難病の医療費助成制度は、治療法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とする方に対して、特定医療費を支給することにより患者の医療費負担の軽減を図ることを目的として実施しています。
平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日からこれまでの難病の医療費助成制度が大幅に変更されました。
特定医療費に関する重要なお知らせを掲載しています。(R3.10.25更新)
令和3年11月1日から、難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が6疾病追加され、338疾病に拡大されます。
【追加された疾病】
・家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)
・自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症(※)
・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
・ネフロン癆
・脳クレアチン欠乏症候群
・ホモシスチン尿症
※指定難病288(自己免疫性後天性凝固因子欠乏症)に統合
該当する方の申請の受付を各保健所で行いますので、詳しくは各保健所へご相談ください。
申請方法については、このページ内「申請方法」の項目をご覧ください。
対象となる疾病一覧及び診断基準等については、下記リンク(厚生労働省HP)よりご覧ください。
マイナンバー制度に基づき、特定医療費の申請に必要な添付書類の一部が省略できるようになりました!
なお、加入する医療保険により、引き続き書類の提出が必要となります(国民健康保険組合の方、一部の被用者保険の方)ので、
詳しくは、リーフレット(PDF:140KB)をご覧ください。
健康推進課