配置販売業に関する手続き
1.配置販売業許可申請
提出書類
1.配置販売業許可申請書(申請書様式:word65kb)(記載例PDF99kb)
2.薬剤師及び登録販売者一覧表(様式:word75kb)
3.従事する薬剤師の薬剤師免許証(原本)又は登録販売者の販売従事登録票(原本)(内容確認後、返戻します。)
4.通常の営業日及び営業時間一覧表(様式:word57kb)
5.申請者の診断書または疎明書(有効期限3ヶ月)(診断書様式:word52kb)(疎明書様式:word47kb)
(申請者が個人の場合は診断書。法人の場合は申請書等に申請者として記載した代表者については診断書が必要。それ以外の業務を行う役員については、診断書に代えて疎明書でも可。)
なお、代表権を有する者は全て業務を行う役員に該当すること。
6.雇用契約書の写しその他申請者の区域管理者に対する使用関係を証する書類(雇用証書)(様式:word57kb)(記載例:PDF116kb)
(申請者が自ら区域を実地に管理し、区域管理者を指定しないときは、添付を要しない)
7.雇用契約書の写しその他申請者の、区域管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類(雇用証書)(様式:word57kb)
8.登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
9.業務を行う役員の範囲を示す書類(組織規定図または業務分掌表)(※組織規定図または業務分掌表の例:PDF39kb)
(代表者印の押印必要。)
(申請者が個人であるとき又は法人であってその役員が一名のみであるときは、添付を要しない。)
10.(1)一般用医薬品の適正配置を確保するための指針を示した書類の写し
(2)一般用医薬品の適正配置のための業務に関する手順書の写し
11.業務内容一覧表(様式:word16kb)
12.添付書類一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word56kb)(記載例:PDF64kb)
手数料
29,000円(島根県収入証紙)
提出部数
県内に居住する者については、申請書2部及び添付書類2部
(診断書及び登記事項証明書等、申請者以外の者が発行した証明書類については、2部のうち1部を写しとしてもよい。)
県外に居住する者については、申請書1部及び添付書類1部
提出先及び問い合わせ先
県内に居住する者については、住所地を所管する保健所
県外に居住する者については、薬事衛生課
その他
- 配置員が医薬品の配置販売に従事するためには配置従事の届出ならびに配置従事者身分証明書の交付を受ける必要があること。
- 配置販売業者は配置員の資質の向上に係る一定水準の研修についての届出を行う必要があること。(手続きの詳細はこちら)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp