収入証紙について
申請時などに使う証紙について説明します。
島根県収入証紙とは
島根県が使用料及び手数料等を徴収する手段として発行する金銭の払い込みを証明する証票です。使用料及び手数料等を現金で納めていただく代わりに、島根県収入証紙を申請書等にはり付けることにより使用料及び手数料等を納付することとなります。
島根県収入証紙により納付する使用料及び手数料等については、「島根県収入証紙条例施行規則別表第1」で定められています。詳しくは、申請書等を受け付ける島根県の各担当機関へお問い合わせください。
(例)収入証紙により納入する主な使用料及び手数料
- 自動車運転免許証手数料
- 旅券(パスポート)手数料
- 県立学校受験料及び入学料
- 納税証明書交付手数料
注意事項
- 国が発行する収入印紙と間違えないように注意してください。
- 申請書等に貼付した島根県収入証紙は、申請書等を受け付ける島根県の各担当機関において申請書等の受理後、消印をします。ご自分の印鑑等で消印をしないでください。
島根県収入証紙の種類
島根県収入証紙は、下記の13種類の券種が販売されています。
必要な金額について券種を組み合わせてお買い求めください。
1円 | 3円 | 5円 | 6円 |
---|---|---|---|
10円 | 50円 | ||
100円 |
300円 | 500円 | |
1,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
10,000円 |
島根県収入証紙の売りさばき場所
島根県収入証紙は、島根県が指定した売りさばき人が島根県内の各売りさばき場所で販売しています。
- 販売時間等は変更になっている場合があります。また、売りさばき場所によっては、すべての種類の収入証紙をそろえていないこともありますので、事前に売りさばき場所にお問い合わせください。
購入前に以下の点を確認してください。
- 国が発行する収入印紙と間違えていませんか。
収入印紙は、「印紙税」(国税)を納付する際に使用するものです。
- 使用料及び手数料等の納付先は、島根県ですか。
他の都道府県へ納付する場合は、納付先の都道府県の収入証紙を購入してください。
- 購入金額に間違いはありませんか。
使用料及び手数料等の金額は、それぞれ異なります。金額がわからない場合は、納付先となる島根県の各担当機関へお問い合わせください。
島根県収入証紙の返還(現金還付請求)について
島根県収入証紙を購入した後、何らかの理由により使用する見込みがなくなった場合には、収入証紙を返還して現金の還付を受けることができます。
現金還付請求手続きについて(概要)
審査基準
・添付された収入証紙が未使用であること
・額面金額が明らかであり、島根県収入証紙と判るもので次に該当するもの
証紙が汚れている場合
インキ、墨汁、薬品等による証紙の汚れ又は変色で、汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの。
証紙がやぶれている場合
証紙が一部つながったままでやぶれていること。
証紙の一部がなくなっている場合は、なくなっている面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が一辺以上残っていること。
根拠法令
島根県収入証紙条例施行規則第20条第2項
提出方法
持参又は郵送
留意事項
未使用の収入証紙を添付してください。
申請時に必要な書類
島根県収入証紙条例施行規則第20条第2項に規定する現金還付請求書(様式第15号)
「現金還付請求書」記載例(pdfファイル)
受付時間
8:30〜17:15(持参の場合)
受付窓口
出納局審査指導課資金・国費係
その他
還付金は、翌月の20日(20日が金融機関の休業日の場合は、直近の営業日)に指定の口座に振り込みます。
提出先
690-8501
島根県松江市殿町1番地
出納局審査指導課資金・国費係
電話番号0852ー22ー6325
よくあるご質問
Q1.島根県収入証紙はどこで購入することができますか。
A.島根県内の各売りさばき場所で購入することができます。
Q2.県外で島根県収入証紙を購入することができますか。
A.県外で島根県収入証紙を販売しているところはありません。
Q3.県外在住のため島根県収入証紙を購入することができません。どうしたらいいですか。
A.島根県収入証紙をはり付ける代わりに、申請書等に現金又はゆうちょ銀行発行の普通為替・定額小為替を添えて提出することができますので、納付先となる島根県の各担当機関へお問い合わせください。
Q4.不要となった島根県収入証紙を現金に換えることはできますか。
A.使用する見込みのない島根県収入証紙は返還して現金の還付を受けることができます。
返還できるのは、未使用であることが確認できる収入証紙に限ります。また、著しく汚れたり破れたりした収入証紙は返還できません。
請書等にはり付けた収入証紙も、消印がされていなければ返還することができます。
その際は、無理にはがそうとしないで、収入証紙の部分を切り取るなどして返還してください。
なお、島根県収入証紙には使用期限はありませんので、次に使用されるときまで保管しておくこともできます。
Q5.島根県収入証紙の交換はできますか。
A.お手持ちの島根県収入証紙を他の島根県収入証紙と交換することはできません。
島根県収入証紙売りさばき人について
1売りさばき人の指定、変更、廃止について
- 売りさばき人の指定
売りさばき人になろうとする方は、「証紙売りさばき人指定申請書」(wordファイル)等を出納局審査指導課へ提出し、知事の指定を受けることが必要です。
審査指導課収入証紙担当へ事前にご相談ください。
- 売りさばき人の氏名・売りさばき場所等の変更
売りさばき人の住所・氏名(名称)・代表者名・売りさばき場所に変更が生じたときは、速やかに「氏名等変更届」(wordファイル)により、出納局審査指導課へ届け出をしてください。
ただし、法人である売りさばき人は、代表者の氏名の変更のみの場合は届け出は不要です。
- 売りさばき人の廃止
売りさばき人が売りさばきをやめようとするときは、「証紙売りさばき廃止届」(wordファイル)により、出納局審査指導課へ届け出をしてください。
売りさばき人の廃止に伴い、残った島根県収入証紙は、返還して現金を受けることができます。
「残存証紙買い戻し請求書」(wordファイル)を元売りさばき人に提出してください。
2島根県収入証紙の交換
売りさばき人が故意又は重大な過失によらないで、島根県収入証紙を汚したり破いたりした場合、効力を有している収入証紙は交換ができます。
「証紙交換請求書」(wordファイル)を元売りさばき人に提出してください。
島根県証紙に関するお問い合わせ先
〒690‐8501
島根県松江市殿町1番地島根県庁1階
出納局審査指導課資金・国費係
TEL:0852‐22‐6325
FAX:0852‐22‐5963
お問い合わせ先
出納局
〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地 島根県出納局会計課 (総務係) 電話:0852‐22‐5332 FAX:0852‐22‐5963 Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp