収入証紙について
島根県収入証紙とは
- 島根県が使用料及び手数料等を徴収する手段として発行する金銭の払い込みを証明する証票です。使用料及び手数料等を現金で納めていただく代わりに、島根県収入証紙(以下「収入証紙」といいます。)を申請書等にはり付けることにより使用料及び手数料等を納付するものです。
- 「島根県収入証紙条例を廃止する条例」を制定し、令和8年3月末で収入証紙を廃止しました。収入証紙廃止の詳細についてはこちらのページ「令和8年3月末で島根県収入証紙を廃止しました」をご覧ください。
- 令和8年3月31日で収入証紙の販売を終了しましたが、令和8年3月31日までに購入した収入証紙は令和8年9月30日まで次により手数料等の納付に使用することができます。
令和8年9月30日まで使用できる収入証紙
- 令和8年3月31日までに購入した収入証紙は、令和8年9月30日まで手数料等の納付に使用することができます。
- ただし、原則、収入証紙と他の納付方法とを併用することはできません。購入済み収入証紙の額面金額が納付する手数料等の金額に満たない場合は、還付請求手続きを行い還付を受けてください。
購入済収入証紙の還付請求手続きについてはこちらのページの「購入済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人以外の手続き)」をご確認ください。
- 手数料等の納付に使用することができる収入証紙は次のとおりです。
「未使用であるもの」かつ「著しい汚れやき損のないもの」
※ただし、次のような収入証紙で、額面金額が明らかであり、かつ「島根県収入証紙」であることが明らかであるものについては使用することができます。
【汚れている場合】
・収入証紙を申請書等の台紙に貼り付けた後に、収入証紙で納付しようとした者の印章又は署名をもって消印したことが明らかであるもの
・インキ、墨汁、薬品等による証紙の汚れ又は変色で、汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが収入証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの
【やぶれている場合】
・収入証紙が一部つながったままでやぶれているもの
・収入証紙の一部がなくなっている場合は、なくなっている面積が五分の一以内であり、収入証紙の周囲の辺が一辺以上残っているもの
収入証紙の種類
収入証紙は、下記の13種類です。
| 1円 | 3円 | 5円 | 6円 |
|---|---|---|---|
| 10円 | 50円 | ||
|
100円 |
300円 | 500円 | |
| 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
| 10,000円 |
島根県証紙に関するお問い合わせ先
〒690‐8501
島根県松江市殿町1番地島根県庁1階
出納局審査指導課証紙制度調整スタッフ
TEL:0852‐22‐6325
FAX:0852‐22‐5963
お問い合わせ先
出納局
〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp