風俗営業、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合、公安委員会の許可等が必要です。
また、許可等を得た後に、変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。
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業種別 |
定義 |
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| 風俗営業(許可) | 接待飲食等営業 | 1号営業 |
料理店・社交飲食店等 |
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く。) | ||
| 3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの | ||
| 遊技場営業 | 4号営業 | マージャン店・パチンコ店等 |
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
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| 5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。) | ||
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性風俗関連特殊営業(届出) |
店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 | ソープランド | 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
| 2号営業 | 店舗型ファッションヘルス | 個室を設け、当該個室において異性の客に性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を除く。) | ||
| 3号営業 | ストリップ劇場・ヌードスタジオ等 | 専ら、性的好奇心をそそるため衣類を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又出は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 | ||
| 4号営業 | ラブホテル・レンタルルーム等 |
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
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| 5号営業 | アダルトショップ | 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 | ||
| 6号営業 | 出会い系喫茶 | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業 | ||
| 無店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 | 派遣型ファッションヘルス等 | 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの | |
| 2号営業 | アダルトビデオ等通信販売営業 | 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達させることにより営むもの | ||
| 映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣類を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの | ||
| 店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声による者に限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの | ||
| 無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等 | 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声による者に限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの | ||
| 特定遊興飲食店営業(許可) | ナイトクラブ等 | 設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。) | ||
| 深夜酒類提供飲食店営業(届出) |
バー、酒場等、深夜(午前零時から午前6時)までにおいて、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。) |
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次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業については、次の場合、営業の届出ができません。
(1)法第2条第6項第1号(ソープランド)の営業
松江市玉湯町玉造323番地先勾玉橋右岸側の下流端を中心として半径30メートル以内の区域以外の島根県の区域
(2)法第2条第6項第2号(店舗型ファッションヘルス営業)及び第6号(出会い系喫茶)の営業
島根県の区域(全県禁止)
(3)法第2条第6項第3号(ストリップ劇場)及び第5号(アダルトショップ)の営業
松江市千鳥町、大田市三瓶町志学、江津市有福温泉町及び松江市玉湯町玉造以外の島根県の区域以外の島根県の区域
(4)法第2条第6号第4号(モーテル、ラブホテル、レンタルルーム営業)
モーテル営業にあっては島根県の区域(全県禁止)
モーテル営業以外の営業にあっては、松江市千鳥町、大田市三瓶町志学、江津市有福温泉町、松江市玉湯町玉造、商業地域以外の島根県の区域
(5)店舗型電話異性紹介営業の営業禁止地域
松江市玉湯町玉造323番地先勾玉橋右岸側の下流端を中心として半径60メートル以内の区域以外の島根県の区域
派遣型ファッションヘルスの受付所については、受付所が島根県にあるときは、受付所の届出はできません。(全県禁止)
次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。