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障害児通所支援等と地域生活支援事業の併給について

 

【提案No.A2017-00058】5月31日受付

 

 障害児通所支援等と地域生活支援事業の併給は原則できないようにしてはどうか、というご提案です。

 現在、出雲市では障害児通所支援(例えば放課後等デイサービス(以下放デイ))と地域生活支援事業(日中一時支援)を組み合わせて利用させている事業所が一部にあります。例えば、学校終了後から17時までを放デイで算定し、17時から17時40分までを日中一時支援で算定しているなど。

 一方、学校終了後から18時までを放デイだけで算定している事業所もあり、前者は、後者とほぼ同一の時間にも関わらず、放デイも日中一時支援も利用料が発生している状況になっています。

 愛知県では、そのような併給はできない通知が出されています。

 出雲市以外の市にもそのような事業所があると考えられ、かなりの給付費が発生していると考えられます。島根県も一考する価値があるのではないでしょうか。

 

 


 

【回答】6月26日回答

 

 障害児通所支援の1つである放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づき、放課後や学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練等を行うものです。一方、地域生活支援事業の1つである日中一時支援は、障害者総合支援法に基づき、監護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要な障がい者に、日中における活動の場を提供するもので、根拠となる法律やサービスの目的がそれぞれ異なります。

 サービスの組み合わせに応じた支給決定は、市町村が行うこととなっていますので、ご提案の内容については、それぞれの市町村において適切に判断されていると考えます。

 なお、ご提案にありました愛知県の通知は、併給はできないという内容ではなく、併給についての考え方を整理したものと理解しています。

(健康福祉部障がい福祉課)

 

 


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