島根県警察運転免許

5.平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、継続してきた方

ご案内

 このページでは、平成13年6月19日以前からやむを得ない理由が継続しており、そのやむを得ない理由が止んだ日(日本への帰国、退院等)から1か月以内の方の手続きをご案内しています。

 この手続きを受けるためには、

・平成13年6月19日以前から、やむを得ない理由が途絶えることなく継続してきたこと

・やむを得ない理由が止んだ日(日本への帰国、退院等)から1か月以内に申請されること

のすべての要件を満たすことが必要です。

 この手続きを希望される方は予約が必要です。

 最寄りの運転免許センターに事前にお問い合わせください。

必要書類等

「(A)住所を証明する書類」と「(B)その他に必要なもの」をあわせて準備してください。

(A)住所等を証明する書類
(A)住所等を証明する書類
区分 必要なもの 備考

日本国籍の方

(島根県内に住民票の住所がある方)

本籍が記載された住民票の写し

(いわゆる住民票)

 個人番号は記載されていないもの

 本籍は必ず記載してください。

 本籍が記載されていない場合は、受理できません。

日本国籍の方

(海外居住等で住民票が除籍となっている方)

※次のうちいずれか1種類

戸籍謄本

戸籍抄本

戸籍事項証明書

 いずれか1種類を取得していただき、すべてのページを持参してください。

 ※住民票の除票は不要です。

滞在証明書(PDF/50KB)

 滞在証明書は申請者ではなく、証明者が記載してください。

 親族宅等に滞在した場合の証明者は、その住宅等に居住する方である必要があります。

 ※個人宅以外に滞在の場合は、最寄りの運転免許センターにお問い合わせください。

外国籍の方

(島根県内に住民登録をしている方)

特定事項が記載された住民票の写し

(いわゆる住民票)

 特定事項とは、国籍、在留資格、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留期間等、在留期間等満了日、在留カード番号等のことをいいます。

 特定事項が記載されていない、または、記載されている在留期間が満了する日が過ぎている場合は、受理できません。

外国籍の方

(住民基本台帳法の適用を受けない方で、右記の書類を準備可能な方)

外務省が発行する身分証明書

または、

権限のある機関が発行する身分を証明する書類で、国家公安委員会が定めるもの

 

 提示していただきます。

公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類

または、

これに準ずるもの

 提出していただきます。
旅券(パスポート)  提示していただきます。
(B)その他に必要なもの
(B)その他に必要なもの
区分 必要なもの 備考
すべての方 やむを得ない理由とその期間を証明する書類等  詳しくは、やむを得ない理由を証明する書類等をご確認ください。
すべての方

失効した運転免許証

 

すべての方

申請書貼付用写真

1枚

 【サイズ】縦3.0cm×横2.4cm

 【その他】申請前6か月以内に撮影。帽子なし、上三分身、無背景のもの

 ※運転免許センター(松江・浜田)には、証明写真機(有料)が設置してあります。

すべての方 学科試験用筆記用具

 鉛筆またはシャープペンシル

 消しゴム

すべての方

申請手数料

講習手数料

交付手数料

 申請される運転免許センター等で当日納付することができます。

 申請手数料と交付手数料については、試験関係手数料をご確認ください。

 講習手数料については、講習関係手数料をご確認ください。

申請日時点の年齢が70歳以上の方

高齢者講習終了証

認知機能検査結果通知書

運転技能検査受検結果証明書

 年齢が70歳以上の方は、年齢等により該当する高齢者講習等を申請前に受けていただく必要があります。

 必要な講習の種類が不明な方、講習を受講していない方は、最寄りの運転免許センターにご相談ください。

お持ちの方 外国の運転免許証  外国において運転免許を取得されて、運転免許証を保有している方は持参してください。
必要な方

眼鏡

コンタクトレンズ

補聴器

 裸眼での視力が基準に達しない場合、眼鏡などを持参してください。

 日常生活に補聴器が必要な方は補聴器を持参してください。

 適性試験(視力・聴力・運動機能)に合格されない場合、運転免許の再取得はできません。

やむを得ない理由を証明する書類等

海外渡航の方

 運転免許の有効期限が失効する時点で、日本国外に渡航されていた方については、

  • 「日本を最後に出国した日付」と「日本への最新の入国日付」の両方のスタンプ(証印)がある旅券(パスポート)

 または、

  • 日本の出入国日を確認可能な下記の書類等

を持参してください。

 

 海外への渡航をやむを得ない理由として認定するためには、「日本に入国した日」だけではなく、「最後に日本を出国した日」についても確認する必要があります。

 

 これから日本に入国される場合は、下記のリンクをご確認の上、証印を受けてください。

 自動化ゲートの利用方法、スタンプを受けるための方法については、自動化ゲートの運用について(法務省出入国在留管理庁ホームページ)をご確認ください。

 在外公館においてパスポートを更新された方で更新前のパスポートに日本の最終出国日のスタンプが押印されている方は、更新前のパスポートを持参してください。

 

 最後の日本出国時に自動化ゲートを利用した方、日本に入国済みで自動化ゲートを利用した方で、パスポートのスタンプ(証印)を受けていない場合は、現在使用されているパスポート以外に、

  • 在外公館が発行する在留証明
  • 申請者の勤務先が発行する駐在証明
  • 航空機への搭乗事実を証明するもの【例:搭乗券の半券、搭乗証明書、Eチケット(印刷されたもの)】

いずれかを持参してください。

 

 上記の日本の出入国年月日を確認できるものが準備できない場合は、法務省出入国在留管理庁に対して出入国記録の開示請求をしていただき、同庁から送付された書類一式を持参してください。

 出入国記録の開示請求方法等については、出入(帰)国記録の開示請求について(法務省出入国在留管理庁ホームページ)をご確認ください。

入院・治療の方

  • 医師の診断書(初診日、入院期間、治療期間が確認できるもの)

 または、

  • 医療機関が発行した証明書(初診日・入院期間、治療期間が確認できるもの)

その他の理由

・法令により身体の自由を拘束されていた方

 在監証明書

受付場所・受付日時

 受付場所ごとの受付日時は下記のとおりです。

 この手続きは、学科試験を受験していただくことから、運転免許センター(松江市)または、西部運転免許センター(浜田市)にて申請してください。

 申請には予約が必要です。最寄りの運転免許センターにお問い合わせください。

運転免許センター(松江市)

 運転免許センター(松江市)の受付日時は下記のとおりです。

 木曜日と金曜日は、申請できません。

受付時間(松江)
受付場所 受付日 受付時間

運転免許センター

(松江市)

月曜日・火曜日・水曜日

(国民の祝日・休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの間)を除く)

午前8時30分~午前9時00分

西部運転免許センター(浜田市)

 西部運転免許センター(浜田市)の受付日時は下記のとおりです。

受付時間(浜田)
受付場所 受付日 受付時間

西部運転免許センター

(浜田市)

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日

(国民の祝日・休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの間)を除く

午前8時30分~午前9時00分

更新時講習等の区分

 運転免許証などの有効期限が経過した方、または、一定の病気等を理由に運転免許の取消しを受けた方が運転免許試験の一部免除による申請をされる場合は、所定の更新時講習等を受講、受検する必要があります。

年齢区分 講習・検査の区分
申請日における年齢が70歳未満の方

優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習

※やむを得ない理由がない場合、講習の区分は変更になることがあります。

申請日における年齢が70歳以上75歳未満の方

高齢者講習

※事前予約制

申請日における年齢が75歳以上の方

認知機能検査、高齢者講習

(対象となる方のみ)運転技能検査

※事前予約制

※高齢者講習、認知機能検査については、申請日前1年以内に受けていた方に限ります。

※運転技能検査については、申請日前1年以内に合格した方に限ります。

免除される運転免許の試験

 運転免許が失効する前に受けていた運転免許にかかる技能試験が免除されます。

 運転免許の再取得には、学科試験と適性試験(視力検査等)に合格する必要があります。

問い合わせ先

 ご不明な点は、最寄りの運転免許センターにお問い合わせください。

問い合わせ先
問い合わせ先 電話番号 受付日 受付時間

運転免許センター

(松江市打出町250-1)

0852-36-7400

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日

(国民の祝日・休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの間)を除く

午前8時30分~午後5時00分

西部運転免許センター

(浜田市竹迫町2385-3)

0855-23-7900