金属くず商に関する届出について
島根県では、「金属くずの取扱いに関する条例(以下「条例」といいます)」が定められており、金属くずを業として売買等される方は届出が必要となります。
島根県公安委員会への届出
金属くず商を営む場合は、島根県公安委員会への届け出が必要です。
また、届出後に変更、営業の廃止等があった場合についても、島根県公安委員会に届け出が必要です。
金属くずの定義
条例で「金属くず」とは、次の1、2に該当しない金属及び金属製品(半製品及び廃品を含む。)をいいます。
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本来の生産目的に従って売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
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古物営業法上の古物
金属くず商とは
条例で「金属くず商」とは、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者をいいます。
金属くず商届出様式
金属くず商の届出先
1営業所が島根県内にある場合
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)
2営業所が島根県内にない場合
(1)個人の場合の住所又は法人の場合の主たる事務所の所在地が、島根県内の場合
住所又は主たる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)
(2)個人の場合の住所又は法人の場合の主たる事務所の所在地が、島根県外の場合
主たる行商地域を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)
届出に必要な書類
金属くず商を始める場合
1個人の場合
- 金属くず商届出書
- 本人の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚
- 営業所に管理者をおくときは、その者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚
2法人の場合
- 金属くず商届出書
- 定款
- 登記事項証明書
- 代表者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚
- 営業所に管理者をおくときはその者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚
※業務開始前10日までに届出すること
営業を開始した後、営業所を新設する場合
同上
従業員に金属くず商の行商又は運搬をさせようとするとき
届出事項に変更があったとき
- 異動届出書
- 公安委員会に提出している書類(住民票の写し、定款、登記事項証明書)のうち当該異動事項に係る書類
- 証明書の記載事項に異動を生じたときは、当該証明書及び当該証明書に係る者の写真2枚
※変更があったその日から10日以内に届け出すること
証明書を毀損し、亡失し、又は盗み取られたとき
- 証明書(毀損・亡失・盗難)届出書
- 当該証明書に係る者の写真2枚
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毀損の場合は、当該毀損した証明書
※判明後ただちに届け出ること
営業を継続して行うことができなくなったとき
※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること
従業員が行商又は運搬に従事しなくなったとき
- 証明書返納届出書
- 従事しなくなった従業員の金属くず商(管理者・従業員)届出証明書
※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること
管理者の職を解いたとき
※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること
証明書の再発行を受けた者が、亡失し又は盗み取られた証明書を回復したとき
※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること
◎写真は、届出前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmのものです。
(カラー、白黒は問いません。)