各種申請・届出にあたり、必要となる様式等を掲載しています。
※ご利用にあたっての注意事項
提出には正本1通が必要です。
住民票の写しとは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。
○各種申請・届出の提出先
| 許可の申請・許可証の書換え申請、再交付申請・許可証の返納 | 主たる営業所等の所在地を管轄する警察署 |
|---|---|
| その他の申請又は届出 | 営業所等の所在地を管轄する警察署 |
※変更の届出は、届出時において、営業所としての届出のされていない営業所の所在地を管轄する警察署では受理できません。
※一度手数料を納入すると、許可にならなかった場合でも返却されませんので注意してください。手数料については、最寄りの警察署に確認してください。
・主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請書を提出してください。
・許可申請には手数料が必要です。
| 必要な書類等 | |
|---|---|
| 個人の場合 |
1.許可申請書 (1)様式第1号その1(ア) (2)様式第1号その2 (3)様式第1号その3 (4)様式第1号その4 2.略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面) 3.住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可) 4.身分証明書 5.誓約書(個人用) 6.管理者の略歴書 7.管理者の住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可) 8.管理者の身分証明書 9.誓約書(管理者用) 10.ホームページ等を利用する際は、URLの使用権限を疎明する書類 ※1の(2)は必要枚数使用してください。6〜8は、許可を受ける方と同一の場合は不要です。 ※10はそのURLを使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。 詳細については管轄の警察署にお問い合わせください。 |
| 法人の場合 |
1.許可申請書 (1)様式第1号その1(ア) (2)様式第1号その1(イ) (3)様式第1号その2 (4)様式第1号その3 (5)様式第1号その4 2.法人の定款の謄本 3.法人の登記事項証明書 4.役員の略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面) 5.役員の住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可) 6.役員の身分証明書 7.誓約書(法人用) 8.管理者の略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面) 9.管理者の住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可) 10.管理者の身分証明書 11.誓約書(管理者用) 12.ホームページ等を利用する際は、URLの使用権限を疎明する書類 ※1の(2)及び(3)は必要枚数使用してください。 ※2の法人の定款の写しには 『以上、原本と相違ありません。 年月日 代表取締役「〇〇〇〇(氏名)』 と記載してください。 ※4〜7は役員全員分が必要となります。 ※8〜11は管理者全員分が必要となります。 ※12はそのURLを使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。 詳細については管轄の警察署にお問い合わせください。 |
※身分証明書とは、破産等をしていないことを証明するもので、本籍地を管轄する市町村役場で取得することができます。
※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。
・古物商・古物市場主許可申請書(様式第1号):PDF版(690KB)・Word版(1MB)
様式第1号その4記載例
(記載例1)様式にURLを記載する場合(PDF408KB)/(記載例2)別紙にURLを記載する場合(PDF230KB)・記載例2別紙(PDF31KB)
古物市場主許可申請をする場合には、上記の「古物商の許可申請」の際に必要な申請書、添付書類のほかに、下記の書類が必要です。
・古物市場規約
古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、取引の要領等を記載した書面、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿)
古物商等の許可を受けて営業を行っている方は、法令の定めに従い、各種届出をしてください。
〇「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」の変更については、この様式を使用して変更の日の3日前までに届出が必要です。
複数の営業所の所在地変更等があればこちらを追加でご使用ください。
・変更届出書(継紙)(様式第5号その2):PDF版(264KB)
〇「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」以外の変更については、この様式を使用して変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては20日)以内に届出が必要です。
※許可証の書換えには手数料が必要です。
|
|
必要書類等 |
|---|---|
| 営業者(個人)の氏名・住所の変更 |
※営業者(個人)の住所が変更する場合、営業所管理者の住所も変更の場合が多いのでご注意ください。 |
| 営業者(法人)の名称・所在地の変更 |
|
| 営業者(法人)の代表者変更 |
|
| 営業者(法人)の代表者の氏名・住所変更 |
|
| 行商の有無の変更 |
|
| 必要書類等 | |
|---|---|
| 営業所の新設 |
|
| 営業所の廃止 |
|
| 管理者の変更 |
|
| 営業所(古物市場)の名称の変更 |
|
| 営業所(古物市場)の所在地の変更 |
|
| 取り扱う古物の区分の変更 |
|
| 管理者の氏名・住所の変更 |
|
| 役員の変更 |
|
| 代表者を除く役員の氏名・住所の変更 |
|
| URL等の変更 |
※そのURLを使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。 |
| 古物市場の規約の変更 |
|
古物商が、古物市場以外で競り売りをするときは、競り売りの場所を管轄する警察署に届出書を提出してください。
競り売りの営業を行う3日前までに届出が必要です。
・競り売り届出書(様式第10号(HPを利用しない場合)):PDF版(96KB)
営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において古物の取引をする場合には、その場所を管轄する警察署又は、その場所の都道府県に営業所がない時は、その他都道府県にある営業所の所轄警察署に届出書を提出してください。
この様式を使用して、仮設店舗営業を営む日から3日前までに届出が必要です。
・仮設店舗営業届出書(様式第14号の2):PDF版(119KB)