古物営業等を営む場合は、公安委員会の許可等が必要です。
また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。
島根県内において金属くずの売買等を行う方は公安委員会に対する届け出が必要となります。→「金属くず商に関する届出について」はこちら
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物を営業として
場合をいいます。また、インターネット上で上記1〜5の行為を行う場合も同様です。
古物営業には、各種義務が課せられており、違反した場合は罰則が定められているほか、営業停止など行政処分の対象になります。次の点に注意し、法律を遵守した営業を心掛けてください。
・氏名又は名称
・住所又は居所
・代表者の氏名・住所
・行商する、しない
が変更となった場合は、許可証の書換えを申請してください。
各種申請・届出に際しては、申請書や届け出書に添付書類、手数料等を添えて、「主たる営業所等の所在地を管轄する警察署」又は「その他の営業所等を管轄する警察署」に提出する必要があります。また、一度手数料を納入すると、許可にならなかった場合でも返却されませんので注意してください。
※手数料については、最寄りの警察署に確認してください。
※ご利用にあたっての注意事項
○各種申請・届出の提出先
・許可の申請・許可証の書換え申請、再交付申請・許可証の返納・・・主たる営業所等の所在地を管轄する警察署
・その他の申請又は届出・・・営業所等の所在地を管轄する警察署
※変更の届出は、届出時において、営業所としての届出のされていない営業所の所在地を管轄する警察署では受理できません。
古物商・古物市場主許可申請書(様式第1号):PDF版(690KB)・Word版(1MB)
様式第1号その4記載例:記載例1(PDF408KB)・記載例2(PDF230KB)・記載例2別紙(PDF31KB)
再交付申請書(様式第4号):PDF版(136KB)・Word版(168KB)
変更届出書(様式第5号):PDF版(214KB)・Word版(1.2MB)
※「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」の変更については、この様式を使用して変更の日の3日前までに届出が必要です。
変更届出書(様式第5号その2):PDF版(264KB)・Word版(85KB)
※様式第5号の継紙です。複数の営業所の所在地変更等があればこちらを追加でご使用ください。
変更届出書換申請書(様式第6号):PDF版(893KB)・Word版(1.17MB)
※「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」以外の変更については、この様式を使用して変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては20日)以内に届出が必要です。
返納理由書(様式第9号):PDF版(92KB)・Word版(123KB)
競り売り届出書(様式第10号(HPを利用しない場合)):PDF版(96KB)・Word版(139KB)
競り売り届出書(様式第10号の2(HPを利用する場合)):PDF版(317KB)・Word版(453KB)
仮設店舗営業届出書(様式第14号の2):PDF版(119KB)・Word版(258KB)
※この様式を使用して、仮設店舗営業を営む日から3日前までに届出が必要です。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
1.許可申請書
(1)様式第1号その1(ア)
(2)様式第1号その2
(3)様式第1号その3
2.住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
3.身分証明書
4.略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
5.誓約書(個人用)
6.管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
7.管理者の身分証明書
8.管理者の略歴書
9.誓約書(管理者用)
10.ホームページ等を利用する際は、URLの使用権限を疎明する書類
※1の(2)は必要枚数使用してください。6〜8は、許可を受ける方と同一の場合は不要です。
※10はそのURLを使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。
詳細については管轄の警察署にお問い合わせください。
※提出には正本1通が必要です。
※身分証明書とは、破産等をしていないことを証明するもので、本籍地を管轄する市町村役場で取得することができます。
※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。
1.許可申請書
(1)様式第1号その1(ア)
(2)様式第1号その1(イ)
(3)様式第1号その2
(4)様式第1号その3
2.法人の登記事項証明書
3.法人の定款の謄本
4.役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
5.役員の身分証明書
6.役員の略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
7.誓約書(法人用)
8.管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
9.管理者の身分証明書
10.管理者の略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
11.誓約書(管理者用)
12.ホームページ等を利用する際は、URLの使用権限を疎明する書類
