小児慢性特定疾病医療支援は、慢性疾病にかかっている児童等の健全育成の観点から、医療費の一部を助成することで、家族の医療費の負担軽減を図ることを目的として実施しています。
平成26年5月30日に「児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第475号)」が公布され、平成27年1月1日から新たな医療費支援制度となりました。
令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とします。
成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
詳細につきましては以下のチラシよりご確認ください。
令和4年3月29日付けで公布された「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第102号)により、「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成26年厚生労働省告示第475号。以下「告示」という。)の一部が改正され、令和4年4月1日から適用されることとなったところです。
改正に関する各種通知につきましては、以下のリンクよりご確認ください。
令和3年11月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病が29疾病追加され、788疾病に拡大されました。
新たに対象となった疾病の一覧については以下のポスターよりご確認ください。
・小児慢性特定疾病の追加に関するポスター(PDF683KB)
その他疾病一覧、対象基準等については下記リンクよりご覧ください。
マイナンバー制度に基づき、小児慢性特定疾病医療支援の申請に必要な添付書類の一部が省略できるようになりました。
なお、加入する医療保険により、引き続き書類の提出が必要となる場合があります(国民健康保険組合の方、一部の被用者保険の方)ので、
詳しくは、リーフレット(PDF140KB)をご覧ください。
健康推進課