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園山議員

(問)公務員の分限・懲戒について

1.公務員の不法行為に対する懲戒基準について伺う。

2.起訴され有罪となった場合と、不起訴または無罪となった場合の懲戒処分に差異はあるか伺う。

3.懲戒処分を課す際、とりわけ最も重い懲戒解雇を言い渡す場合、当事者への弁明機会の付与と第三者による聴聞等の機会はあるか伺う。

4.県職員で、現在、精神的疾患で休職又は長期療養、欠勤の状況にある勤務者の実態と、任用後3年未満の退職者の状況について伺う。また、精神疾患と診断された者が窃盗事犯を行った場合、同様の基準で懲戒処分されるのか伺う。

5.先般、教員が1回の万引き事案により懲戒解雇となったが、諭旨免職が相当ではなかったかと考えている。処分のありかたを見直す考えはないか、所見を伺う。

 

(答)教育長

1.教育委員会においては、教育委員会事務局等の職員及び県立学校の事務職員等については人事院が定める懲戒処分の標準例を基本とし、市町村立小中学校の県費負担教職員及び県立学校の教育職員については、教育委員会が定める懲戒処分の標準例を基本としております。

 具体的な処分量定の決定にあたっては標準例だけによるのではなく、非違行為の動機、態様、結果はどのようなものであったか、過去に非違行為を行っているかなどのほか、平素の勤務態度や非違行為後の対応なども含め総合的に考慮の上、判断しております。

 

2.教育委員会も同様であります。

 懲戒処分は、教職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的としております。

 確認した事実を踏まえた上で、公務規律や秩序維持のため、その教職員に対して処分をすることが相当と判断すれば、犯罪の捜査の結果に関係なく懲戒処分をすることができます。

 ただし、本人が事実を認めない場合は、裁判の結果を待って処分を判断することとなります。

 したがいまして、地方公務員法に基づく懲戒処分については起訴か不起訴かによって差異が生じるものではありません。

 

3.教育委員会におきましても、第三者による聴聞等の機会は設けておりませんが、当事者に対しましては、事実の確認を直接行うとともに、弁明の機会を設けております。

 

4.県教育委員会における、本年10月末現在の状況でありますが、精神的疾患による休職者26名、休職には至っていないが、30日を超える私傷病休暇を取得している者が21名、欠勤者はありません。

 任用後3年未満で退職した者でありますが、平成24年度3名、平成25年度5名、平成26年度4名、平成27年度5名、平成28年度4名であります。

 そして、精神的疾患のある者が窃盗を行った場合についてのおたずねでありますが、この場合も標準例を基本にしながらも、非違行為の動機、態様、結果はどのようなものであったか、過去に非違行為を行っているか、さらには、職員の状況なども含め総合的に考慮の上、個別に判断していくことになります。

 

5.懲戒処分については、先ほどからお答えしていますとおり、標準例を基本としつつ、様々な判断材料を総合的に勘案して決定しておりまして、今後もこの基本的な考え方は維持していくべきものと考えております。

 教職員の非違行為は、教育に対する県民の信頼を裏切るものであり、児童生徒や保護者、地域社会に及ぼす影響が極めて深刻であること、教職員には高い倫理観と厳格な服務規律が求められていることなどを考慮し、これまでの数次にわたる改正を経て現行の標準例に至っているものであります。

 一般論として、将来的な見直しの可能性を否定するものではありません。

 ただし、現行のこの標準例は、県教育委員会のホームページ等で公開するとともに、服務規律の徹底のための様々な研修・指導などの機会に参照してきております。広く教職員の知り得るところとなっております。

 また、最終改正を行いました、平成19年から10年を経過し、その間、この標準例を基本に懲戒処分を行ってきており、既に県内教職員にとって定着した規範となっているものと考えております。

 したがいまして、現時点で見直しを行う状況にはないと考えております。

 また、仮に標準例を見直すに当たりましては、保護者や学校を支える地域の方々、県民の理解を得られるような合理的な根拠をもとに行う必要があるとこのように考えております。

 


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