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介護保険サービスについて


 

【提案No.A2018-00161】10月30日受付

 介護サービスの利用を本当にしなくてはならない人がどれだけいるのかと思います。特に1割負担なら安いからと安易に利用している人が多いと思います。そこで、市役所に行ったところ、「市が関与することはない、個人と業者の契約ですから」と言われました。個人1割負担だと、残り9割は国、県、市とで負担していると思っております。40才以上死ぬまで払い続ける介護保険料も本当に必要としている人のために使ってほしいものです。業者まかせにせずに有効な使い方を望みます。

 

【回答】11月22日回答

 介護保険制度において、介護保険サービスを受けようとする場合には、まず、市町村などの介護保険者に、要介護認定を申請します。介護保険者は、所要の調査を行い、介護保険サービスを受ける必要があるか、「ある」場合には、その程度を踏まえて、要介護度を決定します。

 この決定を踏まえて、専門の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の希望を踏まえながら、心身の状態を考慮して、介護や支援の必要性に応じて「ケアプラン」を作成し、具体的にどのようなサービスを利用するか決まります。利用者は、このケアプランにより、介護保険サービスを提供する個々の事業所と契約を結び、必要な介護保険のサービスのみを受けることとなっています。

 県においては、こうした手続きが適切に行われ必要なサービスが適正に提供されるよう、サービス事業所への指導を行っています。

 また、この10月から、ケアマネジャーは、「ケアプラン」の作成に当たり、家事支援などの生活援助サービスが国の定める回数を超える場合には市町村に届け出ることとされ、市町村は、そのケアプランの内容を検証することとなっています。

 介護保険制度は、40歳以上の方の納める保険料と国、県、市町村の公費で賄われており、介護保険サービスを利用した場合には、所得に応じて1割から3割の利用者負担があります。

 県としましては、介護サービスが必要な方に、最適なサービスが提供されるよう、引き続き指導していくとともに、関係者のご意見もお聞きし、制度上の課題がある場合は、国に対し制度の改善を求めてまいりたいと考えていますので、ご理解をいただきますようお願いします。

(健康福祉部高齢者福祉課)

 


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2018年11月項目一覧


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