※1の(2)及び(3)は必要枚数使用してください。
※3の法人の定款の写しには
『以上、原本と相違ありません。
年月日
代表取締役「〇〇〇〇(氏名)』
と記載してください。
※4〜7は役員全員分が必要となります。
※8〜11は管理者全員分が必要となります。
※12はそのURLを使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。
詳細については管轄の警察署にお問い合わせください。
※提出には正本1通が必要です。
※身分証明書とは、破産等をしていないことを証明するもので、本籍地を管轄する市町村役場で取得することができます。
※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。
古物商が、古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット等を利用して競り売りの方法により行う場合(いわゆる「インターネットオークション」)は、営業開始の日から2週間以内に営業の本拠となる事務所などの所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届出書を提出してください。
古物市場主許可申請をする場合には、「古物商の許可申請」の際に必要な申請書、添付書類のほかに、下記の書類が必要です。
◎古物市場規約
古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、取引の要領等を記載した書面、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿)
※許可証の書換えには手数料が必要です。
(1)営業者(個人)の氏名・住所の変更
ア変更届出・書換申請書
イ住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
ウ許可証
※営業者(個人)の住所が変更する場合、営業所管理者の住所も変更の場合が多いのでご注意ください。
(2)営業者(法人)の名称・所在地の変更
ア変更届出・書換申請書
イ法人の登記事項証明書
ウ定款の謄本(変更がある場合)
エ許可証
(3)営業者(法人)の代表者変更
ア変更届出・書換申請書
イ法人の登記事項証明書
ウ許可証
エ略歴書
オ役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
カ役員の身分証明書
キ誓約書(役員用)(新規役員の場合)
(4)営業者(法人)の代表者の氏名・住所変更
ア変更届出・書換申請書
イ法人の登記事項証明書
ウ許可証
エ役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
(5)行商の有無の変更
ア変更届出・書換申請書
イ許可証
※提出には正本1通が必要です。
※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。
(1)営業所の新設
ア変更届出書(※営業所の新設についてのみ変更の日から3日前までに届出が必要)
イ変更届出書換申請書(※営業所の新設以外の管理者等に関する届出については変更の日から14日以内に届出が必要)
ウ管理者の略歴書
エ管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
オ管理者の身分証明書
カ誓約書(管理者用)
(2)営業所の廃止
ア変更届出書(※営業所の廃止は変更の日から3日前までに届出が必要)
(3)管理者の変更
ア変更届出書換申請書
イ管理者の略歴書
ウ管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
エ管理者の身分証明書
オ誓約書(管理者用)
(4)営業所(古物市場)の名称の変更
変更届出書
(5)営業所(古物市場)の所在地の変更
変更届出書
(6)取り扱う古物の区分の変更
変更届出書換申請書
(7)管理者の氏名・住所の変更
ア変更届出書換申請書
イ管理者の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
(8)役員の変更
ア変更届出書換申請書
イ法人の登記事項証明書
ウ役員の略歴書
エ役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
オ誓約書(役員用)
カ役員の身分証明書
(9)代表者を除く役員の氏名・住所の変更
ア変更届出書換申請書
イ法人の登記事項証明書(氏名の変更の場合のみ)
ウ役員の住民票(本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可)
(10)URL等の変更
ア変更届出書換申請書
イURLの使用権限を疎明する書類
(11)古物市場の規約の変更
古物市場の新規約
※提出には正本1通必要です。
※(10)イはそのURLを使用していることがわかる書類(契約書の写しなど)を提出してください。
※ここでいう「住民票」とは、市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもののことです。
※許可証の再交付申請には手数料が必要です。
※廃止した日から10日以内に届出
古物商が、古物市場以外で競り売りをするときは、競り売りの場所を管轄する警察署に届出書を提出してください。
※競り売りの営業を行う3日前までに届出
営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において古物の取引をする場合には、その場所を管轄する警察署又は、その場所の都道府県に営業所がない時は、その他都道府県にある営業所の所轄警察署に届出書を提出してください。
※仮設店舗の営業を行う3日前までに届出