健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されています

 ”望まない受動喫煙”をなくすことを目的に健康増進法が改正され、2020年4月1日に全面施行となりました。

 この法律では、多数の者が利用する施設等の区分に応じて禁煙措置や喫煙場所の特定、および掲示などが義務づけられます。

 

 受動喫煙の影響を受けやすい子どもや患者等に、特に配慮が必要です。

 一人ひとりが法律の趣旨を理解し、意識を高めることで、”望まない受動喫煙”をなくしましょう。

 

 →詳細はこちらをご覧下さい

 

 

令和2年4月から第二種施設(*)は「原則屋内禁煙」となりました。

*第二種施設(飲食店、オフィス・事務所、工場、ホテル・旅館など)けむいモンとしまねっこのコラボポスター

 

 2020年4月に健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、多くの人が利用する様々な施設が原則屋内禁煙となりました。

 

 なお、飲食提供施設のうち、「既存特定飲食提供施設」に該当する場合は経過措置があります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 「けむいモン」×「しまねっこ」コラボポスター(PDF:396KB)

 

 

島根県のたばこ対策について

第5次たばこ対策指針

 島根県では、島根県保健医療計画や健康長寿しまね推進計画、島根県がん対策推進計画など、

 諸計画の目標達成に向けたたばこ対策の行動指針として、「島根県たばこ対策指針」を策定し、

 たばこ対策の推進に取り組んでいます。

 

 本指針は、「20歳未満の者の喫煙防止」「受動喫煙防止」「禁煙サポート」「普及啓発」を

 4本柱として、それぞれ目標を定め、関係機関・団体と連携して取組を進めています。

 

 

  島根県たばこ対策指針(PDF:1.12MB)

 

 

柱1.20歳未満の者の喫煙防止

柱2.受動喫煙防止

柱3.禁煙サポート

柱4.普及啓発

たばこ対策取組宣言について

 島根県ではたばこ対策を推進するため、第3次島根県たばこ対策指針の策定にあわせ「島根県たばこ対策推進宣言」を行いました。

 市町村、地域や事業所、関係機関、関係団体などにおいても、それぞれの立場から、たばこ対策に取り組むことを宣言し、

 具体的かつ主体的に取り組まれるように推進していくことを目的として、宣言募集を行います。

 

 

 

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(参考)

お問い合わせ先

健康推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp