【更新状況】

 

 

■原子爆弾被爆者対策事業について

 

▼原爆被害の概要

1.原爆について

昭和20年8月に広島市と長崎市に投下された原子爆弾による被害は人類史上例を見ない悲惨きわまりないものでした。
殺戮を目的とした熱線、爆風及び放射線が瞬時にして広域な地域にわたり多数の尊い人間の生命を奪い、健康上の被害をもたらし、想像を絶する地獄を現出しました。そして今なおこの被爆による障害に悩まされている人々も少なくありません。

 

2.原爆の及ぼす健康被害

原爆放射線による健康の障害には、被爆直後の急性原爆症に加えて、白血病、甲状腺がん等の晩発障害があり、これらは被爆後数年ないし10年以上経過してから発生するという特殊性をもつものであり、この点が一般の戦災被害と比べ、際だった特殊性をもつものであるということができます。

 

3.現在の被爆者数

令和5年3月31日現在において全国の被爆者数は113,649人であり、うち島根県内の被爆者数は539人です。

 

▼原子爆弾被爆者の援護業務

1.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

被爆者の方々に対する援護施策としては、「原子爆弾被爆者の医療に関する法律(昭和32年施行)」により、国の負担により健康診断や医療を受けられる制度が整えられるとともに、「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年施行)」では被爆者の方々の状況に応じて医療特別手当などいろいろな手当が支給されてきました。
そして「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」が平成7年7月1日に施行されました。この法律は、これまでの「原子爆弾被爆者の医療に関する法律」及び「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」を一本化したもので、被爆者に対する総合的な援護対策を実施する法律となっています。

 

2.被爆者の定義

被爆者は、被爆の際の状況によって、次のように分類されます。
(1)原子爆弾が投下された際、当時の広島市もしくは長崎市の区域内又はこれらに隣接する政令で定める区域内にいた人。
(2)原子爆弾が投下された時から2週間以内に爆心地から2km以内の政令で定める区域にいた人。
(3)原子爆弾が投下された際又はその後2週間以内に、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のもとにあった人。具体的には、(ア)15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆して負傷した者が収容されている収容施設等におおむね2日間以上とどまった人、(イ)被爆して負傷した者と1日あたり5人以上と接触した人、(ウ)前記(ア)(イ)には該当しないが、それらに相当する被爆事実が認められる人
(4)上記(1)〜(3)に該当する人の胎児であった人。

 

3.被爆者健康手帳

被爆者健康手帳は、原子爆弾による被爆者であることの一種の証明であるとともに、その人の健康状況を記録しておくためのものです。
被爆者が病気やけがなどで医者にかかりたいとき、この手帳を健康保険の被保険者証とともに、都道府県知事が指定した医療機関へもっていけば、無料で診察・治療・投薬・入院等がうけられます。
被爆者健康手帳の交付を受けようとするときは、「被爆者健康手帳交付申請書」に被爆事実を証明できる書類を添付し、印鑑を持参して居住地の保健所へ申請して下さい。

 

4.原爆症認定制度

被爆者は、原子爆弾による放射線や熱線等が原因となって起こった病気やけがについて、医療を受ける必要があるときは、全額国の負担で医療の給付がうけられますが、そのためには、その病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものであり、現に治療を要する状態にあるという厚生労働大臣の原爆症認定を受けなければなりません。
この原爆症認定を受けることができる病気やけがは、原子爆弾の傷害作用による、胃ガン、大腸ガン、乳ガン、食道ガン、卵巣ガン、尿路系ガン、甲状腺ガン、肺ガン、肝臓ガン、皮膚ガン、副甲状腺機能亢進症、放射線による白内障等などです。
認定を受けるには、認定申請書、医師の意見書、健康診断書、その他必要な添付書類を添えて県を経由して厚生労働大臣に提出します。
厚生労働大臣は、申請を受付け後、疾病・障害認定審査会にはかり、認定の必要性の有無を聴いて認定を行い、認定書を申請者へ交付します。

 

5.健康管理

被爆者の中には放射線被爆の後遺症ともいうべき病状にあり医療を受けなければならない人や、今日において発病する人も多く、健康上特別な状態にあるので、被爆者の健康管理のため、健康診断等を行っています。

(健康診断)
健康診断は一般健診・がん健診・精密健診に分かれています。
一般健診は、毎年2回、期日や場所を指定して行っております。また、被爆者の希望によって年2回を限度として任意に受診できるものもあり、そのうち1回はがん健診を受診できます。また、精密健診は一般健診・がん健診の結果に基づいて、さらに精密な検査を必要とする人について行います。
また、一定の要件を満たす方には、受診に要した交通費も支給します。(ただし経済的な経路に限ります)

(被爆者二世健康診断)
原爆被爆者の二世の方の中には、健康面での不安を訴え、健康診断を希望する方が多いので、健康診断を実施して健康状態の実態把握と健康管理を行っています。
※令和5年度の実施について

(第一種健康診断手帳・第二種健康診断手帳)
被爆者となっていない人でも被爆者と同様の健康診断を受けることができる場合があります。この制度は第一種と第二種の2種類あり、原子爆弾が投下された際に在った区域によってどちらに該当するか決まります。

 

6.医療の給付

医療の給付とは、病気やけがが治るまで、国の負担で医療を受けることができる制度のことです。
「一般疾病」と「原爆症認定疾病」に対する医療に対する医療があります。
また、医療の給付の範囲には次のことも含まれます。
1)治療上必要となるコルセット・義手義足等について、その購入に要した費用
2)入院・転院治療が必要となったとき、歩くことができない・人を雇って担架で運ばれたようなときは、乗り物の運賃、人件費
3)訪問看護、訪問リハビリテーション等の介護保険による医療系サービスを受けたときは、その利用料自己負担分
4)入院時の食事療法
5)薬剤の自己負担分

<一般疾病について>
被爆者は、認定疾病以外の一般の病気やけがについて、都道府県知事が指定した医療機関(被爆者一般疾病医療機関)等で自己負担部分を国費負担で医療の給付を受けることができます。
ただし、疾病の原因が当人の故意又は重大な過失にあったり、遺伝性疾患、先天性疾病などはこの限りではありません。
また、75歳以上等で高齢者の医療の確保に関する法律の医療を受ける被爆者は、都道府県知事が指定した医療機関等で高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金や入院時の食費の一部負担金についても国費負担となります。

※被爆者手帳を持参していなかったり、医療を受けた病院が指定を受けている医療機関等でなかった場合には、一時本人が費用を支払い、あとで請求すれば払い戻しを受けることができます。

※R5.3現在、島根県内では1,200機関程度を認定しています。

 

【被爆者一般疾病医療機関の各種届出様式】

 ・被爆者一般疾病医療機指定申請書(共通)(word/18KB

 ・被爆者一般疾病医療機変更届(word/18KB

 ・被爆者一般疾病医療機辞退申出書(word/18KB

 ・被爆者一般疾病医療機指定書紛失届(word/18KB

 

 ※上記の申請及び各届出は保健所で受け付けています


<原爆症認定疾病について>
厚生労働大臣の原爆症認定をうけた被爆者は、その認定をうけた病気やけがについて、厚生労働大臣の指定した医療機関等で全額国費負担で医療の給付を受けることができます。(上記4の「原爆症認定制度」参照)

※医療機関の指定については、H27.4より都道府県に権限が委譲されました。

※一般疾病医療機関登録とは異なりますので、ご注意ください。

※R5.3現在、島根県内では89機関を認定しています。

 

【被爆者指定医療機関の各種届出様式】

 ・被爆者指定医療機指定申請書(病院・診療所)(word/47KB

 ・被爆者指定医療機指定申請書(薬局)(word/49KB

 ・被爆者指定医療機指定申請書(訪問看護)(word/50KB

 ・添付書類一覧(PDF/92.7KB

 ・被爆者指定医療機変更届(word/45KB

 ・被爆者指定医療機辞退申出書(word/47KB

 

 ※上記の各届出は保健所で受け付けています.

7.手当等の支給

原爆被爆者手当は、被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。

○手当等の種類及び金額
手当等の種類 手当等を受けられる人 手当等の金額
(1)医療特別手当

原爆の放射線が原因でなった傷病の状態にあるという厚生労働大臣の原爆症認定を受けた人で、現にその傷病の状態にある人

145,420円
(2)特別手当

原爆の放射線が原因でなった傷病の状態にあるという厚生労働大臣の原爆症認定を受けた人で、その傷病が治った人

53,700円
(3)原子爆弾小頭症手当 原爆の放射線が原因で小頭症の状態にある人 50,050円
(4)健康管理手当

次の11の病気のいずれかにかかっている人

1造血機能障害(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)

2肝臓機能障害(肝硬変など)

3細胞増殖機能障害(悪性新生物、白血病など)

4内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺の疾患など)

5脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など)

6循環器機能障害(高血圧性心疾患、動脈硬化性心疾患など)

7腎臓機能障害(慢性腎炎、ネフローゼ症候群など)

8水晶体混濁による視機能障害(白内障)

9呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎など)

10運動器機能障害(変形件関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症など)

11潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)

35,760円
(5)保健手当 爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人 17,940円

爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人で、原爆が

原因で身体上に一定の障害や傷痕等がある人や70歳以上の身寄りのない単身生活者

35,760円
(6)介護手当

・費用介護

 原爆の影響による精神上又は身体上の障害のために、費用を支出し介護人を雇って

いる人

(重度)

105,800円以内

(中度)

70,520円以内

・家族介護

 原爆の影響による重度の精神上又は身体上の障害のために、家族の介護を受けてい

る人

22,830円
(7)葬祭料 被爆者が死亡した場合に、その葬祭を行った人 212,000円

 

・金額は,令和5年4月からの支給額です。
・(1),(2),(4),(5)の手当は併給されません。
・(6)は、特別障害者手当と併給調整があります。

 

8.福祉事業

県の指定した保養所を利用される被爆者の方々へ費用を助成しています。
・宿泊での療養...1泊につき1,200円の助成
・日帰りの療養...1日につき300円の助成

○助成対象指定保養所一覧
名称 所在地 電話番号
株式会玉造温泉ゆうゆ 松江市玉湯町玉造255 0852-62-1000
国民宿舎さんべ荘 大田市三瓶町志学2072 0854-83-2011
美又温泉国民保養センター 浜田市金城町追原32-1 0855-42-0353
旭温あさひ荘 浜田市旭町木田954-3 0855-45-0321
有限会多田温泉 益田市多田町383 0856-22-1626
隠岐温泉GOKA 隠岐郡隠岐の島町南方296-1 08512-5-3200

 

 

9.介護保険利用被爆者助成制度

介護保険を利用される被爆者の方へ利用料・負担金等の助成を行っています。

 

 ○医療系サービス
対象となるサービス 助成内容 利用方法

1)訪問看護

 介護予防訪問看護

 

利用時の1割、2割又は3割

 利用者自己負担分

被爆者健康手帳、

介護保険被保険者証の提示

2)訪問リハビリテーション

 介護予防訪問リハビリテーション

3)居宅療養管理指導

 介護予防居宅療養管理指導

4)通所リハビリテーション(デイケア)

 介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケア)

5)短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

6)介護老人保健施設

7)介護療養型医療施設

 介護医療院

施設サービスについては、食費や居住費は自己負担となります。

 

○福祉系サービス

対象となるサービス

助成内容 利用方法

 

1)訪問介護

 介護予防訪問介護

 (ホームヘルプサービス)

 

利用時の1割負担分

(所得税非課税世世帯のみ)

被爆者健康手帳、介護保険被保険者証、

訪問介護利用被爆者助成受給者証の提示

(※1)

 

2)通所介護

 介護予防通所介護

 (デイサービス)

 

利用時の1割、2割又は3割

利用者自己負担分

被爆者健康手帳、介護保険被保険者証の提示

 

3)短期入所生活介護

 介護予防短期入所生活介護

 (ショートステイサービス)

 

 

4)地域密着型通所介護

 

 

5)定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

 

6)小規模多機能型居宅介護

 介護予防小規模多機能型居宅介護

 

 

7)認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

 

 

8)認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

 

 

9)複合型サービス

 

10)介護老人福祉施設等入所

(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム)

被爆者健康手帳、介護保険被保険者証の提示

(※2)

施設サービスについては、食費や居住費は自己負担となります。


○利用手続き
(※1)訪問介護(介護予防訪問介護)の助成を受けるためには、「訪問介護利用被爆者助成受給者証」の交付を受けることが必要です。
事前に以下の書類を管轄する保健所に提出することで、後日受給者証が交付されます。

<提出書類>

訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書(外部サイト)

・世帯全員の住民票

・生計中心者の所得税の所得状況及び課税状況について確認できる書類

 (市町村の窓口で発行される、市町村民税所得課税証明書等)

・訪問介護利用(予定)の被爆者の「介護保険の要介護認定等通知書」又は「介護保険被保険者証」の写し

(※2)養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム措置入所の助成を受けるためには、費用負担支払依頼書(外部サイト)に納付書を添えて、居住地を管轄する保健所へ提出してください。

 

※手帳を提示しなかった等の理由で、自己負担分を支払った場合には、後で払い戻しを受けることができます。

  償還払いによる助成を申請される場合、支給までには申請から約3か月程度かかりますので、あらかじめ御了承ください。

 詳しくは最寄りの保健所にご相談ください。

 

 

10.平和祈念事業

島根県は以下の事業に助成を行っています。
○島根県原爆死没者慰霊式典
広島、長崎への原爆投下の影響で亡くなった人たちへの冥福を祈ろうと、島根県原爆被爆者協議会の主催で毎年10月に松江市の原爆被爆者慰霊碑前で行われます。
○原爆写真展示会並びに語り部の実施
島根県原爆被爆者協議会の主催で反戦や平和の大切さを訴えるため、毎年、原爆が投下された広島や長崎の写真パネルの展示会開催や、被爆体験を次世代へ伝承する「語り部」活動を主に小学生を対象として実施しています。

 

11.在外被爆者

過去において、いったん手当の支給認定を受けていて、国外に出国することにより手当が支給されなくなった方については、地方自治法上の時効(5年)を考慮しつつ、遡及して、未支給の手当を支給することになりました。
今後は、日本において手帳を取得し、手当の支給認定を受けた方が出国した後も引き続き手当を支給することとなります。

 

 

12.原爆被爆者相談員

被爆者の高齢化が進み、健康や生活の不安が増大してきたこと等から、被爆者に対する相談事業を実施することにより被爆者の生活の安定と健康の保持及び福祉の向上を図ることを目的として、原爆被爆者相談員の制度があります。
相談員は、法に基づいた制度の活用についてや、健康・医療・生活等に関する相談、助言及び指導を被爆者の方々に対して行います。
現在、県内には15人の原爆被爆者相談員がいます。

 

■各介護事業所担当者様

 〔介護保険利用被爆者助成制度〕に関する規定を掲載していますのでご確認ください。

 ・島根県介護保険等利用被爆者助成事業実施要綱(令和3年6月24日最終改正):全文(PDF・251KB)

 ・島根県介護保険等利用被爆者助成事業助成金事務処理要領(令和3年3月31日最終改正):全文(PDF・654.3KB)

 ・訪問介護利用被爆者助成事業事務処理要領(令和3年6月24日最終改正):全文(PDF・231KB)

 

 事業の概要は上記の9.介護保険利用被爆者助成制度の項目をご覧ください。

 

■詳細については最寄りの保健所までお問い合せ下さい。

○問い合わせ先一覧
保健所名 担当課 住所 電話番号
松江保健所 医事・難病支援課

松江市東津田町1741-3

(いきいきプラザ島根3階)

0852-23-1315
雲南保健所 医事・難病支援課 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9641
出雲保健所 総務課 出雲市塩冶町223-1 0853-21-1190
県央保健所 医事・難病支援課 大田市長久町長久ハ7-1 0854-84-9824
浜田保健所 医事・難病支援課 浜田市片庭町254 0855-29-5555
益田保健所 医事・難病支援課 益田市昭和町13-1 0856-31-9548
隠岐保健所 総務医事課 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9701
(島前) 島前保健環境課 隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 08514-7-8121
健康推進課 療養支援係 松江市殿町1番地 0852-22-5329

 


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