
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)に全国で運用開始となりました。
以下の3つの免許証の持ち方が可能です。
1.マイナ免許証のみ(免許情報が記録されたマイナンバーカード)
2.マイナ免許証と運転免許証の2枚
3.運転免許証のみ
※保有状況については、更新・学科試験又はその他の手続きに伴う変更や、更新時期以外でも変更することが可能です(別途手数料が必要です。)。
※自動車等の運転の際には、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される情報は
〇マイナ免許証の番号
〇免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
〇免許の種類
〇免許の条件に係る事項
〇顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます。
※マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。
マイナ免許証をご希望の方は、
・有効なマイナンバーカード
・マイナンバーカードの署名用電子証明書(暗証番号6~16桁の英数字)
をあらかじめご準備ください。
【署名用電子証明書について】
署名用電子証明書とは、
マイナンバーカード受け取りの際に設定した 半角の6文字から16文字英数字が混在したもの(暗証番号)です。
署名用電子証明書はマイナポータル連携手続き、住所変更等ワンストップサービス等の各種サービスの利用や、令和 7年9月1日以降に更新申請をするマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐために、 警察への署名用電子証明書の提出(暗証番号の入力)が 必要となります。
署名用電子証明書の提出がなくてもマイナ免許証を保有することはできますが、 マイナ免許証のメリット等を受けるため、提出をお願いします。
★マイナ免許証取得時に、署名用電子証明書を提出していない場合でも、 別途各運転免許センターや警察署(浜田署除く)の免許窓口で提出ができます。
マイナ免許証の「免許情報」引き継ぎについてをご確認ください。