肝炎医療費助成事業

 島根県内にお住いの方で、B型肝炎ウイルス及びC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎等の治療を受ける方を対象に医療費の一部を助成する事業を行っています。

制度改正などのお知らせ一覧です。
お知らせ

〇R7.12.10

 ・インターフェロンフリー治療において再治療を行う場合の助成対象を明示しました。(制度の改正ではありません。)

 (新旧対照表)(改正後全文

 

 

 

1.助成の対象となる方

◆B型及びC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方。

◆次の1から4の要件全てに該当する方。

  1. 島根県に住民票上の住所を有する方
  2. 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
  3. 対象の医療について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われていない方
  4. 本制度の利用を申請し、島根県の審査により認定された方

 (認定基準[PDF/110KB]

認定基準に基づき、専門医による認定審査会で審査を行います。

認定審査会は原則月に一度開催します。

 

※制度利用に関する申請は、お住まいの地域を管轄する保健所で受付いたします。

島根県肝炎治療医療費助成事業実施要綱(令和7年12月10日改正)(303KB)

2.助成対象となる医療

  1. B型及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療で、保険適用となっているもの
  2. C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロンフリー治療で、保険適用となっているもの
  3. B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの
  4. 1~3の治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料及び薬剤料
    (肝炎の治療と無関係の治療や入院時の食事療養費及び生活療養費は助成の対象外となります)
  5. 当該治療の中断を防止するために併用して行う副作用の治療

 

 

3.助成を受けられる期間

  • 1年以内で治療予定期間に即した期間となります。
  • 核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続が必要と認める場合、1年毎の更新を行うことができます。
  • 助成期間の始期は、受給者証交付申請書を保健所が受理した月の初日となります。
 (例:4月20日に受理された場合、助成期間は4月1日からとなります)
  • 助成期間内に治療が受けられるよう、医師とも十分にご相談いただき、申請をお願いします。

 

※インターフェロン治療については、例外的に期間を延長できる場合があります。(期間延長の取扱[PDF/106.0KB]

 

4.医療費の自己負担限度額

対象となる治療にかかる費用が自己負担限度額の上限を超えた場合、超えた額について公費から助成を行います。
階層区分

自己負担限度額

(月額)

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円

 

※「世帯」については、住民票上の世帯を単位とします。

 ただし、配偶者以外の者であって、制度利用者及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者については、

受給者からの申請に基づいて、当該「世帯」の市町村民税課税年額の合算対象から除外することを認める場合があります。

 

〇市町村民税額合算除外希望申請書(様式第12号)【PDF/72KB】【word/29KB

 

※また、平成22年度税制改正における年少扶養控除等の廃止の影響を、制度利用者からの申請に基づき除外することができます。

 

5.受給者証の交付申請

  • 医療費の助成を受けるためには受給者証の提示が必要です。
  • 申請受付後、認定審査会による審査を行うため、受給者証の交付までは2ヶ月程度かかります。
受給者証の交付を希望する方は、次の申請書類を管轄の保健所へ提出してください。
名称 新規申請

更新申請

(核酸アナログ製剤治療のみ)

肝炎治療受給者証交付申請書
主治医による診断書※1 ○※2
世帯全員の住民票
住民票に記載されている方全員の市町村民税課税証明書※3 ○※4 ○※4
制度利用希望者の医療保険の加入状況が確認できるもののコピー
受給者証のコピー  
☆下記の書類は希望者のみ提出してください(新規・更新共通)
市町村民税額合算対象除外希望申請書

市町村民税額合算対象除外希望申請する者の医療保険の加入状況が

 確認できるもののコピー

 

治療内容によって診断書の作成ができる医師が限定されています。

 詳しくはこちらをご覧ください⇒[診断書の作成について]

