配置販売業者が行う研修について
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)の施行により、改正法附則第12条、平成20年1月30日付薬食発第0131001号厚生労働省医薬食品局長通知及び令和6年4月15日付医薬総発第2号医薬局総務課長通知に基づき、既存配置販売業者(改正法附則第10条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)は配置員の資質の向上に係る一定水準の講習、研修等を行うこととされ、また、法第30条第1項の許可を受けた者(以下、「新配置販売業者」という。)は薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)第3条第1項第5号の規定に基づき従事者に対する研修を実施することとされました。
このたび、「島根県において配置販売業者が行う研修等に係る取扱要領」を定めましたので、島根県内で配置販売業を行う方は要領にしたがって下記のとおり届出を行って下さい。
また、研修の実施方法や届出方法についてのQ&Aを作成しましたので、参考にして下さい。
第1.既存配置販売業者による研修等の実施について
1.研修等の実施体制の届出について
既存配置販売業者は次の方法により研修等の実施体制について届け出て下さい。
届出者 |
既存配置販売業者自らが届け出て下さい。 ※ただし、研修等の実施を他団体に委託している場合は、当該団体が取りまとめて届け出てもよいこととします。 |
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届出時期 |
島根県内で既存配置販売業者として新たに許可を受けた後、30日以内に届け出て下さい。 |
提出書類 |
1.既存配置販売業者自らが届け出る場合→【別紙様式1】:Word36kb |
提出先 提出部数 |
住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を管轄する保健所へ2部を提出 ※住所が県外の方は島根県健康福祉部薬事衛生課(〒690-8501島根県松江市殿町1番地)へ1部を提出 |
- この届出は届け出た事項に変更がない限り初回1度のみ届け出ればよく、毎年届け出る必要はありません。
- 届け出た事項に変更があった場合は変更があった年の12月31日までに、【別紙様式1】又は【別紙様式2】により再度届け出て下さい。
2.研修等の実施状況の届出について
既存配置販売業者は次の方法により研修等の実施状況について届け出て下さい。
届出者 |
既存配置販売業者自らが届け出て下さい。 ※研修を他の団体に委託している場合であっても既存配置販売業者自らが届け出て下さい。 |
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届出時期 |
年間に計画したすべての研修の実施終了後、30日以内に届け出て下さい。 ※例えば、年間に計画した研修が全て終了するのが11月末の場合は、届出は12月末までに行って下さい。 |
提出書類 |
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提出先 提出部数 |
住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を管轄する保健所へ2部提出 ※住所が県外の方は島根県健康福祉部薬事衛生課(〒690-8501島根県松江市殿町1番地)へ1部提出 |
- 届出は既存配置販売業者自らが毎年届け出る必要があります。
- 平成21年度分の実施状況については届け出る必要はありません。平成22年度実施分から届け出て下さい。
第2.新配置販売業者の研修の実施状況の届出について
新配置販売業者は次の方法により研修の実施状況について届け出て下さい。
届出者 |
新配置販売業者自らが届け出て下さい。 ※研修を他の団体に委託している場合であっても新配置販売業者自らが届け出て下さい。 |
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届出時期 |
年間に計画したすべての研修の実施終了後、30日以内に届け出て下さい。 ※例えば、年間に計画した研修が全て終了するのが11月末の場合は、届出は12月末までに行って下さい。 |
提出書類 |
※研修の実施を委託した場合は研修の修了を証する書類の写しを添付して下さい。 |
提出先 提出部数 |
住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を管轄する保健所へ2部提出 ※住所が県外の方は島根県健康福祉部薬事衛生課(〒690-8501島根県松江市殿町1番地)へ1部提出 |
- この届出は毎年届け出る必要があります。
- 平成21年度分の実施状況については届け出る必要はありません。平成22年度実施分から届け出て下さい。
第3.配置販売業者が行う研修等に関するQ&Aについて
Q1.私は島根県外に在住していて、1年のうち短い一定期間のみ島根県内で医薬品の配置販売に従事していますが、この場合でも島根県で研修の届出が必要ですか?
A1.必要です。
この場合、研修は県外で受講しても差し支えありませんが、研修の実施状況の届出の際には、県外で受講した研修の修了証写しを添付して提出して下さい。
Q2.薬剤師又は登録販売者である配置員も受講しなければなりませんか?
A2.受講しなければなりません。
Q3.研修の年間スケジュールは必ず1月に始まり12月に終わる形式でなければなりませんか
A3.必ずしも1月に始まり12月に終わる形式である必要はありません。
研修は計画的に行うこととし、1月から12月を1つの期間として実施するスケジュールでも、4月から翌年3月を1つの期間として実施するスケジュール等のいずれでも差し支えありません。
Q4.届出様式はどこで入手できますか?
A4.上記リンクからダウンロードできるほか、島根県庁薬事衛生課及び島根県内の各保健所で請求できます。
なお、郵便で請求する場合は、「配置研修届出様式請求」と封筒に朱書し、82円切手を貼った、あて先明記の返信用封筒を同封して請求して下さい。
Q5.研修の修了を証する書類(修了証又は受講済証)には所定の様式がありますか?
A5.所定の様式はありません。
Q6.研修の修了を証する書類(修了証又は受講済証)は配置従事者身分証明書交付申請の際にも添付書類として必要ですか
A6.島根県で配置従事者身分証明書交付申請を行う場合は不要です。
他都道府県では必要な場合もありますので、島根県外で申請する場合は申請先の都道府県に確認して下さい。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp