受動喫煙防止

健康増進法が改正され、公共施設や飲食店、事業所等で受動喫煙防止対策が強化されます。

法律の詳細についてはこちらからご覧下さい→(改正健康増進法について)

職場における受動喫煙防止対策について

平成30年7月に健康増進法が改正されたことを受けて、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るためのガイドラインが策定されました。

事業者の皆様におかれましては、ガイドライン(PDF:1,008KB)の内容を十分に確認いただきまして、事業所における受動喫煙防止対策を推進していただきますようお願いいたします。

 

職場の同僚の様子の画像


〇啓発チラシ

 煙のない職場づくりに取り組みましょう!

啓発チラシ 

 

チラシはこちらからダウンロードできます(PDF:1,338KB)

 

 

参考

〇令和6年度市町村庁舎及び学校等の受動喫煙防止の取組状況調査の結果について

 ・全体調査結果

 ・圏域ごとの結果

 

健康づくり応援店(たばこの煙のない美容店)

 

 

お問い合わせ先

健康推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp