風俗営業等に関する申請・届出
公安委員会の許可・届出
風俗営業、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合、公安委員会の許可等が必要です。
また、許可等を得た後に、変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。
風俗営業の概要
業種別 |
定義 |
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風俗営業(許可) | 接待飲食等営業 | 1号営業 | 料理店・社交飲食店等 |
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く。) | ||
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの | ||
遊技場営業 | 4号営業 | マージャン店・パチンコ店等 | まあじやん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
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5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。) | ||
性風俗関連特殊営業(届出) |
店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 | ソープランド | 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号営業 | 店舗型ファッションヘルス | 個室を設け、当該個室において異性の客に性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を除く。) | ||
3号営業 | ストリップ劇場・ヌードスタジオ等 | 専ら、性的好奇心をそそるため衣類を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又出は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 | ||
4号営業 | ラブホテル・レンタルルーム等 | 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
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5号営業 | アダルトショップ | 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 | ||
6号営業 | 出会い系喫茶 | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業 | ||
無店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 | 派遣型ファッションヘルス等 | 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの | |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売営業 | 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達させることにより営むもの | ||
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣類を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの | ||
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声による者に限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの | ||
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等 | 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声による者に限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの | ||
深夜酒類提供飲食店営業(届出) | バー、酒場等、深夜(午前零時から午前6時)までにおいて、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。) |
風俗営業の許可を受けられない場合(欠格事由)
次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
風俗営業を営もうとする者(個人又は法人)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法第4条第1項第2号イ〜ワに掲げる罪を侵して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 風俗営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人でその役員のうちに上記1から6までおよび下記9のいずれかに該当する者があるもの
- その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第7号から同項第9号に該当するもの
営業所
- 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
- 営業所が、良好な風俗環境を保全するために特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い島根県の条例で定める地域内にあるとき
- 営業所に風営法第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき(管理者として選任する者が欠格事由に該当している場合等)
性風俗関連特殊営業の届出ができない場合
店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業については、次の場合、営業の届出ができません。
- 営業所が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び島根県の条例で定めるもの(病院・診療所)の敷地の周囲200メートルの区域
- 島根県の条例で定める禁止場所にあるとき
(1)法第2条第6項第1号(ソープランド)の営業
松江市玉湯町玉造323番地先勾玉橋右岸側の下流端を中心として半径30メートル以内の区域以外の島根県の区域
(2)法第2条第6項第2号(店舗型ファッションヘルス営業)及び第6号(出会い系喫茶)の営業
島根県の区域(全県禁止)
(3)法第2条第6項第3号(ストリップ劇場)及び第5号(アダルトショップ)の営業
松江市千鳥町、大田市三瓶町志学、江津市有福温泉町及び松江市玉湯町玉造以外の島根県の区域以外の島根県の区域
(4)法第2条第6号第4号(モーテル、ラブホテル、レンタルルーム営業)
モーテル営業にあっては島根県の区域(全県禁止)
モーテル営業以外の営業にあっては、松江市千鳥町、大田市三瓶町志学、江津市有福温泉町、松江市玉湯町玉造、商業地域以外の島根県の区域
(5)店舗型電話異性紹介営業の営業禁止地域
松江市玉湯町玉造323番地先勾玉橋右岸側の下流端を中心として半径60メートル以内の区域以外の島根県の区域
派遣型ファッションヘルスの受付所禁止地域
派遣型ファッションヘルスの受付所については、受付所が島根県にあるときは、受付所の届出はできません。(全県禁止)
深夜酒類提供飲食店営業の届出ができない場合
深夜酒類提供飲食店営業については、営業所が住居地域にあるときは、営業の届出ができません。
風俗営業の申請・届出
各種申請・届出に際しては、申請書や届出書に添付書類、手数料等を添えて「営業所の所在地を管轄する警察署」に提出する必要があります。また、一度手数料を納付すると、許可とならなかった場合も返却されませんので注意してください。
※手数料については、最寄りの警察署に確認してください。
※ご利用に当たっての注意事項
- 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
- 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。
- 提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。
- 郵送、電子申請、FAXによる受付は行っていません。
申請様式
- 許可申請書(様式第1号)【word版】
- 営業の方法(様式第2号)【word版】
- 許可証再交付申請書(様式第5号)【word版】
- 相続承認申請書(様式第6号)【word版】
- 合併承認申請書(様式第7号)【word版】
- 分割承認申請書(様式第8号)【word版】
- 許可証書換え申請書(様式第9号)【word版】
- 変更承認申請書(様式第10号)【word版】
- 変更届出書(様式第11号)【word版】
- 返納理由書(様式第12号)【word版】
- 認定申請書(様式第13号)【word版】
- 認定証再交付申請書(様式第15号)【word版】
- 誓約書(個人用)
- 誓約書(役員用)
- 誓約書(管理者用1)
- 誓約書(管理者用2)
- 誓約書(特例風俗営業者用)
- 手数料納付書
風俗営業の許可申請の手続きに必要な書類
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
例〜自己所有の場合登記事項証明書等
賃借の場合登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 営業者にかかる書類
(1)個人の場合
ア住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
イ身分証明書
ウ人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
(2)法人の場合
ア法人に係る登記事項証明書
イ役員に係る前記1「個人の場合」の書類
- 管理者にかかる書類
(1)選任する管理者に係る前記5(1)ア〜イの書類
(2)誠実に業務を行うことを誓約する書面
(3)法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4)写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmの写真で裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)
- ぱちんこ屋等の場合は、遊技機に係る認定・検定を受けたものであることを証明する書類等及び製造業者の保証書等
風俗営業の変更届出について
風俗営業(ぱちんこ営業)の変更承認申請、変更届出に関するQ&Aはこちら
性風俗関連特殊営業の届出
届出に際しては、申請書や届出書に添付書類、手数料等を添えて、「営業所(事務所)の所在地を管轄する警察署」に提出する必要があります。
また、一度手数料を納入すると、届出確認書が交付されなかった場合でも返却されませんので注意してください。
※手数料については、警察署に確認してください。
※ご利用に当たっての注意事項
- 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください
- 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。
- 提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。
- 郵送、電子申請、FAXによる受付は行っていません。
店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業
店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介営業
届出の際必要な書類
店舗型性風俗特殊営業における届出に必要な書類
- 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第17号)
- 営業の方法を記載した書類(様式第20号)
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
例〜自己所有の場合登記事項証明書等
賃借の場合登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 営業者にかかる書類
(1)個人の場合
住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
(2)法人の場合
ア定款
イ法人に係る登記事項証明書
ウ役員全員の住民票(本籍(外国人は国籍等)記載のもの)の写し
- 営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
無店舗型性風俗特殊営業における届出に必要な書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第25号)
- 営業の方法を記載した書類(様式第28号)
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
例〜自己所有の場合登記事項証明書等
賃借の場合登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
- 営業者にかかる書類
(1)個人の場合
住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
(2)法人の場合
ア定款
イ法人に係る登記事項証明書
ウ役員全員の住民票(本籍(外国人は国籍等)記載のもの)の写し
※派遣型ファッションヘルスの場合
上記1〜4に加え
・事務所の平面図
・待機所の平面図
・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
例〜自己所有の場合・・・登記事項証明書
賃借の場合・・・登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
映像送信型性風俗特殊営業における届出に必要な書類
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第31号)
- 営業の方法を記載した書類(様式第32号)
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
例〜自己所有の場合登記事項証明書
賃借の場合登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
- 営業者にかかる書類
(1)個人の場合
住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
(2)法人の場合
ア定款
イ法人に係る登記事項証明書
ウ役員全員の住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
店舗型電話異性紹介営業における届出に必要な書類
- 店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(様式第34号)
- 営業の方法を記載した書類(様式第35号)
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
例〜自己所有の場合登記事項証明書
賃借の場合登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
- 営業者にかかる書類
(1)個人の場合
住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
(2)法人の場合
ア定款
イ法人に係る登記事項証明書
ウ役員全員の住民票(本籍(外国人は国籍等)記載のもの)の写し
- 営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
無店舗型電話異性紹介営業における届出に必要な書類
- 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(様式第37号)
- 営業の方法を記載した書類(様式第38号)
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
例〜自己所有の場合登記事項証明書等
賃借の場合登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
- 営業者にかかる書類
(1)個人の場合
住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
(2)法人の場合
ア定款
イ法人に係る登記事項証明書
ウ役員全員の住民票(本籍(外国人は国籍等)記載のもの)の写し
深夜酒類提供飲食店営業の届出
届出に際しては、届出書に添付書類を添えて、「営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。
※ご利用に当たっての注意事項
- 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください
- 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。
- 提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。
- 郵送、電子申請、FAXによる受付は行っていません。
申請様式
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式第47号)
- 営業の方法を記載した書類(様式第48号)
- 営業所の平面図
- 営業者にかかる書類
(1)個人の場合
住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
(2)法人の場合
ア定款
イ法人に係る登記事項証明書
ウ役員全員の住民票(本籍(外国人は国籍等記載)のもの)の写し