核酸アナログ製剤治療の更新申請の場合は、前回の更新時以降の検査結果とお薬手帳のコピーをもって診断書に替えることができます。

明らかに収入がないと判断できる方(義務教育終了前の児童、19歳未満の高校生で収入がない方)については課税証明書の省略が可能です。

課税証明書の提出を省略する場合は、自己負担限度額が月額20,000円となります。

 (実際の課税額が235,000円未満であっても、自己負担額が10,000円ではなく20,000円となります)

 

 

6.医療費助成の仕組み

  • 肝炎治療受給者証の交付を受けた方は、委託医療機関・薬局の窓口へ提示してください(その他の受給者証等をお持ちの方は一緒に提示してください)。
  • 1か月につき、自己負担限度額(上記4を参照)を超える部分については原則として現物給付(窓口支払額の軽減)を行います。

 (例:自己負担限度額が10,000円の方が助成対象となる治療を受けるとき

 〇月5日A病院3,000円〇月5日B薬局8,000円〇月15日A病院5,000円

 この場合、〇月5日のB薬局での支払いが7,000円、〇月15日のA病院での支払いが0円となります。)

  • 医療機関において自己負担上限額管理票(受給者証に添付)を確認し、自己負担限度額を管理します。受診の際は管理票を必ずご提示ください。

 ※注)受給者証及び自己負担上限額管理票の提示が場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。

 やむを得ない事情により治療当日に受給者証の提示ができなかった場合は、自己負担限度額の適用ができないため、一旦窓口でお支払いしていただいた後、「7.償還払請求」の手続きを行ってください。

7.償還払請求

 

受給者証が交付されるまでに治療を受けるなど、やむを得ない事情により受給者証の提示ができず、自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、償還払により上限を超えた分の医療費を支給します。
(その月の医療費が高額療養費の支給対象となる場合については、高額療養費の限度額と自己負担限度額の差額を支給します。)

 

償還払の手続きは、居住地を管轄する保健所で受付いたします。

手続きに必要な書類は以下のとおりです。

・肝炎治療費償還払請求書(様式第10号)【PDF/218KB】【word/62KB
・請求者(受給者)の医療保険の加入状況が確認できるものの写し
・請求者(受給者)の肝炎治療受給者証の写し
・当該月において受診した全ての保険医療機関・薬局が発行した領収書、診療明細書及び調剤明細書
・高額療養費の現物給付を受けた場合は、限度額適用認定証の写し等
・口座振替申出書※(様式)【PDF/91.2KB】【word/54KB
※今までに支給を受けたことがあり、その後氏名・住所・振込口座情報に変更がない場合は不要

 

8.受給者証の記載内容変更等

〇受給者の方へ

 ・受給者証に記載された事項の変更(住所の変更、医療機関の変更など)

 ・受給者証を紛失した場合

 ・県外に転出する場合

 ・受給者証をお持ちの方が島根県に転入される場合

 

 これらの場合については下記リンク先をご覧ください。

 ◆肝炎受給者証の変更等について

 

〇医療機関の方へ

 ・指定医療機関・薬局の契約について

 ・診断書作成可能な医師について

 

 これらについては下記リンク先をご覧ください。

 ◆医療機関・薬局の方へ(肝炎医療費助成事業)

 

10.問い合わせ先一覧

ご不明な点は、居住地を管轄する保健所へお問い合わせください。
保健所名 担当課 住所 電話番号
松江保健所 医事・難病支援課

松江市東津田町1741-3

(いきいきプラザ島根3階)

0852-23-1315
雲南保健所 医事・難病支援課 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9674
出雲保健所 医事・難病支援課 出雲市塩冶町223-1 0853-21-1191
県央保健所 医事・難病支援課 大田市長久町長久ハ7-1 0854-84-9826
浜田保健所 医事・難病支援課 浜田市片庭町254 0855-29-5788
益田保健所 医事・難病支援課 益田市昭和町13-1 0856-31-9549
隠岐保健所 総務医事課

隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

(島根県隠岐合同庁舎2階)

08512-2-9702

 

11.肝炎に関するリンク

お問い合わせ先

健康推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp