既存配置販売業の変更届出
既存配置販売業について、以下の各事項を変更したときは、30日以内に営業所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません。
(薬事法第38条で準用する第10条、平成21年厚生労働省令第10号(以下、「改正省令」という。)附則第12条の規定による同省令第1条の規定による改正前の薬事法施行規則第153条で準用する第16条、改正省令附則第13条の規定による薬事法施行規則第149条で準用する第16条)
変更の届出が必要な事項
1.販売業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
2.法人である場合は、業務を行なう役員(適格者を含む。)の氏名
3.営業の区域
4.営業の区域において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
5.区域管理者の氏名又は住所
6.区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名
届出方法
届出先 | 住所の所在地を所管する保健所 なお、住所が県外の方については、直接薬事衛生課 |
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届書 | 薬事法施行規則様式第6 (届書様式:Word25kb届書記載例:PDF55kb) |
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添付書類
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販売業者の氏名の変更 |
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販売業者の住所の変更 |
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業務を行う役員(適格者を含む。)の氏名の変更 |
(疎明書様式:PDF40kb) |
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適格者の変更 |
ア.旧制大学、旧専門学校又は大学において薬学に関する専門の課程を修了した者 【卒業証明書の写し】 イ.旧中等学校令に基づく中等学校若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校において薬学に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事した者 【卒業証明書の写し及び実務従事証明書】 ※実務従事証明書 ◎本県において実務に従事していた場合 【島根県医薬品配置協議会長の証明書】 ◎他の都道府県において実務に従事していた場合 【他の都道府県の薬務担当課長の証明書】 ウ.5年以上配置販売業の実務に従事した者であって、知事が適当と認めた者 【実務従事証明書】 |
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営業の区域の変更 |
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営業の区域において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 |
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区域管理者の氏名の変更 |
※新たに区域管理者になる者が薬剤師の場合、薬剤師免許の原本を提示すること |
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区域管理者の住所の変更 |
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区域管理者以外の薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名の変更 | ||
添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ。以前に同一の書類が島根県知事あて提出されている場合には添付を省略することができます。) (添付書類省略一覧表様式:Word25kb、一太郎22kb) |
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届出の手数料 | 不要 | |
書類の提出部数 | 届書・添付書類2部 なお、登記事項証明書及び医師の診断書にあっては、1部を正本とし、1部は写しでよいこと。 また、住所が県外の者については、直接薬事衛生課に届出し、届書・添付書類1部とすること。 |
届書の記載方法
1.「業務の種別」欄
「配置販売業」と記載すること。
2.「許可番号及び年月日」欄
許可証の番号及び許可証に記載されている有効期間の期始年月日を記載すること。
3.「名称」欄
記載は不要のこと。
4.「所在地」欄
営業区域を記載すること。
5.届者の住所又は氏名(法人にあっては名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、変更後のものを記載すること。
6.「変更年月日」欄
変更した実際の年月日を記載すること。
7.「備考」欄
(1)登記事項証明書等の書類の添付を省略できる場合
「添付書類の省略は別紙のとおり」と記載すること。
(2)業務を行う役員の変更
変更後の業務を行う役員が法第5条第3号イからハまでのいずれかに掲げる者又は成年被後見人に該当するときはそのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「新役員は、法第5条第3号イからハ及び成年被後見人に該当しない」と記載すること。
8.差し支えなければ上部空欄に捨印を押印すること。なお、法人にあっては、代表者印を押印すること。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp