許可証再交付申請
薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者は、薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができます。(薬事法施行令第46条第1項)
申請方法
申請先 |
申請しようとする営業所の所在地を所管する保健所 なお、住所が県外の方については、直接薬事衛生課 |
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申請書 | |
添付書類 | 許可証(紛失した場合は、「備考」欄に「許可証紛失」と記載するとともに、許可証の再交付申請書をすること。なお、紛失した許可証を発見した場合は返納すること。) |
申請手数料 | 2,900円(島根県収入証紙による。消印しないこと。) なお、県外の方で島根県収入証紙が入手困難な場合は、2,900円分の郵便為替でも可 |
申請書類の提出部数 | 申請書及び添付書類1部 なお、配置販売業にあっては、申請書2部、添付書類1部(県外の方は申請書及び添付書類1部) |
申請書の記載方法
1.「業務の種別」欄
「薬局」、「一般販売業」、「卸売一般販売業」、「薬種商販売業」、「配置販売業」、「特例販売業」、「高度管理医療機器等販売業・賃貸業」「薬局製造販売医薬品製造業」、「薬局製造販売医薬品製造販売業」のうち、該当する業務を記載すること。
2.「許可番号、認定番号又は登録番号及び年月日」欄
許可証の番号及び許可証に記載されている有効期間の期始年月日を記載すること。
3.「名称」欄
配置販売業にあっては、記載しないこと。
4.「所在地」欄
配置販売業にあっては、営業区域を記載すること。
5.「再交付申請の理由」
破り、よごし又は紛失した旨及びその理由を簡明に記載すること。
6.「備考」欄
医薬品の販売先等変更許可証の再交付申請にあっては、「業務の種別」欄には、「卸売一般販売業」と記載すると共に、「備考」欄に「医薬品の販売先等変更許可証の再交付申請」と記載すること。
7.差し支えなければ上部空欄に捨印を押印すること。なお、法人にあっては、代表者印を押印すること。
留意事項
1.この申請は義務規定ではなく、したがって申請の期限もないが薬事法施行規則第3条により許可証掲示義務が定めてあるので、すみやかに申請すること。
2.許可証を紛失していた場合において、紛失した許可証を発見した場合は、すみやかに返納すること。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp