企業は、公共の道路を利用し自動車を運行することで利益を得ていますが、ひとたび従業員が交通事故を起こすと、社会に多大な損害を与えることになります。
そこで、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、自動車の安全運転に必要な業務を行わせるために自動車の使用者(事業主等)は、「安全運転管理者等」を選任しなければならないことが定められています。〔道路交通法第74条の3第1項〕
※安全運転管理者等とは、安全運転管理者、副安全運転管理者をいいます。
自動車の台数20台以上で1名選任し、下表に掲げる台数に応じて選任する。
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自動車の台数 |
副安全運転管理者数 |
|---|---|
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19台まで |
0人 |
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20〜39台 |
1人 |
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40〜59台 |
2人 |
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60〜79台 |
3人 |
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※以下20台毎に1名を選任 |
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酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転
最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
※一定の違反行為…上記安全運転管理者選任要件4.の場合と同じ。
島根県内の安全運転管理者・副安全運転管理者選任事業所の一覧を掲載しています(令和7年3月31日現在)。
自動車の使用者は、
〇安全運転管理者等を選任したとき
〇安全運転管理者等を解任したとき
〇下記事項に変更があったとき
・届出者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所
・自動車の使用の本拠の名称及び位置
・安全運転管理者等の選任又は解任の年月日
・安全運転管理者等の氏名及び生年月日
・安全運転管理者等の職務上の地位
は、15日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません。
各種手続は、オンライン若しくは管轄警察署において行うことができます。
| 提出書類 | 通数 | 様式等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全運転管理者に関する届出書 | 1通 | |
| 2 |
安全運転管理者資格認定申請書 |
1通 | |
| 3 | 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行) | 1通 |
証明期間が3年又は5年のものを取得してください |
| 4 |
戸籍抄本、住民票の写し、運転免許証の写し又はマイナンバーカードの表面の写し |
1通 |
戸籍抄本・住民票の写しはコピー不可 マイナンバーカードの裏面コピーは受理できません |
※運転管理経歴証明書は廃止になりました。
| 提出書類 | 通数 | 様式等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 副安全運転管理者に関する届出書 | 1通 | |
| 2 |
安全運転管理者資格認定申請書 運転管理経歴が1年未満で運転経歴が3年未満の者 |
1通 | |
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※自動車の運転経験の期間が3年以上の者であることを副安全運転管理者の選任の要件とした場合で、4に掲げる書類として運転免許証の写しを添付する場合は2に掲げる書類の提出は不要ですが、マイナンバーカードの表面の写しを添付する場合は、券面上で自動車の運転の経験の期間が確認できませんので、『マイナ免許証読み取りアプリ』から免許情報を印字したものを併せて添付してください。 |
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| 3 | 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行) | 1通 |
証明期間が3年又は5年のものを取得してください |
| 4 | 戸籍抄本、住民票の写し、運転免許証の写し又はマイナンバーカードの表面の写し | 1通 |
運転免許証以外はコピー不可 マイナンバーカードの裏面の写しは受理できません |
※運転管理経歴証明書については廃止になりました。
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区分 |
安全運転管理者 |
副安全運転管理者 |
|---|---|---|
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提出書類 |
安全運転管理者に関する届出書 | 副安全運転管理者に関する届出書 |
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通数 |
1通 | 1通 |
|
様式 |
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その他 必要書類 |
安全運転管理者、副安全運転管理者の氏名、生年月日が変更となった場合は、変更内容がわかる身分証明書の写しを添付してください。 | |
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区分 |
安全運転管理者 |
副安全運転管理者 |
|---|---|---|
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提出書類 |
安全運転管理者に関する届出書 | 副安全運転管理者に関する届出書 |
|
通数 |
1通 | 1通 |
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様式 |
1.オンラインにより各届出を行う場合、提出書類のうち、
・運転記録証明書(自動車安全運転センター発行)
・戸籍謄本、住民票の写し(市町村発行)、運転免許証の写し又はマイナンバーカードの表面の写し
・資格認定申請書(提出が必要な場合のみ)
については、データ化(PDF等)したものを添付してください。
※マイナンバーカードの写しを添付される場合は、必ず『表面のみ』の写しとしてください。
※マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて電子署名を行う場合は、添付書類を省略できる場合があります。詳しくは、下記お問い合わせ先にお尋ねください。
※添付書類を含むデータ送付容量には上限があります。ファイル容量の上限を超える場合は郵送又は対面での提出をお願いします。
2.安全運転管理者等の選任・変更の届出において、
・資格認定申請書
を提出された場合で、島根県公安委員会の「資格認定証」の交付を希望される場合は、資格認定申請書にその旨を記載してください。
後日、警察本部より申請者(会社)へ直接郵送します。
3.記載例を参考に、記載漏れや記載誤りがないようお願いします。
安全運転管理者は、「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や道路交通法施行規則で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。
運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。
運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること。
運転者の点呼を行うなどにより、自動車の運行前点検の実施状況や、疲労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
【令和4年4月1日施行】
運転前後の運転者の状態を目視することなどによって、酒気帯びの有無を確認し、確認内容を記録したものを1年間保存すること。
【令和5年12月1日施行】
酒気帯びの有無の確認には、アルコール検知器を使用して行い、そのアルコール検知器は常時有効に保持すること。
運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること。
安全運転に関する技能や知識などの指導を行うこと。
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等に講習を受けさせなければなりません。〔道路交通法第74条の3第8項〕
最寄りの警察署交通(総務)課(係)または警察本部交通部交通企画課安全係(0852-26-0110)