボット等使用状況報告書」は、令和6年4月30日までに提出までの実績状況をご報告願います。
○令和5年度に補助(交付決定)されたロボット計画については、1回限りの補助(交付要綱第5条参照)となっておりますので、リースの際にはご注意ください。
書類の提出や相談先
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp