猟銃・火薬

お知らせ(改正内容等)

猟銃・空気銃の所持許可・更新手続き等

各種講習会(猟銃等講習会・技能講習)

クロスボウの所持許可手続き等

各種様式

お知らせ(改正内容等)

〇遺品銃砲・刀剣類発見時は警察に連絡を

〇猟銃所持者のみなさまへ(R7.3.1施行)

〇電磁石銃所持許可制(R7.3.1施行)

〇クロスボウ所持許可制(R4.3.15施行)

〇銃刀法・銃刀法施行規則の一部改正

 

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猟銃・空気銃の所持許可・更新手続き等

猟銃・空気銃所持許可の流れ(初めて所持する場合)

1猟銃等講習会の受講(初心者講習)

2教習射撃(空気銃の場合、教習射撃は不要)

3銃砲所持許可申請

4所持許可証交付

5銃砲譲受

6確認

猟銃・空気銃更新の流れ

 猟銃又は空気銃の所持許可の有効期間は、

「所持許可を受けた日から3回目の誕生日又は更新前の許可の有効期間が満了した後の3回目の誕生日が経過するまでの期間」

です。

 引き続き猟銃又は空気銃を所持しようとする方は、3回目の誕生日ごとに所持許可の更新を行ってください。

 手続きの流れは以下のとおりです。

 

1.猟銃等講習会(経験者講習)及び技能講習の受講(※技能講習については免除規定あり

2.猟銃等所持許可更新申請(添付書類は下記を参照してください。)

3.所持許可証交付

 

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各種申請

教習資格認定申請

教習資格認定申請

添付書類/区分

現に猟銃・空気銃の所持許可を受けていない者

現に猟銃・空気銃の所持許可を受けている者

診断書

同居親族書

身分証明書

申請者の写真(2枚)

住民票の写し

 

講習修了証明書(提示)

経歴書

所持許可証(提示)

 

 

※1診断書は、○精神保健指定医、○過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけ医)が作成した診断書をいいます。

※2診断書の有効期間は、申請日において発行から3ヶ月以内のものです。

※3住民票の写しは、本籍地及び家族全員の記載があるものが必要です。

※4猟銃等の所持許可を受けようとするために日本体育協会等から推薦を受けた者は、上記添付書類の他に推薦書の添付が必要となります。

■上記注意書きについては、以下同じです。

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所持許可申請

現に猟銃・空気銃の所持許可を受けていない者、受けている者

添付書類/区分

現に猟銃・空気銃の所持許可を受けていない者

現に猟銃・空気銃の所持許可を受けている者

猟銃の所持許可申請

空気銃の所持許可申請

同種銃の所持許可申請

別種銃の所持許可申請

空気銃の所持許可申請

診断書

譲渡等承諾書

同居親族書

身分証明書

申請者の写真(2枚)

 

 

 

住民票の写し

 

 

 

講習修了証明書(提示)

教習修了証明書(提示)

 

 

 

技能講習修了証明書(提示)

 

 

 

 

経歴書

所持許可証(提示)

 

 

保管状況報告書

 

※1診断書の「☆」は、申請日において発行から3ヶ月以内のものであれば、教習資格認定申請等の際に使用した診断書の写し(コピー)を使用することが可能です。

※2「▲」印は、教習資格認定申請等に提出したものと同一のものとして、申請書の「省略した書類」欄に提出した年月日を記載することで、省略することが可能です。

※3所持許可申請時に75歳以上の方は、認知機能検査の受検が必要です。

※4同種銃の所持許可申請とは、「散弾銃を所持している方が散弾銃」「ライフル銃を所持している方がライフル銃」を所持しようとする場合です。

別種銃の所持許可申請とは、「散弾銃を所持している方がライフル銃」「ライフル銃を所持している方が散弾銃」を所持しようとする場合です。

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更新申請

更新申請期間は、許可の有効期間満了日(誕生日)の2か月前から1か月前までの間です。

新たに許可証の交付を伴う更新等

添付書類/区分

新たに許可証の交付を伴う更新

書込更新

診断書

同居親族書

身分証明書

申請者の写真(2枚)

 

講習修了証明書(提示)

技能講習修了証明書(提示)

(又は技能講習免除に係る書類)

経歴書

使用実績報告書

所持許可証(提示)

保管状況報告書

更新を受ける猟銃・空気銃

※1技能講習の免除に係る書類については、上記「技能講習」欄参照。

※2空気銃の更新については、技能講習修了証明書は不要です。

※3有効期間満了日(誕生日)に75歳になる方は、認知機能検査の受検が必要です。

 

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各種講習会(猟銃等講習会・技能講習)

猟銃等講習会(初心者講習会・経験者講習会)

【お知らせ】猟銃等講習会の開催月及び回数が変更になりました(PDF55KB)

猟銃等講習会の申込みの留意事項

申込先:住所地を管轄する警察署

手数料:初心者講習(6,900円)、経験者講習(3,000円)

申込みに必要なもの:申請者の顔写真1枚

 

 

【経験者講習】

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催要領(令和8年4月~令和8年7月)(PDF94KB)

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催要領(令和7年12月~令和8年3月)(PDF101KB)

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催要領(令和7年8月~令和7年11月)(PDF101KB)

 

【初心者講習】

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催要領(令和8年4月~令和8年7月)(PDF80KB)

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催要領(令和7年8月~令和7年11月)(PDF89KB)

※令和7年12月~令和8年3月の間、初心者講習の実施予定はありません。

 

初心者講習を受講される方へ〜考査が変わりました(PDF148KB)

 

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技能講習

猟銃の更新申請を行う場合や同種の猟銃を所持しようとする場合には、有効な講習修了証明書が必要です。

申込先:住所地を管轄する警察署(管轄警察署を通じて予約することになりますので、日程等を調整のうえ、余裕を持った申込みをお願いします。)

技能講習開催要領(令和7年度)

島根県公安委員会指定射撃場一覧(PDF28KB)

〇鳥獣被害防止特措法改正による技能講習免除について(令和9年4月15日まで延長されます)(PDF89KB)

 

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クロスボウ所持許可手続き等

令和4年3月15日より、クロスボウが所持禁止・所持許可制となりました。

クロスボウの所持許可等については、

 標的射撃(競技規則に則った形でスポーツとしてするもの)、狩猟・有害鳥獣駆除(学術研究のため)等

の用途でのみ所持許可申請をすることができます。

上記用途で所持を考えている方については、下記クロスボウ講習会(考査あり)の受講申込を、開催日の1週間前までに行ってください。

【個人的な趣味やコレクション、猟銃等で実施されている狩猟や有害鳥獣駆除での用途でクロスボウを所持することはできません。】

 

 □クロスボウ講習会の申込みの留意事項□

 申込先:住所地を管轄する警察署

 手数料:初心者講習(6,900円)、経験者講習(3,000円)

 申込みに必要なもの:申請者の顔写真1枚※1

 ※1.無帽、正面、上三分身、縦3cm×2.4cm(運転免許証と同じサイズ)、6ヶ月以内に撮影されたもので、裏面に氏名、撮影年月日が記載されているもの(以下同じ)

 

【初心者講習】

クロスボウの取扱いに関する講習会の開催要領(令和8年4月~令和8年7月)(PDF77KB)

クロスボウの取扱いに関する講習会の開催要領(令和7年12月~令和8年3月)(PDF82KB)

クロスボウの取扱いに関する講習会の開催要領(令和7年8月~令和7年11月)(PDF85KB)

 

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各種申請書類のダウンロード

各種申請書類のダウンロードはこちらから

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