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指定医療機関について

・本事業で、肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者の方が医療費の助成を受けるためには、都道府県が指定する「指定医療機関」において入院関係医療又は通院治療を受ける必要があります。

・医療機関が「指定医療機関」の指定を受けようとする時は、指定医療機関申請書を提出し、県の認定を受ける必要があります。

・島根県の指定医療機関については、他都道府県の指定医療機関とみなされますので、島根県外の参加者証をお持ちの方についても助成を受けることができます。

 

指定医療機関の要件

【R3.4.1~】事業見直しによる通院治療の対象化に伴い、肝がん外来医療を適切に行うことができる保険医療機関を新たに指定医療機関に指定することとします。

 ※令和3年3月31日時点で既に指定医療機関として指定を受けている保険医療機関については、肝がん外来医療を適切に行うことができるものとみなしますので、新たに外来に係る指定の手続を行う必要はありません

 

指定医療機関について
呼称 指定医療機関
範囲 入院と通院 通院のみ
定義

 肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を

適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力す

ることができる保険医療機関(入院等指定医療機関)

肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本

事業の実施に協力することができる保険医療機関(入

院等指定医療機関を除く。)。

 

 

保険薬局については、医師が発行する処方箋に基づく適切な調剤は、保険薬局の指定を受けていることをもって

担保出来ることから、個々の薬局からの指定申請に基づき、指定することとはせずに、全ての保険薬局を対象とします。

 

 ●ウイルス性肝炎に起因する肝がん・重度肝硬変であることの診断基準【PDF/88.2KB】

 ●医療費助成の対象となる疾病名【PDF/80.2KB】

 ●医療費助成の対象となる入院医療【PDF/145KB】

 ●肝がん外来医療に該当する医療行為【PDF/98KB】

 

指定医療機関の役割

・本事業の対象となる患者の方に対して、本事業についての説明および医療記録票の交付を行うこと。

 

・医療記録票に、カウントされた月・助成対象の月の医療費等のついて記載(退院時、通院時又は月末)を行うこと。

※助成の可否は、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る1か月の全ての医療機関等の医療費の合計額が高額療養費の限度額を超えるかどうかで判断しますので、対象となる医療費については、患者負担が21,000円未満であっても全て記載してください

 

・患者の方から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変関係医療に従事している医師が臨床調査個人票等を作成し、交付すること。

 

・本事業の対象医療が行われ、かつ公費受給の要件を満たす場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求をすること。

 

・そのほか、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。

 

指定医療機関マニュアル(厚生労働省作成)

指定医療機関での業務の参考にしてください。

 

●指定医療機関マニュアルver.2.01【PDF/2,258KB

●指定医療機関マニュアル(資料集)ver.2.01【PDF/4,478KB

●簡易版医療機関向けマニュアル令和3年4月版【PDF/1,759KB

●肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業助成に係るQ&A【PDF/1,410KB

 

指定医療機関の申請について

指定医療機関の指定を受けようとする医療機関は、指定申請書に記入のうえ健康推進課まで提出してください。

 

 

指定医療機関申請書については、下記リンク先をご覧ください。

各種様式のダウンロード

 

指定医療機関の指定申請のお願い(リーフレット)【PDF/522KB】


お問い合わせ先

健康推進課