〇古物営業法施行規則の一部を改正する規則について(R7.10.1施行)…本人確認義務等
〇古物営業法の改正について(R6.4.1施行)…標識をウェブサイトに掲示
〇貴金属を売買する古物商及び質屋の皆様へ(犯罪収益移転防止法上の義務)
〇古物営業法では、古物商に対して「取引の相手方の本人確認義務」、「取引時の帳簿等への記載義務」を課している一方、1万円未満の取引においては当該義務を免除。
〇盗難等の被害が多く古物市場への盗品等の流入が多い一部の物品については、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しない。
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金属盗情勢を踏まえ、以下の金属製物品についても、取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等の対象となるよう規則を改正。
・電線
・グレーチング
・エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、標識等の書面の掲示等を義務付けている規制の見直しがなされ、古物営業法及び同法施行規則が改正されました(令和6年4月1日施行)。
この改正に伴い、古物営業者は許可を受けたことを示す標識を営業所に掲示するとともに、同標識の内容をウェブサイトに掲示する必要があります。
概要はチラシのとおりですので、古物営業者の方は、取り扱いに誤りのないようにしてください。
令和2年3月31日までに許可を取得していた方で、同日までに「主たる営業所等届出書」を提出していなければ、許可が失効しています。
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★許可失効者(=届出をしていなかった方)へのお知らせ↓
貴金属を売買する古物商のみなさんへ
平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法が施行に伴い、宝石、貴金属等の取引を営む方は、従来からの古物営業法による義務加えて、各種義務が生じます。詳細については、下記サイトをご覧ください。
※上記サイトに掲載の「犯罪収益移転防止法の概要」をご確認ください。
■疑わしい取引の届出対象(タリバーン関係者等のテロリスト)(外部サイト)
島根県警察本部
生活安全部生活安全企画課
営業保安係(古物営業担当)
0852−26−0110(内線3032)
(受付時間月曜日から金曜日(祝日をのぞく)午前9時〜午後5時まで