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難病の医療費助成制度について

 難病の医療費助成制度は、治療法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とする方に対して、特定医療費を支給することにより患者の医療費負担の軽減を図ることを目的として実施しています。

 平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日からこれまでの難病の医療費助成制度が大幅に変更されました。

 

難病患者の方・ご家族の方へ

医療費助成の制度について 申請方法について

 

各種手続きについて 指定医・指定医療機関の一覧

 

  • 県内の保健所では、難病患者・家族の相談、訪問、患者家族の集い等、様々な事業を行っております。詳しくは各保健所にお問い合わせください。
  • しまね難病相談支援センター(「(公財)ヘルスサイエンスセンター島根」内)では、難病に関する各種相談・支援、患者・家族会などの情報提供等を行っております。(島根県委託事業)

しまね難病相談支援センター(外部サイト)

 

医療機関の方へ

重要なお知らせ

特定医療費に関する重要なお知らせを掲載しています。(R5.3.14更新)

令和5年4月1日より、特定医療費支給認定実施要綱を改正します

 改正によって変更になる点は下記のとおりです。

 (1)性別欄廃止に伴う様式改正

 (2)医療受給者証への医療機関名記載省略に伴う要綱および様式改正(チラシ)

 

 改正後の要綱・様式第1号【申請書】は、こちらへ掲載しておりますので、令和5年4月1日以降に申請をされる方はご利用ください。
 このたびの改正により、令和5年4月1日以降に発行する医療受給者証へ個別の指定医療機関の名称は記載せず、「難病法に基づき都道府県等から指定された指定医療機関」と記載します。

 

マイナンバー制度による添付書類の一部省略について

マイナンバー制度に基づき、特定医療費の申請に必要な添付書類の一部が省略できるようになりました!

なお、加入する医療保険により、引き続き書類の提出が必要となります(国民健康保険組合の方、一部の被用者保険の方)ので、

詳しくは、リーフレット(PDF:140KB)をご覧ください。

 


お問い合わせ先

健康推進課