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制度の流れについて

参加者証の申請まで

ウイルス性肝炎を原因とする肝がん・重度肝硬変の患者の方は、医療機関において肝がん・重度肝硬変の入院医療又は通院治療を受けた場合、医療機関に医療記録票(様式第6号)』を含む専用ファイルを交付してもらってください。

(専用ファイルはお近くの保健所で手に入れることもできます。)

専用ファイル1 専用ファイル2

▲肝がん・重度肝硬変専用ファイル▲必要な書類をファイルに入れて管理することができます。

 

専用ファイル開いた状態

▲開くとリーフレットと医療記録票が入っています。

 

 

専用ファイルをもらった患者の方は、医療機関で肝がん・重度肝硬変の入院治療又は通院治療を受ける際には、必ず医療機関の窓口で専用ファイルを提出してください。医療機関は、提出された医療記録票へ記録を行います。

 

入院記録表説明1

 

医療記録票の記載方法について(厚労省作成資料)

医療機関向け説明資料(一部抜粋)【PDF/1,978KB】

保険薬局向け説明資料(一部抜粋)【PDF/1,786KB】

 

 

3患者の方は参加者証の申請に必要な『臨床調査個人票(様式第2号)』を、指定医療機関の主治医の先生に記載してもらいます。

(※医療機関ごとに定める診断書料が発生します)

 

入院記録票記載事項の説明

 

 

4患者の方は、必要な書類を専用ファイルに入れお住いの近くの保健所に『参加者証』の申請を行ってください。→●参加者証申請について

 ※参加者証は、原則として、交付申請書等を受理した日の属する月の初日から起算して1年の有効期間となります。

 なお、申請に必要な書類は年齢や医療保険の種別により異なりま

 

 

申請中はクリアファイルをもらう

▲参加者証申請中は医療記録票のみを専用ファイルに入れお渡しします。

 参加者証申請中に関係医療を受ける場合は、この専用ファイルを指定医療機関に提出してください。

 

※必要な書類について不明な場合は、管轄の保健所にお問い合わせください。

 

 

 

参加者証発行後

5県の認定審査会で認定を受けると、患者の方に対し参加者証が発行されます。(申請から1~2ヶ月程度かかります)

 参加者証は、専用ファイルに入れて交付しますので、患者の方はお手元にある医療記録票と一緒に保管してください。

 

参加者証の説明

 

 

6患者の方は、次回以降ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変の入院治療又は通院医療を受ける場合医療記録票参加者証の入った専用ファイル一式を指定医療機関に提出してください。

※参加者証の提示がなければ、助成要件を満たしていても助成が受けられませんのでご注意ください。

 

※指定医療機関へのお願い

 指定医療機関は、ウイルス性肝炎を原因とする肝がん・重度肝硬変に対する入院治療又は通院治療が行われ、かつそれが月の高額療養費の基準額を超えた場合には、医療記録票に記号を記載し、該当月にかかる過去12月の記号の数をカウントしてください。

 ※なお、遡って対象に出来るのは、入院治療に係るものは平成30年4月1日まで、通院治療に係るものは令和3年4月1日までです。

 

 

償還払いについて

 

参加者の方は、下記のようなときに、1万円を超える額を支払った場合は、県に対し償還払い請求の手続を行ってください。

・参加者証申請期間中にカウントが3/12となった

・同一月に同一医療機関に2回以上入院し、合算した結果高額療養の算定基準額を超えた

※ただし、医療機関が異なる場合は合算できませんのでご注意ください

 

★通院に係る医療費の助成を受けるには県への償還請求が必要です。

通院の場合は、窓口では一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日、助成額の償還請求を行ってください。

 

○償還払いを請求する場合には、下記の書類が必要となります。

 

償還払に必要な書類

償還払い請求書(様式第7号)

請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証または後期高齢医療保険者証のコピー

請求者(参加者)の参加者証のコピー

請求者(参加者)の医療記録票のコピー

請求しようとする月に受診した全て医療機関が発行した領収書および診療明細書

口座振替申出書※初回のみ

7肝炎治療受給者証のコピー※核酸アナログ製剤治療者のみ

 

様式のダウンロードについてはこちらをご覧下さい→各種様式について

 

 


お問い合わせ先

健康推進課