金属くず商に関する届出について

島根県では、「金属くずの取扱いに関する条例(以下「条例」といいます)」が定められており、金属くずを業として売買等される方は届出が必要となります。

令和元年10月11日、金属くずの取扱いに関する条例及び同施行規則が改正されました!

詳しくはこちらをご覧ください。【改正概要】

 

島根県公安委員会への届出

金属くず商を営む場合は、島根県公安委員会への届け出が必要です。

また、届出後に変更、営業の廃止等があった場合についても、島根県公安委員会に届け出が必要です。

金属くずの定義

条例で「金属くず」とは、次の1、2に該当しない金属及び金属製品(半製品及び廃品を含む。)をいいます。

  1. 本来の生産目的に従って売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
  2. 古物営業法上の古物

金属くず商とは

条例で「金属くず商」とは、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者をいいます。

 

金属くず商届出様式

 ※ご利用に当たっての注意事項

  1.  必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  2.  提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入してください。なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。
  3.  郵送、電子申請、FAXによる受付は行っておりません。
  4.  掲載している様式は、PDF形式で提供しています。

 届出をするとき

 金属くず商届出書(PDF)

 従業員に金属くず商の行商又は運搬をさせようとするとき

 金属くず商従業員届出書(PDF)

 届出事項等に変更があったとき

 異動届出書(PDF)

 証明書を毀損し、亡失し、又は盗み取られたとき

 証明書(毀損・亡失・盗難)届出書(PDF)

 証明書を返納するとき(金属くず商をやめるとき)

 証明書返納届出書(PDF)

 帳簿を毀損又は亡失したとき

 帳簿(毀損・亡失)届出書(PDF)

金属くず商の届出先

 1営業所が島根県内にある場合

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)

 

 2営業所が島根県内にない場合
 (1)個人の場合の住所又は法人の場合の主たる事務所の所在地が、島根県内の場合

住所又は主たる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)

 

 (2)個人の場合の住所又は法人の場合の主たる事務所の所在地が、島根県外の場合

 主たる行商地域を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)

届出に必要な書類

金属くず商を始める場合

個人の場合

  •  金属くず商届出書
  •  本人の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚
  •  営業所に管理者をおくときは、その者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚

 

法人の場合

  •  金属くず商届出書
  •  定款
  •  登記事項証明書
  •  代表者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚
  •  営業所に管理者をおくときはその者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚

 ※業務開始前10日までに届出すること

営業を開始した後、営業所を新設する場合

 同上

従業員に金属くず商の行商又は運搬をさせようとするとき

  •  金属くず商従業員届出書
  •  当該従業員の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚

届出事項に変更があったとき

  •  異動届出書
  •  公安委員会に提出している書類(住民票の写し、定款、登記事項証明書)のうち当該異動事項に係る書類
  •  証明書の記載事項に異動を生じたときは、当該証明書及び当該証明書に係る者の写真2枚

 ※変更があったその日から10日以内に届け出すること

証明書を毀損し、亡失し、又は盗み取られたとき

  •  証明書(毀損・亡失・盗難)届出書
  •  当該証明書に係る者の写真2枚
  •  毀損の場合は、当該毀損した証明書

 ※判明後ただちに届け出ること

営業を継続して行うことができなくなったとき

  •  証明書返納届出書
  •  金属くず商届出証明書
  •  金属くず商(管理者・従業員)届出証明書(交付を受けている場合に限る)

 ※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること

従業員が行商又は運搬に従事しなくなったとき

  •  証明書返納届出書
  •  従事しなくなった従業員の金属くず商(管理者・従業員)届出証明書

 ※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること

管理者の職を解いたとき

  •  証明書返納届出書
  •  職を解いた管理者の金属くず商(管理者・従業員)届出証明書

 ※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること

証明書の再発行を受けた者が、亡失し又は盗み取られた証明書を回復したとき

  •  証明書返納届出書
  •  回復した金属くず商届出証明書又は金属くず商(管理者・従業員)届出証明書

 ※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること

 

 

◎写真は、届出前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmのものです。

(カラー、白黒は問いません。)