・地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等が行われたことを踏まえ、自己負担限度額の決定に係る寡婦控除等のみなし適用に関する規定を削除しました。また、これに伴い、様式第13号を削除しました。
・償還払申請書(様式第10号)を全面改正しました。
・受給者証交付申請書(様式第1号)を一部改正しました。
●他の都道府県に転出した受給者が転出前に本県から交付されていた受給者証の有効期間の終期までに本県に再び転入したときは、当該受給者が転入元の都道府県で受給者証の交付を受けていない場合に限り、新規申請の扱いとせず、転入日から転出前の受給者証の有効期間の終期までの受給者証の交付を受けることができるものとしました。
また、これに伴い、様式第9号を一部変更しました。
☆島根県肝炎治療医療費助成事業実施要綱(令和6年3月28日改正)(303KB)
◆B型及びC型ウイルス性肝炎の治療を受ける際に治療に要した医療費を助成します。
◆対象となるのは次の1から4の要件を全て満たす方となります。
月に一度開催する専門医による認定審査会で受給資格が認められれば、受給者証が発行され、
自己負担限度額を超える部分について医療費の助成を受けることができます。
※制度利用にあたっては、お住まいの地域を管轄する保健所への申請が必要です。
※インターフェロン治療については、2回目の制度利用が可能な場合があります。
また、例外的に期間を延長できる場合があります。(期間延長の取扱[PDF/106.0KB])
階層区分 |
自己負担限度額 (月額) |
|
---|---|---|
甲 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
乙 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
※「世帯」については、住民票上の世帯を単位とします。
しかし、配偶者以外の者であって、制度利用者及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者については、
受給者からの申請に基づいて、当該「世帯」の市町村民税課税年額の合算対象から除外することを認める場合があります。
市町村民税額合算除外希望申請書(様式第12号)【PDF/72KB】【word/29KB】
※また、平成22年度税制改正における年少扶養控除等の廃止の影響を、制度利用者からの申請に基づき除外することができます。
名称 | 新規申請 |
更新申請 (核酸アナログ製剤治療のみ) |
---|---|---|
1肝炎治療受給者証交付申請書 | ○ | ○ |
2主治医による診断書※1 | ○ | ○※2 |
3世帯全員の住民票 | ○ | ○ |
4住民票に記載されている方全員の市町村民税課税証明書※3 | ○※4 | ○※4 |
5制度利用希望者の被保険者証のコピー | ○ | ○ |
6受給者証のコピー | ○ | |
☆下記の書類は希望者のみ提出してください(新規・更新共通) | ||
7市町村民税額合算対象除外希望申請書 | ||
8市町村民税額合算対象除外希望申請する者の被保険者証のコピー |
※1治療内容によって診断書の作成ができる医師が限定されています。
詳しくはこちらをご覧ください⇒[診断書の作成について]
※2核酸アナログ製剤治療の更新申請の場合は、前回の更新時以降の検査結果とお薬手帳のコピーをもって診断書に替えることができます。
※3明らかに収入がないと判断できる方(義務教育の終了していない方、19歳未満の高校生で収入がない方)については課税証明書の省略が可能です。
※4自己負担限度額が月額20,000円でよい場合は課税証明書を省略してもかまいません。
(その場合、例え実際の課税額が235,000円未満であったとしても自己負担額は10,000円ではなく20,000円となります)
〈例.自己負担限度額が10,000円の方が助成対象となる治療に12,000円かかった場合、受給者証を提示していれば窓口での支払いは10,000円となります〉
※注)受給者証及び自己負担上限額管理票を提示されない場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。
治療当日に受給者証の提示を忘れた場合は、一旦窓口で全額お支払いしていただいた後、「7.償還払請求」の手続きを行って頂くこととなります。
受給者証が交付されるまでに治療を受けた場合や受給者証を忘れて受診した場合など、事情により受給者証の提示ができず、自己負担限度額を超えて医療費の支払を行った場合は、償還払手続きを行うことで、後日相当する医療費の支給が受けられます。
(その月の医療費が高額療養費の支給対象となる場合については、その高額療養費相当額を除く額を支給します。)
償還払手続きを行う場合は、次の書類を居住地を管轄する保健所へ提出してください。
・肝炎治療費償還払請求書(様式第10号)【PDF/218KB】【word/62KB】
・請求者(受給者)の氏名が記載された被保険者証等の写し
・請求者(受給者)の肝炎治療受給者証の写し
・当該月において受診した全ての保険医療機関・薬局が発行した領収書、診療明細書及び調剤明細書
・高額療養費の現物給付を受けた場合は、限度額適用認定証の写し
・口座振替申出書(様式)【PDF/91.2KB】【word/54KB】
※今までに支給を受けたことがあり、その後氏名・住所・振込口座情報に変更がない場合は不要
・受給者証に記載された事項の変更(住所の変更、医療機関の変更など)
・受給者証を紛失してしまった場合
・県外に転出する場合
・受給者証をお持ちの方が島根県に転入される場合
これらの場合については下記リンク先をご覧ください。
保健所名 | 担当課 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
松江保健所 | 医事・難病支援課 |
松江市東津田町1741-3 (いきいきプラザ島根3階) |
0852-23-1315 |
雲南保健所 | 総務企画スタッフ | 雲南市木次町里方531-1 | 0854-42-9623 |
出雲保健所 | 医事・難病支援課 | 出雲市塩冶町223-1 | 0853-21-1191 |
県央保健所 | 医事・難病支援課 | 大田市長久町長久ハ7-1 | 0854-84-9825 |
浜田保健所 | 医事・難病支援課 | 浜田市片庭町254 | 0855-29-5555 |
益田保健所 | 医事・難病支援課 | 益田市昭和町13-1 | 0856-31-9548 |
隠岐保健所 | 総務医事課 |
隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 (島根県隠岐合同庁舎2階) |
08512-2-9901 |