臨床調査個人票の作成時におけるQ&A
【注意点】
・「重症度分類に関する事項」は、必ず記載が必要
・重症度判定日は、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で、直近6か月間で最も悪い状態を記載
・診断年月日は診断日とは定義が異なります。以下のQ9~Q12を参照。
・日付の誤りにご注意ください。日付に疑義がある場合は、確認のうえ修正を依頼する場合があります。
Q1.旧様式の臨床調査個人票はいつまで有効ですか。
A1.令和6年10月以降、臨床調査個人票の右下に2309(2023年9月)と書かれたものより前の様式(右下に1703,1803などと書かれた診断年月日欄のないもの)は使用できません。旧様式で提出があった場合でも受付はしますが、診断年月日など問合せをさせていただきます。
臨床調査個人票の最新の様式はこちら
Q2.(1ページ目)保険情報は必ず記載が必要ですか。
A2.記載をお願いします。資格年月日などがわからない場合は空欄で構いません。
Q3.(1ページ目)以前の登録氏名とは何を指しますか。
A3.旧姓ではなく、医療費助成の受給者になって以降、姓名に変更があった場合の変更前の氏名を指しています。変更がない場合は記載不要です。
Q4.(2ページ目)基本情報は必ず記載が必要ですか。
A4.不明な場合は患者様に確認するなどして、可能な限り記載をお願いします。
Q5.<診断のカテゴリー>は記載が必要ですか。
A5.新規申請時には記載が必要ですが、更新時は既に診断基準を満たしていることを確認済みのため、記載は不要です。
Q6.太線で囲われている欄は記載が必要ですか。
A6.太線で囲われている欄は新規申請時には記載が必要ですが、更新時は必須ではありません。過去の検査結果が不明である等やむをえず記載できない場合は記載しなくても構いません。なお、点線枠で囲われている欄は、更新時には必ず記載をお願いします。
Q7.重症度判定日はいつの時点の重症度を記載すればいいですか。
A7.直近6か月間で最も悪い状態のときの重症度を記載してください。「重症度分類に関する事項」の中に検査所見等の項目がある疾病については、直近6か月間で最も悪い検査所見等を記載してください。
Q8.人工呼吸器は未使用のため「人工呼吸器」のページは省いてよいか。
A8.臨床調査個人票は全てのページが必要ですので、人工呼吸器を使用していない場合も必ず添付してください。
Q9.更新申請の場合も診断年月日の記載は必要ですか。
A9.診断年月日は、R5.10.1より追加された項目で、新規申請の場合に受給者証の有効期間を遡って決定するに当たり必要な情報となります。
更新申請の場合、有効期間の遡りについては考慮する必要がないことから、「過去に指定難病と診断された日」又は「指定難病であると診断し、かつ、重症度を満たした日」を記載していただくか、それが不明であれば記載不要です。
新規申請の場合、「指定難病であると診断し、かつ、重症度を満たした日」を記載してください。
しかし、更新申請を行えず、医療費助成の有効期間が切れてしまった場合は記載してください。
Q10.診断年月日とはいつのことを指しますか。
A10.診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、かつ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日になります。なお、新規申請で診断基準に必要な検査が未実施(審査会にて保留)の場合、受付日(診断年月日)より、後の日付となる可能性があります。
Q11.診断年月日は重症度分類を満たしていない場合も記載は必要ですか。
A11.重症度分類を満たしていない場合は不要です。
Q12.診断年月日をさらに詳しく教えてください。
A12.国のQ&A(PDF:658KB)をご確認ください。支給認定開始日の遡りは、保健所受付日から原則1ヶ月までとなります。
Q13.(最終ページ)行政記載欄のページは省いてもいいですか。
A13.臨床調査個人票はすべてのページが必要ですので、必ず添付してください。
お問い合わせ先
健康推進課
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp