古物営業等

 

お知らせ(改正内容等)

古物営業等の概要

古物営業等に関する申請・届出

古物商の手引き(PDF989KB)

お知らせ(改正内容等)

〇古物営業法施行規則の一部を改正する規則について(R7.10.1施行)…本人確認義務等

〇古物営業法の改正について(R6.4.1施行)…標識をウェブサイトに掲示

〇古物営業法の改正について(R2.4.1施行)…主たる営業所等届出書

〇貴金属を売買する古物商及び質屋の皆様へ(犯罪収益移転防止法上の義務)

 

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古物営業等の概要

古物営業等を営む場合は、公安委員会の許可等が必要です。また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。

申請・届出については、正副2通の提出でしたが、正本1通の提出になりました。

変更届出が、「事前に届出るもの」と「事後に届出るもの」の2種類になりました。

申請書等への押印が廃止になりました。

古物の定義

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物営業とは

古物を営業として

  1. 買い取って売る、修理をして売る又は使える物品を売る行為

  2. 委託販売(買い取らずに売った後に手数料をもらう)

  3. 別の物品と交換する

  4. 買い取って、レンタルする

  5. 国外に輸出して売る

場合をいいます。また、インターネット上で上記1〜5の行為を行う場合も同様です。

古物営業法により許可・届出等が必要な営業

  • 古物商(許可)
  • 古物市場主(許可)

  • 競り売り(届出)

  • 仮設店舗(届出)

  • 古物競りあっせん業(許可)

島根県内において金属くずの売買等を行う方は公安委員会に対する届け出が必要となります。→「金属くず商に関する届出について」はこちら


次の場合は古物商の許可は必要ありません。

  • 自分の物を売る、オークションサイトに出品する行為(自分で使った物、使うために購入したが未使用の物のこと。)
  • 自分が売った相手から、売った物を買い戻す行為等
次の欠格要件に該当している人は、許可申請をしても許可を受けられません
  1.  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  2.  拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者

  3.  集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

  4.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

  5.  住居の定まらない者

  6.  第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)

  7.  第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

  8.  心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

  9.  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が上記1〜8及び下記11のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

  10.  営業所(営業所のない者にあっては住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

  11.  法人で、その役員のうちに上記1~8のいずれかに該当する者があるもの

 

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古物営業における義務について

 古物営業には、各種義務が課せられており、違反した場合は罰則が定められているほか、営業停止など行政処分の対象になります。次の点に注意し、法律を遵守した営業を心掛けてください。

 

  1.  個人で許可を取得した者が法人経営に移行するときは、自身が代表者であっても、新たに法人として許可を取得しなければなりません。

  2.  古物営業許可は、その主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。

  3.  許可証に記載されている事項である

    ・氏名又は名称

    ・住所又は居所

    ・代表者の氏名・住所

    ・行商する、しない

     が変更となった場合は、許可証の書換えを申請してください。

  4.  法人の役員、営業所の名称、所在地、管理者、取り扱う古物の区分などが変更になった場合は届出てください。
  5.  ホームページ等を利用して相手と対面せず買取りを行う場合は、届出が必要です。また、ホームページの閉鎖やURLの変更も届出が必要です。
  6.  古物営業を廃業した場合は、必ず許可証を返納してください。また、個人で許可を取得した者が亡くなった場合は、親族や法定代理人に返納義務が課せられます。
  7.  許可を他人に貸すこと(名義貸し)はできません。
  8.  営業所を離れて古物営業を行う場合(仮設店舗で営業を行う場合も含みます。)は、行商の届出が必要です。行商の場合は、相手方の住所や居所以外の場所での買取りはできませんが、仮設店舗で営業する場合に、あらかじめその日時と場所を届出た場合は、この限りではありません。
  9.  営業所や仮設店舗の見やすい場所に標識を表示してください。
  10.  行商する際、古物商本人の場合は許可証、従業員は行商従業者証を携帯する義務があります。
  11.  原則として1万円以上の取引は、帳簿などに必要事項を記載し3年間保管してください。
  12.  取引の相手方の不審な行動や、持ち込まれた品物に盗品などの疑いがある場合は、警察に通報してください。
  13.  18歳未満の者から古物を買い取る場合は、保護者の同意確認等が必要です。

特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)の義務について

 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。

 詳しい内容については、下記のリンク先を御覧ください。

 ・宝石・貴金属等取扱事業者について(経済産業省HP)_(外部サイトへリンク)

 ・宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて(経済産業省HP)_(外部サイトへリンク)

 

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古物の区分

  1. 美術品類・・・・・・・・・・・・・・書画、彫刻、工芸品等
  2. 衣類・・・・・・・・・・・・・・・・和服類、洋服類、その他の衣料品
  3. 時計・宝飾品類・・・・・・・・・・・時計、めがね、宝石類、装身具類、貴金属類
  4. 自動車・・・・・・・・・・・・・・・タイヤ、バンパー等の部品類を含みます
  5. 自動二輪車及び原動機付き自転車・・・タイヤ、サイドミラーなどの部分品を含みます
  6. 自転車類・・・・・・・・・・・・・・かご等の部分品を含みます
  7. 写真機類・・・・・・・・・・・・・・写真機、光学機器等
  8. 事務機器類・・・・・・・・・・・・・計算機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
  9. 機械工具類・・・・・・・・・・・・・電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
  10. 道具・・・・・・・・・・・・・・・・家具、運動用具、楽器、磁気記録媒体、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
  11. 皮革・ゴム製品・・・・・・・・・・・カバン、靴等
  12. 書籍
  13. 金券類・・・・・・・・・・・・・・・商品券、乗車券及び郵便切手等

 

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