犯罪経歴証明書の申請について
島根県警察本部では、外国に渡航される方、外国で一定の社会活動をされる方が、外国の公的機関等から犯罪経歴証明書の提出を要求された場合、次の要件に該当する方に限って、証明書を発給しています。
(1)現在、島根県に住民登録(外国人登録)のある方
(2)外国に居住する方で、日本における最終の住民登録(外国人登録)が島根県にあった方
1.手続きについて
申請手続きは、島根県警察本部で行っていますが、申請に必要な書類や手続き方法等は、証明書を要求している国や要求事由等によって異なり、事由によっては証明書を発給できない場合もありますので、来庁される前に、申請者ご自身から受付時間内に電話により担当係までお問い合わせください。
受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時(日本時間)
- 土・日・祝祭日・年末年始はお休みです。
※事前に電話でお問い合わせください。
申請場所
島根県松江市殿町8番地1
島根県警察本部刑事部鑑識課(本部庁舎4階)
申請
- 申請の際に指紋を採取しますので、必ず申請者本人が窓口に来ていただく必要があります。
- 代理人による申請はできません。
- 住民票が他の都道府県にある方は、島根県では申請できません。
- 住民票のある道府県警察本部(東京都は警視庁)に申請してください。
所要時間
- 申請時の手続きに要する時間は、約30分です。
- 申請日から証明書の交付までの期間は、10日から2週間かかることがあります。
(年末年始や、大型連休前後では、約3週間を要します。)
必要書類
島根県に住民登録または外国人登録のある方 |
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日本人 |
1次のア、イ、ウのいずれか1点 ア住民票又は住民票記載事項証明書※1 イ運転免許証(住民基本台帳に記録された住所が記載されたもの) ウ住民基本台帳カード 2パスポート(有効期限内のもの)※2 3島根県収入証紙700円分※3 4証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書等※4 |
外国人 |
1次のア、イのいずれか1点 ア住民票又は住民票記載事項証明書※1 イ外国人登録証明書または在留カード等 2パスポート(有効期限内のもの)※2 3島根県収入証紙700円分※3 4証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書等※4 |
海外在住で、最終の住民登録または外国人登録が島根県の方 | |
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日本人 |
1住民票の除票又は戸籍の附票※1 2現住所を確認できる書類(外国の免許証、本人あての郵便物等) 3パスポート(有効期限内のもの)※2 4島根県収入証紙700円分※3 5証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書等※4 |
外国人 |
1住民票の除票等※1 2現住所を確認できる書類(外国の免許証、本人あての郵便物等) 3パスポート(有効期限内のもの)※2 4島根県収入証紙700円分※3 5証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書等※4 |
※1発行日から6か月以内のもの
※2パスポートの更新や氏名変更などを予定している方は、事前に変更手続きを済ませてからお越し下さい。
※3島根県収入証紙は、島根県警察本部では販売しておりませんが、近くの銀行等でお買い求めいただけます。(島根県収入証紙の売りさばき場所はこちらのページから確認してください)
※4証明書の発給事由に該当するか否の確認に資する文書とは、提出先機関等からの要求文書、必須事項が記入されたビザの申請書等を指します。
2.証明書の交付
- 証明書は、申請者本人に交付します。
- やむを得ない理由により本人が受領できない場合には、代理人による受領も可能ですので、申請時に申し出てください。
- 郵送はできません。
- 証明書の交付については、本部から遠い地域にお住まいの方に対しては、最寄りの警察署での交付も可能ですので、申請時に申し出てください。(申請手続きは本部でしか行えません。)
3.その他
- 海外に在住の方は、在住国の日本大使館・領事館でも手続きができます。
- 海外で申請する場合の手続きについては、現地にある日本大使館等へお問い合わせください。
- すでに大使館等で手続き中の方は、同じ申請を日本で行うことはできません。
- 証明書は封筒に入れて交付しますが、要求機関に提出する前に開封した場合には無効になります。
- 証明書を提出しなかった場合には、未開封のまま返却してください。
問い合わせ先
島根県警察本部刑事部鑑識課指紋システム第2係
電話0852-26-0110(内線4631・4633)
問い合わせ受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時(日本時間)
土・日・祝祭日・年末年始はお休みです。