難病の医療費助成制度について
難病の医療費助成制度は、治療法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とする方に対して、特定医療費を支給することにより患者の医療費負担の軽減を図ることを目的として実施しています。
平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日からこれまでの難病の医療費助成制度が大幅に変更されました。
難病患者の方・ご家族の方へ
- 県内の保健所では、難病患者・家族の相談、訪問、患者家族の集い等、様々な事業を行っております。詳しくは各保健所にお問い合わせください。
- しまね難病相談支援センター(「(公財)ヘルスサイエンスセンター島根」内)では、難病に関する各種相談・支援、患者・家族会などの情報提供等を行っております。(島根県委託事業)
医療機関の方へ
重要なお知らせ
特定医療費に関する重要なお知らせを掲載しています。(R5.9.6更新)
令和5年10月1日より、臨床調査個人票が改正されます
令和5年10月1日より「指定難病に係る臨床調査個人票」が改正されます。
このたびの改正は、支給認定日の見直しに伴う診断年月日記載欄の追加のみであり、その他の内容に変更はありません。診断基準のアップデートに伴う臨床調査個人票の改正は令和6年4月1日に予定されております。
なお、令和5年10月1日以降に、改正前の臨床調査個人票を提出された場合も申請の受付はいたしますが、支給認定の遡りに必要な場合はご記載いただいた指定医へ診断年月日をお尋ねいたしますので、ご協力をお願いいたします。
詳しくはこちら(PDF)をご覧ください。
改正後の臨床調査個人票は厚生労働省HPよりご確認ください。
令和5年10月1日より、特定医療費支給認定実施要綱を改正します
改正によって変更になる点は下記のとおりです。
〇支給認定の遡りについて
1)医療費助成の開始時期を「重症度分類を満たしていることを診断した日」等としたこと。ただし遡り期間は原則として申請日から1か月とすること。
2)診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで延長すること。
(診断後すぐに入院をすることとなった。大規模災害に被災したなどのやむを得ない理由がある場合。)
詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。
改正後の特定医療費支給認定実施要綱はこちら(PDF)をご覧ください。
難病・小慢DB及び臨床調査個人票・医療意見書様式について
厚生労働省のホームページに、難病・小慢DBに関すること、臨床調査個人票・医療意見書様式に関する内容が掲示されましたので、お知らせします。
*HPはこちらです→医療機関向け
令和5年度更新事務の一部外部委託について
島根県では令和3年度から更新に関する事務の一部を業者に委託しており、今年度も同様の業務委託を行うこととしております。
つきましては、臨床調査個人票に係る疑義等について医療機関へ下記委託業者からご連絡をさせていただくことがありますので、お知らせいたします。
なお、申請者の皆様への問い合わせは、従来どおり管轄の保健所より行います。
1.委託業者
株式会社ニチイ学館(東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地)
マイナンバー制度による添付書類の一部省略について
マイナンバー制度に基づき、特定医療費の申請に必要な添付書類の一部が省略できるようになりました!
なお、加入する医療保険により、引き続き書類の提出が必要となります(国民健康保険組合の方、一部の被用者保険の方)ので、
詳しくは、リーフレット(PDF:140KB)をご覧ください。
お問い合わせ先
健康推進課
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5624
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp