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貸出用端末貸与希望申請について(令和6年8月1日時点)

中学校3年生・義務教育学校9年生の保護者の皆様への大切なお知らせです

制度概要

県立高校(通信制課程は除く)では、入学時に授業などで使用する端末を個人負担により購入していただきますが、以下の要件に該当し、端末の貸与を希望する場合には、県の貸出用端末を在学中に貸与する制度を設けています。

 

【端末貸与対象者】
次の全ての要件に該当し、貸出用端末の貸与を希望する者
(1)令和7年度に県立高校(通信制課程は除く)に入学予定であること
(2)次のいずれかの世帯であること
1.生活保護受給世帯
2.保護者全員の県民税及び市町村民税所得割額の合計が0円である世帯※1
3.家計急変による経済的理由から保護者全員の県民税及び市町村民税所得割額の合計が0円である世帯に相当すると認められる世帯など

※1令和6年度分住民税及び所得税について定額減税が実施されています。今回の端末貸与対象者の基準は、定額減税後住民税所得割が0円である世帯も含みます。

※不明な点があれば、お問い合わせください。

申請に必要な書類

■生活保護受給世帯の場合
1.申請書
2.市町村長が発行する生活保護受給証明書(写)
■保護者全員の県民税及び市町村民税所得割額の合計が0円である世帯の場合
1.申請書
2.令和6年度の保護者全員の課税証明書(写)※
■家計急変世帯の場合
1.申請書
2.家計急変の発生事由を証明する書類
3.令和6年度の保護者全員の課税証明書(写)※
4.今年の家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類(写)

※保護者全員の証明書(写)は原則として父母2名ならば2名分、1名ならば1名分の書類が必要です。その他の場合については、お問い合わせください。
 

端末貸与に当たっての留意事項等

(1)貸出用端末の故障
→故障の場合は、交換します。ただし、申請者(借受者)の故意又は重大な過失によると認められるときは、原状復旧に要する費用は借受者が負担することになります。
(2)損害賠償
→貸出用端末の不適切な使用等により第三者に損害を与えた場合は、申請者(借受者)に損害賠償の義務が発生します。

 

申請方法・期日

ご希望の方は、申請書・添付書類を専用の「郵送提出用封筒」に封入のうえ、島根県教育庁教育指導課宛てに送付をお願いします。

【締切】11月29日(金)

 

貸出用端末についての貸出用端末についてのQ&A

Q1.貸出用端末は個人負担で購入する生徒が所持する端末と外観や機種が異なりますか?
A1.個人負担で購入する生徒が所持する端末と貸出用端末は同一機種であり、外観も同じです。

 

Q2.申請者(借受者)は学年が上がるごとに、延長の申請が必要ですか?
A2.県立高校卒業まで貸し出しますので、延長の申請は必要ありません。

 

Q3.貸出用端末を家庭に持ち帰ることはできますか?
A3.基本的に他の生徒と同様に毎日持ち帰り、活用することができます。なお、端末の充電については、各家庭でお願いします。

 

Q4.家庭での通信料は誰が負担するのですか?
A4.ご家庭で負担をお願いします。なお、ご家庭にWi-Fi機器がない生徒については、学校から通信機器のみを貸し出しますが、この手続きは、入学後に各学校で行っていただきます。ただし、この場合においての通信契約は各家庭でお願いします。

 

Q5.現時点では、県立高校に進学するのか、県立高校以外に進学するのかまだ決めていません。どうしたらいいですか?
A5.県立高校への進学の可能性があり、かつ要件に該当し、貸出用端末を希望される場合は、今回申請手続きをしてください。なお、申請後、最終的に県立高校以外に進学が決まった場合は、その時点で島根県教育庁教育指導課あてにその旨ご連絡ください。

 

Q6.申請期限後に、家計が急変しました。どうしたらいいのでしょうか?
A6.急変した時点で、下記問い合わせ先に連絡してください。

 

 

お問合せ先
島根県教育庁教育指導課
〒690-8502
TEL:0852-22-6863
Mail:shidou@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

教育指導課

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL:0852-22-5419
FAX:0852-22-6026
shidou@pref.shimane.lg.jp