事業見直しにより、以下のとおり要件の変更がありました。
見直しの概要
1.通院治療の対象化(「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による通院治療を本事業の対象に追加)
2.対象月数の短縮(高額療養費の限度額を超えた入院又は通院に係る医療費が助成月を含み過去12か月以内に3回以上へ)
●改正後全文【PDF/189KB】
○事業の目的
B型・C型肝炎ウイルスが原因で重度(非代償性)肝硬変及び肝がんへと進行した患者の方については、慢性肝炎、非代償性肝硬変の段階を経て病態が進行していることから、長期に渡り療養を有するという特徴があります。そのように長期療養を必要とする患者の方への医療費の軽減を行い、また同時に肝がん・重度肝硬変の予後の改善や再発の抑制を目指した治療研究を促進することが本事業の目的です。
○実施主体
本事業は国が行う研究事業と、県が行う医療費助成事業から成ります。したがって、県が行う医療費助成事業を利用いただくためには、国が行う研究事業にご自分のデータが使用されることについて同意していただく必要があります。
○事業概要
【対象者】
・島根県内に住所を有する方
・B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方
・医療保険各法の被保険者または被扶養者の方
・所得要件が一定の基準を満たす方
・国の研究事業に同意いただける方
【対象医療】
・ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変の入院関係医療又は肝がん外来関係医療(高額療養費算定基準額を超えた場合に限る)であること
・助成を受けようとする月において、上記関係医療が当該月を含む過去12月の間に3月以上高額療養費算定基準額に到達していること
(なお、医療費助成の対象となる3月目の医療は指定医療機関で行われる必要があります。)
【助成額】
・助成要件を受けられる月については、上記関係医療に関する自己負担限度額は1万円となります
【入院の場合】・・・窓口の自己負担額が1万円となります
【通院の場合】・・・償還払いで自己負担額が1万円となります(窓口では一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日県に対して償還請求を行ってください)
※肝炎治療の医療費助成制度については、こちらをご覧ください。→●肝炎医療費助成制度について
島根県ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(令和3年4月1日施行)【PDF/189KB】
本制度において、患者の方が医療費の助成制度を受けるためには都道府県の指定医療機関で入院関係医療を受けている必要があります。
島根県の医療機関指定状況については下記のとおりです。
◆島根県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧(平成31年4月24日現在)【PDF/33KB】
※指定医療機関についての説明、及び申請についてはこちらをご覧下さい。→●指定医療機関について
制度の詳細については、下記の各リンク先をご覧ください。
下記リンク先をご覧ください。
健康推進課