自転車の安全対策についてお願いします
自転車は、手軽で身近な交通手段として子供から高齢者まで、多くの人たちに利用されていますが、「道路交通法」では「軽車両」といわれ、車やバイクなどと同じ「車両」の仲間です。
自転車を利用するときは、交通ルールを守り、他の車、歩行者に配慮した乗り方をしましょう。
自転車は軽車両です。歩道と車道の区分のあるところでは、車道通行が原則です。
次の場合は歩道を通行することができます。
〇道路標識により自転車が通行できることとなっている場合
〇13歳未満の子ども、70歳以上の者、車道通行に支障のある身体障がい者の場合
〇車道の左側部分を通行することが困難な場合(道路工事・駐車車両があり通行が困難な場合など)
〇著しく交通量が多く車道の幅が狭いなど、追越しをしようとする自動車と接触事故の危険がある場合
自転車は、道路の左端に沿って通行しましょう。
〇右折する場合は、交差点の左端に寄って、交差点の側端に沿って徐行して右折します。
〇自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しましょう。
〇信号機がある場合は、信号に従って通行しましょう。
〇歩道は徐行して進行しましょう。
〇歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止をしましょう。
〇歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行して通行しましょう。
飲酒すると判断能力・バランス感覚を失うため、飲酒運転は非常に危険です。
【罰則】(酒酔い運転)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
二人乗りはバランスを崩し、事故につながります。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
並進は、他の車両や歩行者の妨害となり、事故につながります。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
夜間はライトを点灯しましょう。
【罰則】5万円以下の罰金
信号無視は事故に直結します。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時停止の標識を守り、安全を確認しましょう。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
児童・幼児を同乗させる場合や児童・幼児が一人で自転車に乗る場合にはヘルメットを着用させましょう。