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飲食提供施設の受動喫煙防止対策

健康増進法の改正により、飲食店や喫茶店等の飲食提供施設を含む第2種施設は、令和2年4月1日から「原則屋内禁煙」となります。

●受動喫煙防止対策の選択肢

通常の飲食店は、【A店内禁煙】、【B店内に喫煙室を設置】を選択できます

既存の経営規模の小さな飲食店は、【A】、【B】に加え、経過措置として【C店内で喫煙可】を選択できます。

【B】、【C】の場合は、標識の掲示が必要になるとともに、従業員も含め喫煙エリア(喫煙室/店内)への20歳未満の立入は禁止されます。

 

A.店内禁煙(屋内禁煙)とする場合

特段の対応は必要ありません。

なお、屋外に喫煙場所を設ける場合は、出入口や隣接敷地の建物から離すなどの配慮をしてください。禁煙まめなくんの画像

B.店内に、喫煙専用室*/加熱式たばこ専用喫煙室*を設置する場合

(*喫煙専用室→喫煙室では喫煙のみ、*加熱式たばこ専用喫煙室(経過措置)→喫煙室では飲食も可)

 

喫煙室が「たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」を満たし、維持する必要があります。

1.出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

 

※建築物の構造上工事が困難な場合など、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記1~3の基準を満たすことができない場合には、経過措置が別途設けられています。

※技術的基準に適合するように維持する必要があります。上記1については、定期的に計測し、記録・保存をお願いします。

 

喫煙室の出入口と、店舗の主な出入口に、標識を掲示する必要があります。

喫煙専用室を設置した場合の表示例

 

 

 

喫煙専用室では、喫煙のみ可能です。

 

 

 

 

加熱式たばこ専用喫煙室では、飲食等も可能です。

 

 

 

 

 

・「事業者向け標識」ダウンロードページはこちら→「事業者向け標識」ページ

 

C.店内を喫煙可とする場合(経過措置)

経過措置は*1店内に「喫煙可能室」を設置する場合で、紙巻きたばこ等を、喫煙しながら飲食等可。

*2店内の全てを「喫煙可能室」(喫煙可能店)にする場合で、喫煙しながら飲食可。

ただし、店内には20歳未満の者は立ち入ることができません。

 

次の1~3をすべて満たす飲食店が、経過措置の対象です。

1.令和2年4月1日時点で、営業していること

2.個人経営または資本金5,000万円以下の会社経営であること

3.客席面積が100m2以下であること

 

出入口に標識を掲示する必要があります。

標識掲示例2・標識には、それぞれ必要な事項を記載する必要があります。

・県ホームページからも、モデル標識をダウンロード出来ます。

 ダウンロードページはこちら→「事業者向け標識」ページ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗への書類の備え付け

 

店舗に以下の書類を備え付ける必要があります。

1.喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料

・客席:客に飲食をさせるために利用させる場所のこと。

(具体的には、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)

・床面積に係る資料:店舗図面等

2.資本金の額又は出資の総額に係る資料(会社経営の飲食店の場合)

・例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等

 

保健所への届出(届出様式など)

 

◆「喫煙可能室を設置する場合」または、「喫煙可能店とする場合」所定の様式により、飲食店の名称や所在地、管理権原者などの届出などを行ってください。

1.喫煙可能室の届出を、令和元年12月23日から最寄りの保健所で受付けます。(各様式は下記よりダウンロード出来ます。)

・「喫煙可能室設置施設届出書・届出(PDF:50KB).(word:22KB)

・届出内容に変更がある場・変更届出書(PDF:52KB).(word:22KB)

・「喫煙可能室」を廃止した場・廃止届出書(PDF:52KB).(word:22KB)

 

2.喫煙可能店または喫煙可能室の標識を出入口付近に設置してください。

届出があった飲食店に「喫煙可能店」「喫煙可能室」のステッカーを配布します。

サイズは、A4またはA5です。

 

保健所への届出(届出先)

 

最寄りの保健所はこちらをごらんください。たばこ対策相談窓口一覧表(PDF:226KB)

 

相談窓口(保健所)一覧表

 

 

管理権原者等(経営者)の義務

 

【喫煙禁止場所】(屋内完全禁煙は屋内すべて、又は喫煙室以外の屋内)

・灰皿等の喫煙器具、設備を撤去、又は使用できないようすること

・喫煙者に対し、喫煙を中止するか、喫煙禁止場所から退出するよう要請すること

 

【喫煙室関係】

・喫煙室の技術的基準を満たし、維持すること

・施設の主な入口、及び喫煙室のすべての入口に適正な標識を掲示すること

・20歳未満の者(客、従業員、家族等)を喫煙室には立ち入らせないこと

・喫煙室の使用を中止したときには標識を除去すること

・まぎらわしい標識の掲示や標識の識別を困難にする行為をしないこと

・求人や労働契約の際に、受動喫煙防止対策の内容を明示すること

・「加熱式たばこ専用喫煙室」や「喫煙可能室」、「喫煙可能店」を設置した場合には、広告宣伝にその旨を明記すること

 

 


お問い合わせ先

健康推進課